|
支援運動資料/理事会側資料
|
|
MENU(支援運動資料)
| 2008.3.24 |
鹿児島国際大教職員の身分を守る会・鹿児島国際大学教職員組合・九州私立大学教職員組合連合の声明 |
| 2007.11.16 | 福井県立大学主催「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会」の取材に関する福井新聞社への要請 |
|
2007.11.16 |
福井県立大学主催「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会」に対する馬頭忠治教授の抗議 |
|
2007.11.15 |
福井県立大学主催「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会の開催について」の報に接して(全国連絡会事務局声明) |
| 2007.1.1 | 新年のごあいさつ −2007年を迎えて−(全国連絡会代表 篠原三郎) |
| 2006.11.21 | <声明文> 学校法人津曲学園・菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事の社会的責任と大学人としての資格を根本から問うとともに、上告の取り下げと鹿児島国際大学三教授の即時原職復帰を求める |
| 2006.11.11 | 鹿児島国際大教職員の身分を守る会「集会アピール」 |
| 2006.10.27 | 鹿児島国際大教職員の身分を守る会、鹿児島国際大学教職員組合、九州私立大学教職員組合連合の声明 (2006年10月27日) |
| 2006.10.27 | 高裁判決(福岡高裁宮崎支部)・三教授全面勝訴を受けた全国連絡会の声明文 |
| 2006.10.27 | 高裁判決(福岡高裁宮崎支部)・三教授全面勝訴 主文 |
|
2006.8.21 |
研究室使用に関する仮処分命令取り消し訴訟、第2回審尋 |
| 2006.7.26 | 津曲学園:田尻教授に対し、研究室使用に関する仮処分命令取り消し訴訟を起こす(鹿児島地裁) |
|
2006.4.23 |
控訴審・第2回口頭弁論の結果 |
| 2006.2.24 | 控訴審・進行協議の結果報告 |
| 2006.1.1 | 全国連絡会・年頭声明(重本事務局長) |
| 2006.1.1 | 篠原三郎全国連絡会代表:年頭のご挨拶 |
| 2005.12.19 | 福岡高裁宮崎支部・第1回口頭弁論 報告 |
| 2005.12.5 | 津曲学園理事会の控訴(高裁)に対する三教授側の「答弁書」 |
| 2005.11.20 | 鹿児島国際大学卒業生が三教授原職復帰の「嘆願書」を学長・同窓会長に提出 |
| 2005.11.11 |
菱山泉津曲学園理事長、瀬地山敏鹿児島国際大学学長が非常識で悪質な「再警告書」を三教授に送付 |
| 2005.11.10 | 仮処分に関わる第1回審尋 報告 結果 |
| 2005.10.7 | 三教授:2審における仮処分を申請 申請書 |
| 2005.9.15 | 声明文 (鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会) −津曲学園理事会の控訴に抗議して− |
| 2005.9.8 | 学園側:福岡高裁宮崎支部への控訴 控訴状 |
| 2005.8.31 | 要請書 (鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会) −地裁・勝訴判決を受けて− |
| 2005.8.30 | 声明 (鹿児島国際大学職員の身分を守る会・九州私大教連) −地裁・勝訴判決を受けて− |
| 2005.8.30 | 声明 (全国連絡会) −地裁・勝訴判決を受けて− |
| 2005.8.30 | 鹿児島地裁判決・三教授全面勝訴 判決全文 |
| 2005.8 | 傍聴レポート 「裁判傍聴、私記〜最終弁論をきいて〜 」篠原三郎代表 |
| 2005.5.18 | 本訴裁判 第15回口頭弁論 報告 |
| 2005.4.25 | ラウンドテーブル形式による「弁論準備期日」 報告 |
| 2005.3.2 | 本訴裁判 第14回口頭弁論 報告 |
| 2005.2.1 | 本訴裁判 第13回口頭弁論 報告 |
| 2005.1.1 | 全国連絡会・新年の挨拶(篠原代表) |
| 2004.12.10 | 三教授解雇問題をめぐる裁判の経過 (現地関係者からの報告) |
| 2004.11.16 | 本訴裁判 第12回口頭弁論 報告 |
| 2004.9.13 | 本訴裁判 第11回口頭弁論 報告 |
| 2004.8.26 | 本訴裁判 第10回口頭弁論 報告 |
| 2004.8.1 | 「あつい鹿児島」篠原三郎氏(鹿児島国際大学教職員の身分を守る会・第三回総会に参加して) 報告 |
| 2004.7.6 | ブックレット『いま,大学で何がおきているか』 へのメッセージ 紹介 |
| 2004.7 | 仲田正機氏の『いま,大学で何がおきているか』 書評 (ねっとわーく京都」2004年7月号掲載) |
| 2004.6.7 | 本訴裁判第9回口頭弁論 報告 |
| 2004.5.17 | 学園側:「仮処分異議申立裁判/地裁決定(2004年3月31日)」を不服とし,福岡高裁宮崎支部に「抗告」 抗告状 |
| 2004.5.17 | 本訴裁判第8回口頭弁論 報告 |
| 2004.3.28 | 大学評価学会が設立総会を開催 速報 |
| 2004.2.4 | 本訴裁判第7回口頭弁論 報告 |
| 2004.1.15 | 南日本新聞(2004年1月15日)朝刊 鹿国大教授解雇報道訴訟 「記事、事実に反せず」 鹿地裁 学園側の訴えを棄却 |
| 2004.1.14 | 仮処分再申立裁判第4回審尋 速報 |
| 2004.1.14 | 損害賠償裁判 八尾信光教授と南日本新聞社の全面勝訴判決 報告 |
| 2004.1.14 | 損害賠償裁判 八尾信光教授・南日本新聞社側が全面勝訴(判決文) |
| 2003.12.22 | 本訴裁判第1回証人尋問 報告 |
