|
第84号 地位保全等仮処分命令申立事件 決定主文
|
|
決定
鹿児島市錦江台3丁目4番13号○○○○
主文
1 債権者らが、いずれも、債務者に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。 2 債務者は、債権者田尻に対し、各金○○○円を、債権者馬頭に対し、各金○○○円を、債権者八尾に対し、各金○○○円をいずれも平成14年10月から平成15年9月までの毎月20日に限り、それぞれ仮に支払え。 3 債務者は、債権者田尻が債務者大学7号館518の研究室を、債権者馬頭が同号館502号の研究室を、債権者八尾が同号館514号の研究室をそれぞれ利用することを妨害してはならない。 4 債権者らのその余の申立をいずれも却下する。 5 申立費用は、債務者の負担とする。
平成14年9月30日 鹿児島地方裁判所 裁判官 平田 豊
|