鹿児島国際大学三教授に対する
不当な懲戒退職処分の即時撤回を要求する!

 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会
 















 

 

 

 

全国連絡会 12月14日 京都にて緊急報告会の開催

勝訴確定後,いまだ津曲学園理事会の反省なく、

完全復職が実現せず!

 


2008年11月30日

  呼びかけ人、賛同者、支援者各位

鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会
代表 篠原 三郎 

緊急報告会のご案内

 冬の訪れが実感される今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。日頃は、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会へのご支援、ご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
 さて、2008年3月、最高裁によって、三教授の解雇無効が確定いたしました。しかし、今日に至るまでも、教壇への復帰はいまだ実現していません。この間、全国的に注視されてきた不当解雇事件に対する裁判所の判断が確定した後の津曲学園、鹿児島国際大学の対応は、大きな問題を含んでいます。2回の「指示書」の後、11月10日付けで「復職」命令が出されました。ただ、この復職には、学長命による「4つの条件」がつけられています。
 また、この復職決定の考え方として以下のような当局見解が公表されており、重大な問題があります。
 「理事会が行った『懲戒退職処分』は、裁判所において規定違反が軽微である等として、懲戒事由にあたらない、したがって解雇は無効であるとされた。理事会はこの判決を受け入れ、10月22日『学長気付』という形で、両教授の復職を決定した」。
 これは意図的な論理のすり替えと言わざるをえません。裁判所が「解雇は無効である」としたのは、決して「規程違反が軽微である」からではありません。学園側が主張した不正行為の事実がなかったからです。確定した控訴審判決を参照すれば明白です。
 また、一方的な所属変更は認められません。いまだ経済学部の所属を認めず、「学長気付」という不可解なものとなっています。三教授の処遇に関しては、裁判で懲戒処分の理由はなく解雇は無効とされたのですから、解雇前の雇用契約に戻って、経済学部に所属し、教授会が決めたそれぞれの担当科目を担当するのが当然ではないでしょうか。
 こうした当局の理解(曲解)と対応は、裁判の結果について教職員に誤解を与え、三教授の名誉を再び著しく毀損するものです。瀬地山学長の責任は重大です。即刻撤回して謝罪すべきです。
 以上が、3月以降の主要な動きであります。この度、馬頭先生が京都での研究会に参加される機会をとらえて、今回急遽、全国連絡会からお願いをして、報告会を開催することになりました。また、東京から、田尻先生もご参加いただけることとなりました(八尾先生にも参加を要請中です)。急なことではありますが、多数の方のご参加をお願いいたします。なお、ご都合で参加できない場合には、メッセージ等いただけますと幸いです。

日時:2008年12月14日(日)18:00〜

場所:京大会館102号室(地図は裏面を参照ください
   〒606-8305 京都市左京区吉田河原町15-9  TEL (075)751-8311(代)


内容:
1)「現状報告と今後の課題」馬頭忠治氏
 2)学術人権ネットワークからの提案(国連人権理事会およびILOへの訴え)の検討
 3)その他
 ※ 19:30からは、懇親の集いを京大会館103号室で行います。


2008年3月23日(日)  

学校法人津曲学園による上告を最高裁判所が棄却し

三教授の全面勝利が確定!

 3月21日最高裁判所第二小法廷で裁判官全員の一致により津曲学園理事会側の上告が棄却されました。すでに福岡高裁で三教授が全面勝訴(2006.10.27)しましたが、津曲学園理事会は、それを不服としてが最高裁判所に上告していました。この上告棄却は、最高裁でも三教授の主張が認められたことになり、三教授の全面勝利が確定したことを意味します。

全国連絡会・声明文 こちら

守る会・鹿国大労組・九州私大教連の声明文 こちら

記者会見での馬頭忠治教授の声明 こちら



最高裁判所の決定


平成19年(オ)第207号
平成19年(受)第240号

決定

鹿児島市城西3丁目8番9号
  上告人兼申立人     学校法人津曲学園
  同代表理事長      菱山  泉
  同訴訟代理人弁護士  金井塚 修
                 金井塚康弘
                 畠田 健治