| 2003.12.22 | 仮処分再申立裁判 第3回審尋 報告 |
| 2003.12,20 | 鹿児島「守る会」が街頭宣伝活動を行なう 報告 |
| 2003.11.26 | 仮処分再申立裁判第2回審尋 報告 |
| 2003.11.26 | 損害賠償裁判第4回口頭弁論 傍聴記 |
| 2003.10.11 | 「学問の自由と研究者の人権」シンポジウム(9/21)の報告 |
| 2003.10.11 | 馬頭忠治氏著書刊行委員会:関係者に対する募金の要請 |
| 2003.9.30 | 鹿児島国際大学・津曲学園理事会に対する要請書の送付 2003年10月3日 |
| 2003.8.20 | 南日本新聞社と八尾信光氏に対する損害賠償事件/第2回口頭弁論 傍聴速報 |
| 2003.8.11 | 本訴裁判第5回口頭弁論 傍聴速報、報告集会 |
| 2003.8.2−4 | 日本私大教連教研集会で『権利侵害問題」 集会参加者レポートの紹介 |
| 2003.6.4 | 南日本新聞社と八尾信光氏に対する損害賠償事件/第1回口頭弁論 傍聴記 |
| 2003.5.30 | 全国連絡会:「日本弁護士連合会人権擁護委員会への人権救済申立、その後の経過と結論について」 |
| 2003.5.30 | 全国連絡会:日本学術会議への要望書「御礼と今後への要望」 |
| 2003.5.28 | 本訴裁判第4回口頭弁論 傍聴速報 |
| 2003.4.7 | 全国連絡会:『世界』2003年3月号「読者談話室」に掲載された投稿に関する抗議 |
| 2003.4.7 | 本訴裁判第3回口頭弁論 傍聴速報 |
| 2003.2.24 | 本訴裁判第2回口頭弁論 傍聴記(支援者レポート) |
| 2003.2.18 | 全国連絡会の検討要請に対する日本学術会議の回答 |
| 2003.2.12 | 全国連絡会:日本弁護士連合会に対し引き続き人権救済の審査を要請 |
| 2003.1.29 | 本訴裁判第1回口頭弁論 傍聴記(篠原三郎氏・全国連絡会代表) |
| 2002.10.26 | 九州私大教連第14回定期大会「津曲学園理事会に鹿児島国際大学懲戒解雇事件の解決を求める決議」 |
| 2002.10.2 | 鹿児島国際大学教職員組合
団体交渉の申し入れについて 1回目申し入れ(10.2)、大学側回答(10.16)、2回目申し入れ(10.18) |
| 2002.10.7 | 全国連絡会による関係機関への要請行動(東京) A 文部科学省への要請書/B 日本弁護士連合会への申し立て/C 日本学術会議への報告および検討要請、要請行動の結果報告 |
| 2002.10.2 | 仮処分決定全面勝訴報告集会決議 鹿児島国際大学教職員組合 |
| 2002.9.21-23 | 大きな関心を集めた鹿国大三教授懲戒解雇事件 第14回総合学術研究集会・八尾レポート(北大) |
| 2002.7.17 | 鹿児島発の恥と恐怖 向原 祥隆(図書出版南方新社代表)南日本新聞「南点」 |
| 2002.5.25 | 鹿児島国際大学3教授不当解雇処分の真相と現状を聞く 社会文化学会東部部会 |
| 2002.5.11 | 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会に結集して八尾信光教授をまもる関西の会への参加を呼びかけます。 |
DATE
|
2008年3月24日 2008年3月21日に最高裁判所は、鹿児島国際大学経済学部の三人の教授に対する懲戒解雇処分に関し、津曲学園理事会からの上告を棄却し、同時に上告受理申立を不受理とする決定を下しました。2002年3月31日の懲戒解雇以来、三教授の「不当解雇であり無効である」との主張は、鹿児島地裁と福岡高裁において全面的に認められてきましたが、最高裁もこれを認めたのです。 この決定により解雇無効が確定し、学園理事会の主張した様々な懲戒理由は根本的に否定され、不当解雇であったことが完全に明らかになりました。 この勝利を踏まえて、私たちは津曲学園理事会に以下のことを要求します。 一、 最高裁判所の決定に従い、三教授を直ちに原職に復帰させること。 私たちは、大きな苦痛と負担を強いられながらこれまで奮闘を続けられてこられた三教授に敬意を表すと同時に、この裁判を一貫して支援し続けた皆様方と共に、この勝利を心から喜びたいと思います。 ・・・・・鹿児島国際大教職員の身分を守る会
|
|
2007年11月15日 福井新聞編集部殿 前略、失礼いたします。 敬具 馬頭忠治 添付資料 (福井県立大学主催「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会」に対する馬頭忠治教授の抗議文) |
|
福井県立大学 祖田 修学長殿 前略、失礼いたします。 馬頭忠治 @鹿児島国際大学での三教授懲戒解雇処分をめぐる裁判経過 2007年11月1日 2002年3月29日、鹿児島国際大学を経営する津曲学園理事会が三名の教授を3月31日付で懲戒解雇処分とする決定を行った。主な処分理由は1999年度に経済学部が行った教員公募での採用候補者の審査と決定が不当であったというもの。
教授会が決定して推薦した採用候補者を当時の学長の判断で不採用とした上、これらの処分を行った。 A福井県立大学主催 「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会の開催について」の報に接して 2007年11月15日 福井県立大学は、2007年11月12日付けで、同ホームページにて「菱山泉名誉教授寄贈図書の公開と講演会の開催について」と題するセレモニーの案内を行った。この案内は県民向けの公開案内でもある(開催日、11月20日)。また、同セレモニーでの講演会には、よりによって伊東光晴鹿児島国際大学理事が講演者となっている。鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会事務局は、このセレモニーの実施に驚愕の念をいだいている。福井県立大学理事長、学長はじめこのセレモニーの実施を決定した関係者の見識を問いたい。不当に処分され人権を著しく侵害された三教授の主張は、鹿児島地裁、福岡高裁(宮崎支部)において全面的に認められ勝訴した。これに対して全面敗訴となった伊東光晴鹿児島国際大学理事らは上告したが、間もなく最高裁判決が出されようとしている。そのような中、このセレモニーは実施される。最高裁判決の後、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、この福井県立大学での件を含め声明を発表する予定でいる。 http://www.fpu.ac.jp/index.html |
