第84号 地位保全等仮処分命令申立事件 決定主文

決定

 

鹿児島市錦江台3丁目4番13号○○○○
債権者
○○○○○田尻○○○
鹿児島市下福元町5860番地1○○○
債権者○○○○○馬頭忠治○○○
鹿児島市錦江台3丁目19番13号○○○
債権者○○○○○八尾信光○○○
上記3名代理人弁護士増田○○○
○○○○○○○小堀清直○○○
○○○○○○○雅美○○○
鹿児島市城西3丁目8番9号○○○○○○
債務者学校法人津曲学○○○
同代表者理事○○津曲貞春○○○
同代理人弁護士和田○○○
○○○○○○○蓑毛長史○○○
○○○○○○金井塚○○○

 

主文

 

1 債権者らが、いずれも、債務者に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。

2 債務者は、債権者田尻に対し、各金○○○円を、債権者馬頭に対し、各金○○○円を、債権者八尾に対し、各金○○○円をいずれも平成14年10月から平成15年9月までの毎月20日に限り、それぞれ仮に支払え。

3 債務者は、債権者田尻が債務者大学7号館518の研究室を、債権者馬頭が同号館502号の研究室を、債権者八尾が同号館514号の研究室をそれぞれ利用することを妨害してはならない。

4 債権者らのその余の申立をいずれも却下する。

5 申立費用は、債務者の負担とする。

 

平成14年9月30日          

鹿児島地方裁判所 裁判官 平田 豊