鹿児島市錦江台3丁目4番13号
  被上告人兼相手方   田尻 利
鹿児島市下福元町5860番地1
  被上告人兼相手方   馬頭忠治
鹿児島市錦江台3丁目19番13号
  被上告人兼相手方   八尾信光

 上記当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成17年(ネ)第165号、第206号解雇無効、地位確認等請求控訴、同付帯控訴事件について、同裁判所が平成18年10月27日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。
  本件を上告審として受理しない。
  上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由


1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。


平成20年3月21日    

最高裁判所第二小法廷    

裁判長裁判官  古田佑紀 
    裁判官   津野 修 
    裁判官   今井 功 
  裁判官  中川了滋
 


 

 
声 明 文

                   2008年3月24日
                    鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会
                               代表 篠原三郎
 

 最高裁判所第二小法廷は、裁判官全員の一致で津曲学園理事会(菱山泉理事長<上告当時>)側の上告を棄却するとの決定を2008年3月21日に行い、その結果を3月23日に三教授に通知しました。この決定をもって三教授の全面勝訴は確定いたしました。

 2006年10月27日の福岡高等裁判所(宮崎支部)の判決(三教授の全面勝訴)を不服とした津曲学園理事会は最高裁判所に上告しましたが、地裁、高裁判決に続き、2002年3月の学園理事会の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が全面的に認められました。

 本件は、鹿児島国際大学経済学部の採用人事をめぐる選考過程、教授会審議、運営等が不当であったとして、学園理事会が三教授を一方的に解雇したことにはじまるものでしたが、この棄却は、最高裁においても当初より私たちが主張してきたように学園理事会側の処分の不当性を認めるものであります。

 この結果を受け、私たち鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、学園理事会に対して、以下のように要請し、すみやかに事態の解決をはかることを強く求めます。

<要請事項>

1. 三教授をただちに完全復帰させることを求める。

2. 三教授の名誉を回復する具体的な措置を講ずることを求める。

3. 誤った処分を行った理事会メンバーは三教授に対して謝罪することを求める。

4. 理事会はじめ大学当局は、この6年間にわたって大学運営を混乱させ、また大学の名誉を著しく傷つけたことの責任を明確にし、その責任の内容を学内外に明らかにすることを求める。

5. この間の裁判過程において大学財政に不要な巨額の支出を強いたことの経営責任は重大であり、大学経営者たる理事は私財をもって償うことを求める。

6. 理事会はじめ大学当局は、三教授およびご家族の6年間の苦痛およびさまざまな不利益を償うための具体的な措置を講ずること求める。       

以上  

鹿児島・県政記者クラブでの記者会見(2008年3月24日1時)