|
全国連代表 篠原三郎
ところで高裁ですが、判決日です。傍聴席からみて左側には、三教授、それに弁護団がそろって出席しているのに対して、鹿児島地裁の判決に不満をもち学園理事会がみずから控訴していたはずなのに、かれら当事者たちは、それにかれらの弁護士は姿をあらわしていませんでした。右側には机と椅子があるだけです。そんな奇妙な光景のなかで裁判官の判決をきくのも異様に感じられてなりませんでした。しかしながら、二審の判決文は、一審のそれよりも適確で、したがって、学園側により厳しい内容であったように読み取れました。法廷にかれらが出席できなかったのも、そんな裁判結果をあらかじめ察知していたからに違いありません。にもかかわらずの学園側の今回の上告です。 これまでもあらゆる手段を利用して三教授に大学教員としての名誉を傷つけ、ご家族にもまた精神的な苦痛、生活上の不安を与えつづけてきながら、敗訴に敗訴を重ねつつあるかれらは、なんらの罪障感ももたず、さらにこれまでの状況を継続しようとするのです。それらは、どうみても、菱山泉理事長、伊東光晴理事などによる学園理事会の非常識な権力と面子にこだわる専横にしかみえません。 このために学生納付金に依拠する学園財政からの無駄な支出もさらに増えていくはずですし、学園の社会的イメージダウンもいっそう強くなっていくはずです。そして、三教授とその家族をはじめ、学園に関係する学生、生徒、保護者、同窓生、教職員、地域住民など多くの人々にさらなる迷惑、負担、苦痛をかけていくことになります。 しかし、考えてみれば、このような問題、鹿児島国際大学一大学にかぎらず、どこの大学にでも、まただれにでも起きてくる、いや現に今、遭遇している方もいるのではないでしょうか。それゆえに、とにもかくにも、このような不幸な事態を一日もはやく解決するべく励みたく思っております。 権力に
かくも拘(こだわ)る物語(ヒストリー) 哀しき人とおもう時あり |
|
上告の報を聞き、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、ここに声明文を公表する。 2006年10月27日、福岡高裁(宮崎支部)は、鹿児島地裁判決(2005年8月30日)に続き、鹿児島国際大学三教授の懲戒解雇と普通解雇を無効とした。その判決は地裁判決よりもさらに踏み込んで三教授の主張を認めた全面勝訴であった。解雇から4年7ヶ月を経ての二度目の全面勝訴である。また、本件以外にも関連する仮処分判決を含むすべての判決もすでに、ことごとく学園理事側の敗訴となっている。ここに至っても、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、自らの誤りを認めず、2006年11月10日付けで「上告状」および「上告受理申立書」を提出した。これこそまさに「天を仰いで唾する行為」である。 この4年7ヶ月の間、解雇された三教授は、大学教員としての名誉を著しく毀損され、そして三教授のみならずご家族の精神的な苦痛、生活上での不安ははかりしれないほどのものである。謂れのない理由による懲戒解雇という誤った処分がもたらした事態の責任は極めて大きい。そして、この状況が上告によってさらに延長されようとしている。われわれは、全理事個々に対して、名誉毀損への謝罪のみならず慰謝料の請求をも当然必要となるだろうと考える。 また、学園理事側は、4年7ヶ月間の訴訟にあたって、あらんかぎりの手段を行使し、そして多額の学園財政をつぎ込んだ。これらのことは、菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ学園理事が、自らの理事(経営者)という立場を可能な限り利用しつくした訴訟であることを意味している。学園理事側の地裁から高裁までの提出書面は使えるものはことごとく提出するという徹底したものであり、その分量は膨大であった。また、2006年に入って行われた高裁裁判官による和解協議で、理事側が提示した条件は、三教授が到底受け入れられない提案内容であり、不成立に終わった。今回、こうした中での三教授側の二度目の全面勝訴である。 菱山泉理事長、伊東光晴理事はじめ全理事は、この二度にわたる全面敗訴という結果を謙虚に受け止め、直ちに上告を取り下げ、三教授を原職に復帰させ、三教授に謝罪して名誉を回復させるべきである。また、学校法人・津曲学園、鹿児島国際大学のこれ以上の財政を含む具体的損失、社会的なイメージダウンを回避すべきであろう。公益法人たる学校法人の経営者として、学生納付金と国や県の補助金(税金)で経営されている私立学校の経営者として、その社会的・経営的責任を深く自覚すべきではないか。さらには、三教授とご家族はじめ、学園に関係する学生、生徒、保護者、同窓生、教職員、地域住民などに、これ以上の精神的な苦痛・負担・迷惑をかけるべきではないだろう。 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、津曲学園全理事の大学人・学校法人理事としての社会的責任を追及する取り組みを、これまで以上に進める決意である。 2006年11月21日 |
| 10月27日、福岡高裁宮崎支部は、原告らには「懲戒事由に該当する事実が認められないから」解雇は無効であるとした昨年8月30日の鹿児島地裁判決を支持して、またも三教授側全面勝訴の判決を言い渡しました。20Q2年3月の懲戒解雇処分以来、三教授が述べてきた解雇理由がないから解雇は無効であるという車張が高裁でも認められ、地裁につづいて、またも勝訴しました。
