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菱山泉学長「事実を歪曲した『三教授を支援する全国連絡会』の意見に断固反論する」(南日本新聞6月26日掲載意見広告)に対する事務局見解
2002年7月6日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会事務局
第一、学問の自由の担い手は、教育・研究に直接責任を負っている教授会組織がその重要な位置をしめるのは当然である。この教授会での議論を経ることなく、身分上の処分権限をもつ学長、理事長が、一方的に処分をおこなったことは、大学内部から学問の自治、大学の自治を堀り崩す行為である。理事会は大学内部の組織だから、外部の国家権力および特定の政治勢力の介入ではないとし、そこでの決定は大学の自治の行使とするのは、根本的に誤っている。今回の処分は、大学の内部権力および特定の政治的立場から、気にくわない者、反論する者を排除した恣意的・政治的処分であり、学問の自由および大学の自治とは無縁であるばかりか、それらを内部から掘り崩す行為である。
第二、学校教育法第59条第1項の教授会での重要事項の審議は、当然、人事、懲戒処分の案件にも及ぶ。今回の処分は、任免権者は理事長であるからとして、教授会で決定した採用内定者を、すぐさま教授会の了解もなしに一方的に内定者本人へ不採用通知を送ったのは、あきらかに学校教育法違反である。学長は、任免権は理事会にあるから教授会に人事の案件を諮る必要がないと強弁しているが、教育・研究について直接的な責任を負っているは明らかに教授会である。学校教育法は教授会に重要事項の審議権を与えており、従って学長、理事長による採用内定者への不採用通知は越権行為である。もしこの行為が認められるならば、学長、理事長の専断的支配と言わざるをえない。
第三、学園就業規則は理事長、学長と言えども守らなければならない。自らが超法規的・一方的に大学構成員を処分できるものではない。法(就業規則)の下の平等である。上記の二でみられるように、理事長、学長の行為は、明らかに「職務上の権限をこえ、又は権利を濫用して専断的な行為をすることを禁止している」就業規則違反である。この場合、誰が理事長、学長を裁くのか、それは理事会である。理事会は、就業規則違反として、理事長、学長を処分しなければならない。しかし、現在、理事会にはその力はない。だとするならば、大学構成員が学校教育法違反、就業規則違反で学長、理事長に退陣を求める行動をとる必要がある。もし、大学自治としてそれが出来ないのなら、菱山学長が意見広告で述べた今回の処分は国家権力の介入ではないとした、その国家権力の一部である裁判所の介入で決定してもらう以外にない。理性の府たる大学としては実に情けない話ではあるが。
第四、学長は、「業績評価の妥当性に関する厳正な調査」としているが、自ら指名した外部評価委員とは、かつて菱山学長が経済学部長を勤めた京都大学の同僚・知り合いの研究者である。第三者評価といった装いをとっているが、こうした同僚・知り合いの外部評価委員を指名した学長の不見識が問われなければならない。第三者評価が基本である以上、自らの出身大学のしかも同僚・知り合い研究者を外部評価委員としたことは不正人事に該当する。これでは評価が正当になされることはありえず、評価の結論は最初から決まったようなものである。こうした姿勢そのものが専断的支配の内実であり社会常識を大きく逸脱している。
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