馬頭忠治先生の声明

 津曲学園による私たちに対する懲戒解雇が誤りであり違法であったことがはっきりとしました。人事に不正などなかったです。教員選考の委員であった私たちと経済学部教授会の判断は正しかったことが証明されました。この上なく嬉しい完全勝訴です。
 津曲理事会は、私たちに謝罪するとともに名誉回復の措置を直ちに講ずべきです。また既に確定している原職復帰に対する一切の妨害は止めるべきです。さらには、率直に言って、この6年を返していただきたい。家族に対しても償っていただきたい。強く、そう思っております。
 また、理事会は、この教員選考の委員を務めた私たち以外のお二人に対する6ヶ月と12ヶ月の減俸という懲戒処分を撤回し、お二人にも謝罪すべきです。もちろん、学長に上申書を出して、この事件のきっかけを作った7人の責任も厳しく問われるはずです。
 さらに、この懲戒解雇の不当性を自らのHPに訴えた市民(鹿児島在住)に対して、故菱山前学長は、謝罪広告を新聞紙面に載せないと名誉毀損で訴えるなどと信じられない暴挙に出ました。理事会は、これも不問に付すことはできないはずです。
 そればかりではありません。これまで裁判所に提出した理事会の証拠は、2002年の地位保全裁判のものとほとんど変わっていません。理事会は、同じ資料で最高裁まで長引かせ、鹿児島地裁と福岡高裁の判決を尊重することなく、裁判をいたずらに引き伸ばしてきたのです。これは明らかに人権侵害です。長引けば、裁判費用も嵩みます。私たちの負担も大変なものです。この事件の責任者は、これらの費用を私弁すべきです。
 さらに、津曲学園理事会は、高等教育を預かるものとして、事件に関わる一切の事実を明らかにし、その責任を取るのは当然ですが、とりわけ、京都大学名誉教授でもある伊東光晴理事の責任は極めて大きいはずです。懲戒解雇理由書にもとづく弁明聴聞を主管し、懲罰委員会の委員を務め、理事会で懲戒解雇と決定するまで一貫してこの事件に関わってきたのは、菱山全理事長はすでに昨年2月に死去されたので、もはや伊東光晴理事だけです。また、私は、この事件のきっかけをつくったH教授の研究業績には、剽窃の疑義さえあることを鹿児島地裁に資料で示しましたが、その同じものを学術担当理事でもあるこの伊東光晴氏に郵送しております。このように伊東理事の責任は看過できるものではありません。
 この懲戒解雇事件は、大学の名を著しく傷つけた事件でもあります。理事会が教員の研究上の判断を問題にし、かつ虚偽記載だとでっち上げて懲戒解雇したことは、大学の歴史に汚点を残す愚行でしかありません。教授会の自治も否定されました。今後、私たちは、一丸となって鹿児島国際大学の名誉と信頼を取り戻していかくてはなりません。最後となりましたが、6年間という長い間にわたって、支援し続けていただいた鹿児島の守る会の皆様、全国の大学教員の皆様、組合の皆様、また嘆願書を学長や同窓会長に出してくれた卒業生の皆様、さらには私の家族に心よりお礼を申し上げます。有難うございました。

2008年3月24日 鹿児島国際大学経済学部教授 馬頭忠治 


 

■重本直利全国連絡会事務局長
 ●こちら

「告発」!あなたたちは大学財政を
どれだけ投入するつもりか

―菱山泉理事長、瀬地山敏学長、
伊東光晴理事ら
大学経営者の社会的責任を問う―
 

■鹿児島国際大学卒業生が「嘆願書」
(11月20日付) ●こちら

 

 



支援運動の動き


 

 

 

これまでの裁判闘争
 
以下のすべての裁判で全面勝訴を勝ち得ています。三教授の原職復帰まで、温かいご支援をお願いします。
@懲戒解雇事件本訴裁判:2002年11月提訴 全面勝訴2005.8.30
  懲戒解雇が不当であることを訴え、三教授側が起こしている裁判。
A地位保全等仮処分申立裁判:2002年4月提訴、全面勝訴2002.9.30
B仮処分異議申立裁判:2003年7月提訴、 全面勝訴2004.3.31
 地裁が決定した仮処分判決に対して,学園側が異議申立を起こした裁判。
C保全抗告裁判(仮処分決定への異議申立を却下した地裁の決定に対する学園側の福岡高裁宮崎支部への抗告) :2004年4月提訴、提訴取下げ2004.9.13
D仮処分再申立裁判:2003年10月提訴 全面勝訴2004.8.27
  地裁の仮処分決定における賃金仮払期間が2003年9月で切れたことに伴い,三教授側が本訴確定までの賃金仮払いを請求している裁判。
E鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判:2003年4月提訴、全面勝訴2004.1.14
  学園側が,南日本新聞社と八尾信光教授に対し,同新聞紙上で八尾氏の肩書きを「鹿児島国際大学教授」と記載した等を理由として,名誉毀損と損害賠償を訴えている裁判。

三教授を励ますメッセージはこちら まで

裁判の勝利に向けて支援カンパをお願いします。
・・
郵便振替口座 00920-2-330586
・・名称;鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会

あたたかい御支援ありがとうございます。 
・・呼びかけ人584名(2003年9月19日現在)
・・会費・カンパ収入総額
11,869,129円(2005年7月21日現在)

・・活動支出総額 10,616,518(2005年7月21日現在)
・・全国連絡会署名 2003年9月21日現在 署名総数4028名
  内訳 大学関係者1260名(国公立449、私立811) 、一般市民2768名

呼びかけ人の皆さんで
 


鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会

事務局・連絡先

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龍谷大学細川研究室 Tel 075-645-8630
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