私たち鹿児島国際大学教職員の身分を守る会は、鹿児島県内の大学関係の団体や個人、さらには市民の方々の協力を得ながら、三教授の闘いを署名運動や裁判傍聴等を通じて支援してきました。三教授のこれまでのねばり強い闘いが、人々の支援の輪を生み出してきました。そして、私たちは、この間の活動を通じて、大学のあり方や大学で働く者にとっての重大な権利侵害の問題について、深く考えさせられました。 今回の判決は、三教授の訴え、そしてそれを支援してきた様々な人々の思いを正面から受けとめた内容のものだと考えます。 高裁判決が下った今、上告をしないでこの判決を確定させ、解雇処分の誤りを認めて、三教授の雇用契約上の地位を確認するとともに、ただちに原職復帰させることを、津曲学園理事会に対して強く求めます。 同時に、私たち守る会は、この問題が完全に解決されるまで、三教授の闘いに対して、これまで同様広範な人々による粘り強い支援の活動を引き続き行っていくことを誓います。 2006年11月11日 |
|
2006年10月27日 声 明
一、上告を行わず、この判決を確定させること。 私たちは、三教授のこれまでの奮闘に敬意を表すると同時に、この裁判を支援していただいた全国のみなさんと共に、この勝利判決を心から喜びたいと思います。 鹿児島国際大教職員の身分を守る会 |
|
声 明 文 2006年10月27日 本日、福岡高等裁判所(宮崎支部)は、三教授の主張を受け入れ、学園側の控訴を棄却しました。2005年8月30日の鹿児島地方裁判所の判決(三教授の全面勝訴)を不服とした津曲学園理事会(菱山泉理事長)は福岡高等裁判所に控訴しましたが、地裁判決に続き、2002年3月の学園理事会の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が認められました。 1. 本控訴審判決を誠実に受け入れ、上告を行わず、三人の教授を現職にただちに復帰させること。 本控訴審判決とともに以上の要請を受け入れ、すみやかに本件の解決をはかることを求めます。また、4年7ヶ月にもおよぶ不当・不正常な状況をこれ以上続けることは、学生・保護者を含む学園・大学関係者にとって不幸であり、学園理事会の賢明なる判断を強く求めます。 以上
|
|
主 文 1 本件控訴及び各附帯控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 2 訴訟費用は第1,2審とも控訴人の負担とする。 |
|
津曲学園理事会は,6月28日,田尻教授に対し研究室使用に関する仮処分命令の取消を鹿児島地裁に申し立てた(「事情変更による仮処分命令取消申立書」)。 同申立の内容は,田尻教授が満70歳になり,就業規則(理事会が主張する「2001年1月10日改定」「同年4月1日施行」)では定年になっているので,「少なくとも研究室使用許諾の部分の関係では、保全すべき権利、保全の必要性がともに消滅する事情変更が生じ」たのだから,当該部分の仮処分を取り消せ,すわなち田尻教授に研究室から出ていけというものである。 これに対して,田尻教授は,学園の74歳から70歳に引き下げた就業規則は2001年1月10日に改定されておらず,田尻教授が懲戒解雇された平成14年3月31日より後である。したがって、学園側主張の前提となる就業規則は,適用されるものではないから、申立人の主張はそれ自体失当であるとの答弁書を提出した。また,答弁書では「就業規則は、これに従うという労働者の合意があって効力を生ずるものであり、使用者による一方的な労働条件の不利益変更はできない。定年を何歳と定めるかは重要な労働条件の一つであり、使用者が一方的に、懲戒解雇した後に独断で就業規則の改定をなし、定年年齢を下げるといった不利益変更をすることは到底許されるものではない。」と正当な主張を行っている。 因みに,この問題に関して,今年4月に開催された理事会と組合との団交では,理事会から「係争中なので身分が確定するまで田尻教授の研究室利用は認める」という回答があったばかりである。なお,この問題とは別に,現在控訴審で進められている和解協議は,8月11日に電話会議により行われる予定になっている。 |
|
4月21日2時より,福岡高裁宮崎支部201号法定にて,鹿児島国際大学不当解雇事件控訴審の第2回口頭弁論が開催されました。被控訴人・三教授側の出席者は,増田・小堀両弁護士と当事者3名のほか、九州私大教連代表者や組合の役員、さらには「守る会」代表者を含む鹿児島からの支援者たちが大勢傍聴しました。一方,学園側は3名の弁護士,法人および大学の事務局長,職員1名でした。 (1)控訴人・学園側が申し出た人証(菱山泉理事長等)は不必要と考え、却下する。 そして、裁判長は和解が相当と考えるので、別室にて待機するように指示して、閉廷となりました。 |
|
2月24日14時から20分程度、控訴審の「進行協議」が電話会議の形で行われました。 前回の予定では第2回口頭弁論が行われるはずでしたが、裁判官の交代が予定されていることから、電話会議に変更されたそうです。 1.学園側が当方の準備書面と陳述書に反論したいと主張したので、それは3月末までに提出するようにということ。 |
|
「告発」! あなたたちは大学財政をどれだけ投入するつもりか 全国連絡会事務局長 重本直利 大学財政は、学生・保護者からの学費の納入金および公費助成などからなりたっている。この間、菱山理事長はじめ学校法人・津曲学園理事会は、この裁判に多額の大学財政を投入している。
|
|
新年のご挨拶を申し上げます。 ・不当にも解雇されたる教師らの無念を知るやザムザをおもう ともあれ、事件の本質が一地方の一大学の問題であるだけでなく、わが国全体の大学とその関係者が共通に直面していかざるをえない問題と受けとめ、最後の最後まで踏ん張っていかねばならないと考えています。 2006年1月1日 |
|
|
|
控 訴 人 学校法人津曲学園 答 弁 書 平成17年12月5日 福岡高等裁判所宮崎支部 御中 〒892-0841 控訴の趣旨に対する答弁 1 本件控訴を棄却する。 控訴の理由に対する答弁 1 控訴理由書(平成17年10月28日付)について |
|
平成17年11月20日 鹿児島国際大学学長 瀬地山敏殿 嘆願書 私たち卒業生として、大学創立70周年をお祝いいたしますとともに、大学および同大学同窓会のこれからの発展を期待してやみません。ところで、私たちにとりまして、津曲学園理事会による懲戒解雇事件が、如何に心中耐えがたいものであることをお察しいただきたく、また、以下に述べます理由により、お世話になった3先生(馬頭忠治、田尻利、八尾信光)をいち早く現職にもどしてこの事件を終息させていただきたく、ここに嘆願いたします。 1.鹿児島地方裁判所の判決(平成17年8月30日)が出ていること |
|
再 警 告 書 2005年(平成17年)11月11日 〒891-0145 〒890-0041 鹿児島国際大学 当学園は、貴殿に対し、次のとおり再度警告するので、善処を求める。 1 貴殿が本学の施設を利用できるのは、2002年9月30日、鹿児島地方裁判所の仮処分決定で利用することが認められた大学7号館502号研究室のみに限られているところである。 以上 ■補足説明(HP管理者) (1)「大学院研究科長らの科長室に居座って自らの処分撤回署名を求めて研究科長らの業務を妨害する」という事態は、三教授の一人が科長室を訪れた事実はあるものの、その訪問は「許可を得て入室し、3〜4分裁判の経過を説明して協力依頼しただけであって、業務を妨害した事実はまったくなく、『忙しいからその話はしたくない』などとも言われていない」たぐいのものであったそうです。なんと恐ろしい曲解でしょう。 (2)そもそも仮処分判決に伴う三教授の「地位保全」にあって、その地位は「研究室利用」によってのみ担保されるものではなく、教育、研究、大学行政(教授会出席等)における「教授としての活動」が一般的に保障されてこそ、「地位保全」とみなすのが妥当な判断であり、社会的常識ではないか?あくまでも研究室利用にのみ限定しようとする態度は、悪質な嫌がらせであり、社会人としての常識以前の問題といえます。 |
|
福岡高裁宮崎支部の仮処分裁判における第1回審尋が、11月9日に開催された。今回の審尋は、電話会議という形態で実施され、ほぼ10分程度で終了した。 審尋の内容としては、まず、事件の基本的な性格について、裁判官と三教授側弁護士とで確認がなされたあと、審尋が開始され、最初に、裁判官から和解案が提示された。その内容は、「学園は毎月の給与分を支払うとのことだが被控訴人はどうか」というものであった。この提案に対し、三教授側は賞与を含めた支払を求めたいと回答した。学園側はこの求めに即答せず,11月末までに返答するということになった。学園側が賞与を含めた仮払いを拒否した場合,裁判による決着にゆだねられることになる。この点を確認し、審尋は終了した。 なお,仮処分決定は,2審を限度とし,三教授側が求めていた「本案判決確定の月まで」という申請内容は無理である旨,確認された。また三教授側の控訴審における和解条件については,文書であらためて高裁に提出することになった。 ■結果報告 |
|
仮 処 分 申 請 書 平成17年10月7日 福岡高等裁判所宮崎支部 御中 債権者ら代理人 申 請 の 趣 旨 1 債務者は、債権者田尻に対し、各金 ------ 万 ------ 円を、債権者馬頭に対し、各金
----- 万 ----- 円を、債権者八尾に対し、各金 ----- 万 ----- 円を、いずれも平成17年9月から本案判決確定の月までの毎月20日限り、それぞれ仮に支払え。 申 請 の 理 由 |
|
<声明文> 2005年8月30日、鹿児島地裁は、鹿児島国際大学三教授の懲戒解雇を無効とした。その判決は原告・三教授の全面勝訴というべき内容であった。解雇から3年半、本訴から2年10ケ月余りを経ての勝訴である。また、本件以外にも関連する仮処分判決を含む4件の判決もすでに、ことごとく被告・学園理事会側の敗訴となっている。 2005年9月15日
|
|
控 訴 状 2005年(平成17年)9月5日 福岡高等裁判所 宮崎支部 民事部 御中 控訴人訴訟代理人 後記当事者間の鹿児島地方裁判所平成14年(ワ)第1028号解雇無効、地位確認等請求事件について、平成17年8月30日判決の言い渡しがあり、同日判決正本の送達を受けましたが、全部不服であるので控訴を提起します。 〒890-0041 鹿児島市城西3丁目8番9号 〒891-0145 鹿児島市錦江台3丁目4番13号 原判決の表示 主 文 事実及び理由 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 控訴の理由 おって、控訴理由書を提出する。 以 上 |
|
学校法人津曲学園理事 殿 要 請 書 2005年8月31日 私たち、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、学園理事に対して、以下のように要請いたします。 以上
|
|
声 明 本日、鹿児島地裁は、原告の訴えを全面的に認めて、解雇無効の判決を言い渡しました。2002年3月の懲戒解雇処分以来、三教授が主張してきた「解雇は不当である」という訴えが認められ、勝訴しました。 私たちは、三人の原告のこれまでの奮闘に敬意を表すると同時に、全国のこの裁判を支援していただいたみなさんと共に、この勝訴判決を心から喜びたいと思います。そして、この勝訴判決をうけて、三教授を学園に復帰させる活動をただちに開始したいと思います。 被告学園理事会側に対して、私たちは以下のことを求めます。 1,控訴をしないで、この判決を確定させ、三人の教授を原職にただちに復帰させること。 今後とも、みなさんのご支援、ご協力を布ねがいします。 鹿児島国際大教職員の身分を守る会 |
|
声 明 2005年8月30日 本日、鹿児島地方裁判所は、原告の訴えを全面的に受け入れ、解雇無効の判決を言い渡しました。2002年3月の学園側の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が認められました。 事件は、鹿児島国際大学経済学部の採用人事をめぐる選考過程、教授会審議、運営等に不正があったとして、学園側が三教授を一方的に解雇したことにはじまるものでしたが、勝訴判決は、当初より私たちが主張してきたような、学園側の処分の不当性を明らかにしてくれるものであり、歓迎するものであります。 私たちは、三教授のご家族のこれまでの奮闘に敬意を表すると同時に、地元鹿児島の「国際大学身分を守る会」をはじめ全国の多くの支援者とともに、この勝訴判決をこころより喜びたいと思います。また、終始、粘り強くご協力いただいた増田博弁護士をはじめとする弁護団に深く感謝するものであります。 被告学園側に対して、私たちは以下のように要求します。 以上 |
|
5月17日、裁判がはじまって15回目の口頭弁論の日、被告学園側の引き延ばし策にあいながらも、ようやく漕ぎ着けた結審、最終弁論の日である。裁判は、午後1時10分にはじまる。
|
|
鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判は,5月17日,第15回口頭弁論が開催されました。今回の口頭弁論は前回「弁論準備」で決められていた通り最終口頭弁論であり,したがって傍聴席は全国から集まった原告側支援者も含めて満席となりました。 本件教員採用審査に関わって懲戒解雇処分を受けた原告田尻利教授と馬頭忠治教授については,応募者の中で最も卓越した学問的業績をもった候補者を公募科目の担当者として教授会に推薦したにすぎない。候補者の学問的業績と科目適合性は,多くの著名な学者たちが裁判所に提出した意見書で指摘しており,原告らはそうした人物を公平に選考した。また,原告らの判断とは異なる選考委員の意見に対しても,それを取り入れ教授会報告を行った。同時に業績報告書の内容においても虚偽はない。 一方,学園側弁護士は,1分にも満たない弁論らしき発言をしただけでした。 最後に,裁判長から判決の言い渡しは8月30日1時10分から行われる旨,伝えられました。 こうして,解雇無効、地位確認等を求めた本訴裁判は,結審を迎えることができました。2002年11月19日に鹿児島地裁へ訴状を提出してから今日まで約2年半が経過しました。いよいよ判決は8月30日です。今後ともご支援のほどよろしくお願い致します。 |
|
4月25日鹿児島地裁にて,鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判の「弁論準備期日」が開催されました。 |
|
2月1日鹿児島地裁にて,鹿国大解雇事件本訴裁判(「解雇無効・地位確認等請求裁判」)の第13回口頭弁論が開催されました(全体は6〜7分で終了)。この裁判は,すでに04年11月16日の第12回口頭弁論で証拠調べ(証拠書類の確認や双方への尋問など)が終了し、最終盤に入っています。 前回第12回口頭弁論において,被告学園側は、懲戒解雇を裁判所に認めてもらうのは難しいと考えたのか、2年余り前に三教授に通告した「予備的解雇」(裁判所が本訴で懲戒解雇を「無効と判断」しても普通「解雇する」と通告した件)についての追加準備書面を提出したいと要求し、2004年12月20日までに提出すると約束していました。しかし,被告学園側はそれを提出せず、今回の第13回口頭弁論では、これを出さないと言いました。 最後に裁判長が、3月1日(13:15からの第14回口頭弁論)までに裁判所としての争点整理案を出すとの方針を示して、弁論は終了しました。今後,この争点整理案を踏まえて被告・原告の双方が最終準備書面提出して結審(口頭弁論)し、その後に「判決」が下されるという見通しとなりました。 |
|
新年をお迎えのことと存じます。 臘梅(ろうばい)の匂いただよう朝の道あらたまの年よくぞありたき 2005年1月1日 篠原三郎 |
|
三教授解雇問題をめぐる裁判の経過 2004年12月10日 ●2002年3月末に強行された三教授解雇処分をめぐっては、これまでに6つの裁判が行われてきましたが、去る9月13日までに下記5つの裁判が決着し、それらのすべてにおいて良い結果が得られました。 ●なかでも仮処分決定に対する学園当局の異議申立裁判において、本訴を担当する裁判官たちが、「学問的立場の違いを理由に懲戒処分」すべきではない旨を説示した上、「債権者らには懲戒事由に該当する事実は認められない」から「解雇は…無効である」、大学の教員が「大学の将来の方向性について意見を述べることは当然に認められるところであって、懲戒事由を構成するものではない」という判断を示したことの意義は非常に大きいと考えられます。 〔現地関係者からの報告〕 |
|
11月16日(火)13時30分より、第12回口答弁論が行われました。 |
|
2004年9月13日 鹿児島からのレポート 鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判の第11回口答弁論が、9月13日(月)13時35分から16時半まで(途中15時より5分間休廷)、鹿児島地206法廷で開かれました。傍聴者53名。原告側証人亀丸教授に対する反対尋問(前回の続き)と原告馬頭教授への尋問が行われました。 |
|
2004年08月26日 鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判第10回口頭弁論(8月9日) 鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判第10回口頭弁論は,2004年8月9日(月)13時30
分から16時30分(途中15時から15時20分まで休廷)、鹿児島地裁206号法廷で開催さ れました。傍聴者60名程度でほぼ満席。今回の口頭弁論では,原告田尻教授への本人尋問(続き)と原告側証人亀丸教授への証人尋問が行われました。
次に行われた原告側証人亀丸教授(教員選考委員会の一般委員を務めた)について は、15時50分ごろから井之脇弁護士が20分程度の主尋問、金井塚弁護士が20分あまり の反対尋問をしたところで時間切れとなりました。 次回の第11回口頭弁論は、9月13日(月)13時30分から16時30分に行われ、亀丸・ 馬頭・八尾の三氏への尋問が行われることになりました。 |
|
あつい鹿児島
7月17日、行く先はさぞかし暑いのでは、と覚悟して出かけましたが、着いた途端、空は遠くまで澄み、四囲の緑の山や森が初夏ではないかと思われるくらい透明である鹿児島であったことに驚きましたが、そんな明るい印象に重なるような鹿児島大学での「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会・第3回総会」でした。 「三教授、不当解雇」に遭わざれば知ることもなき人の生きざま 篠原三郎 |
|
*本訴での勝利を確信しております。ささやかな募金、刊行の負担として。(T) *このたたかいに克つことが、全国の教育反動化粉砕の突破口になります。ご苦労さまですが、頑張ってください。(K) *「無理が通れば道理ひっこむ」ような世情ですが、道理が通りつつあることを、うれしく力強く存じます。(G) *本は他人事ではなく拝読しました。「下山氏の意見書」は良識を代表する見解であると思いました。(U) *貧者の一灯です。会と三教授の健闘を祈りつつ。(F) *私もA大年金10%不当削減について裁判をやりましたが、時間はかかり、カネもかかり、その上、精神的苦痛もはかりしれないものです(相手は大学のカネで裁判ができます)。 *立派な闘いの記録・総括の書『いま、大学で何が…』の出版をお慶び申し上げます。全国どこの大学にもよそごととは思えない、貴重な教訓として学ばせていただきます。(M) *『いま、大学で何がおきているか』拝読しました。とくに最後の下山意見書を読んで得心しました。……(以下、省略)。(K) *本当にお疲れさまです。勝利することを祈っています。早く元の状態に戻れるといいですね。和平の道はないのでしょうか……。(Y) *いつもご苦労様です。国立大学の法人化に伴う学者・研究者の労働条件向上にご努力のことと思います。……(以下、省略)。(H) *貴重な本をありがとうございました。国立大学の独法化も含めて、学問、教育、雇用など広く考えていかねばと思います。そのために力になる本だと思います。(N) *先生方の貴重な研究・教育の時間を奪う大学側の不法行為にますます怒りが大きくなります。この本が多くの人の手に渡り、自らの問題としてこの問題を考えられるようにしたいと思います。(A) *貴重な御書『いま、大学で何がおきているか』拝領いたしました。三教授支援のご尽力、誠にご苦労に存じます。想い起こしますと、かつての「大学紛争」以来、大学の改革の議論が広く起こりましたが、私がB大学を退職した昭和63年(1988年)以後、大学の学科・講座の改変と、それに伴う管理運営制度の「改革」が急速に、全国的に進展し、遂に国立大学の行政法人化に至って明治以来の大学制度の「上」からの「大革命」となりました。10数年間の大きな変革に、老骨の身、ただただおどろいています。政治・経済あるいは文化など諸分野の変貌に相応して研究教育のあり方も変化・改革されざるを得ないことは当然ですが、そのことによって「学問の自由」、それを保障する「大学の自治」が失われるならば大学の存在理由がなくなるでしょう。心ある研究者の危惧の言がともすれば大きな「改革」潮流に押し流されそうな今日、鹿児島国際大学三教授支援の皆様方の運動は「学問の自由」と「大学の自治」を護る篝火の意義をもつものとひそかに思念し、敬意を払います。勝訴の一日も早いことを期待いたします。(Y) |
|
鹿児島国際大学の「人権侵害行為」から学問の自由と人権を追及した好著 −『いま,大学で何がおきているか―市民のための「大学改革」をめざして―』 仲田正機 市民の皆さんにも是非お読み頂きたい本が出されました。こんなことがあっていいのだろうか、誰も「まさか大学で」と思うことが現におこったのです。それをまず知ってほしいわけです。 今から2年前、2002年3月29日に鹿児島国際大学長と同大学を経営する学園理事長が同大学経済学部の三人の教授を懲戒退職処分にしたのです。 本書は、大きく分けて四つの部分から構成されています。 (立命館大学教授) |
|
鹿児島国際大学解雇事件、 第11回口頭弁論(6月7日)についての「南日本新聞」の報道を掲載します。
南日本新聞(6/08) 鹿国大解雇無効訴訟 元学長と原告教授を証人尋問 鹿地裁 鹿児島国際大学から二〇〇二年に懲戒解雇された教授三人が、運営する津曲学園に解雇無効と教授としての地位確認などを求めた訴訟の口頭弁論が七日、鹿児島地裁(高野裕裁判長)であった。当時学長だった菱山泉理事長と原告の教授一人が証人尋問に答えた。 <補足説明> 6月7日の口頭弁論における田尻氏の証言では,「推薦した教員とは面識はあったが,個人的な付き合いはなかった。第一回選考委員会が開かれるまで,応募していることさえ知らなかった」旨の証言がおこなわれています。上記新聞記事では,「面識があるが,選考委員会が開かれるまで応募していることを知らなかった」とだけ表現されていますが,これは内容上不正確ですので、ここに補足いたします。 <追加予定> |
|
乙第31号証の1 保全抗告状 2004年(平成16年)4月17日 福岡高等裁判所 宮崎支部 民事部 御中 抗告人訴訟代理人 別紙当事者間の鹿児島地方裁判所平成14年(モ)第1538号保全異議事件について,平成16年3月31日決定があり、同年4月5日決定正本の送達を受けましたが、全部不服であるから抗告します。 抗告の趣旨 1 鹿児島地方裁判所が、同所平成14年(モ〉第1538号保全異議事件について平成16年3月31日にした決定を取り消す。 抗告の理由 第1 保全命令事件の表示 第2 保全命令申立事件の決定 第3 抗告事由 1 違法な認可決定 第4 結語 全文はこちら |
|
● [本訴裁判第8回口頭弁論]の経過報告(傍聴者からのリポートより)
第10回口頭弁論は10時から12時過ぎまで開かれ、被告学園側証人の衣川恵(鹿児島国際大学経済学部教授)への尋問の続き(70分)と、被告代表菱山泉理事長への尋問(約50分)が行われました。裁判長は今回から高野裕裁判官に交代しました。 衣川証人は処分者側が申請した証人なので、処分理由を正当化するための証言を続けましたが、前言を撤回したり、「記憶がありません」などの証言を行いました。尋問の中で裁判官の一人からも証人に対して質問がありました。 菱山氏は、裁判所に提出された高名な専門家たちの「意見書」も、三教授らの主張や弁明も無視して、以前からの主張を繰り返しました。また、自己の判断を正当化してくれた教授らが、いかに立派な経歴を有する学者であるかを力説しました。さらに,菱山氏は「科目適合性」の争点について次のような証言,−すなわち自ら外部評価委員として依頼したA教授(京都大学教授,2005年4月某県立大学学長予定)の実名を出し,彼は批判経営学の論点を踏まえた上で,採用候補者の業績は科目適合性に欠けると判断したと証言−を行いました。 次回は、6月7日(月)午後1時半から4時半で、菱山泉被告への主尋問の続きと反対尋問、原告田尻教授への尋問が行われる予定です。今回の被告側衣川証人への尋問が引き延ばされた結果、口頭弁論が一回多くなるかもしれません。
●学園当局側、先に下された仮処分異議申立裁判の決定(3月31日地裁決定)を不服として「福岡高裁宮崎支部」に抗告 ●「仮処分再申立裁判第5回審尋」の経過報告 午後1時からは、賃金仮払い延長申立裁判の第5回審尋が平田豊裁判官の下で行われました。
|
|
<速報> 設立総会(案内チラシ)は、記念シンポッジウム「もう一つの『大学評価』宣言」の後に開催され、「大学評価京都宣言=もう一つの「大学評価」宣言」、大学評価学会規約の採択、そして代表選出が行なわれました。参加者は、118名に上り、総会での討議は熱気にあふれたものでした。まさに大学評価学会にふさわしい第一歩となりました。 (文責・参加者 中村共一) |
|
2月2日(月)1時半より、鹿児島地方裁判所206号法廷で第2回証人尋問が行われた。今回,池谷泉裁判長の退職により、佐藤武彦裁判所長が裁判長を勤めた。 傍聴者は理事会側16名、三教授側26名、マスコミ5名で、ほぼ満席。被告側は野村、永田事務局長、金井塚修、康弘弁護士。原告側は三教授、増田、小堀、井之脇、森、林弁護士。 今回の口頭弁論は先の12月22日第6回口頭弁論に引き続き,被告学園側申請の証人尋問(その2回目)。被告側証人として選考委員会の主査であった原口俊道氏と理事会に上申書を提出した衣川恵氏が証言台に立った(2名とも,1月26日付で地裁に「陳述書」を提出している)。 主査の証言と尋問は,主に教員選考委員会における選考プロセスの事実経過についてであった。他方,衣川氏の証言は本件解雇事件とは直接関係のない学内問題についてかなり多くを述べるものであった。なお,衣川氏への反対尋問は時間の関係上,今回は行われず,次回に継続となった。 次回第8回口頭弁論は,5月17日(月)10時より,衣川氏への反対尋問と菱山泉理事長の尋問。第9回口頭弁論は6月7日(月)13時30分から原告側の亀丸政弘証人と三教授への尋問が行われます。 |
|
鹿国大教授解雇報道訴訟 鹿児島国際大学(鹿児島市)の三教授懲戒解雇をめぐる南日本新聞の記事と見出しで名誉を傷つけられたとして,同大学を運営する津曲学園が南日本新聞社と,同学園と係争中の八尾信光教授(55)に計550万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が14日,鹿児島地裁であった。池谷泉裁判官は南日本新聞の一連の表現については,「事実に反する報道とは認められない」として,学園側の訴えを棄却した。
八尾信光氏の話 有川賢司南日本新聞社編集局長の話 (南日本新聞,2004年1月15日朝刊) |
|
昨年10月以降の賃金仮払い申請についての第4回審尋が、1時45分から平田豊裁判官の下で行われました。 (レポート 鹿児島一市民) |
|
津曲学園が南日本新聞と八尾先生を、名誉棄損で訴えた裁判は、原告側の訴えを全面棄却。裁判費用は全額原告負担。 鹿児島地方裁判所201法廷で、1時10分開廷。 ************************************ 支援集会で、増田弁護士より説明があり、金井塚親子が敗訴が判っていて席につかなかったこと、新聞社の弁護士もこなかったこと、元々まともな訴訟ではないため控訴しないのでは(まともなら)、控訴すれば乱訴で逆に名誉棄損で訴えられる、ということでした。 明日の新聞は学園全面敗訴の文字が踊るでしょう。そして1月6日に陳述書を出した菱山理事長が哀れにさえ思えます。彼の暴走を止めなかった人たちの責任は本当に重い。大学の傷を深くする裁判を早くやめるよう、組合の声にも期待します。 (レポート 鹿児島一市民) |
|
鹿国大懲戒解雇事件の本訴裁判は、先のラウンドテーブルで決定されたスケジュール通り,いよいよ証人尋問のステージに入った。その第1回目として,12月22日10時10分から12時10分まで2時間,被告学園側証人として外薗幸一氏(鹿国大国際文化学部教授、学長秘書室長)と韓義泳氏(鹿国大経済学部教授、大学院経済学研究科長)の2名が鹿児島地裁に出廷し,証人尋問が開催された。 傍聴者は三教授側28人、学園側22人、マスコミ5名。被告側出席者は金井塚修、金井塚康弘両弁護士と野村大学事務局長、永田学園本部事務局長。原告側は増田、小堀、井之脇、森の三弁護士と三教授。裁判官は池谷泉、山本善彦、平井健一郎の各裁判官。 (レポート 鹿児島一市民) |
|
来年1月14日の第4回審尋をもって結審! 1月中に決定が出される見通し!
学園(債務者)側は、当日になって12枚の「争点整理案」なるものを提出(本訴にも同時に提出)し、必要生活費に関する債権者側の疎明資料への反論もしたいなどと主張して、さらに審尋を要求しました。平田裁判官は、1月8日までに反論の書面を出すように指示し、1月14日(名誉毀損裁判判決後の)13時45分からの審尋で結審することになりました。 それまでに、別件の(昨年の仮処分決定に対する)異議申立裁判の結論がだされる可能性がないわけでもありませんが、その結果が出ても出なくても、1月の最終審尋を踏まえて決定を出すという方針を示しました。 (聞き取り 鹿児島一市民) |
|
原告3教授ら元気に街頭宣伝(12/20)
! 鹿児島国際大学懲戒解雇事件本訴裁判の証人尋問を12月22日(月)にひかえ,「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」(事務局長:
平井一臣鹿児島大学教授)は,12月20日午後より,鹿児島市内一番の繁華街「天文館」で不当解雇撤回を訴える街頭宣伝を実施した。 |
|
仮処分申立裁判の第2回審尋も、11月26日(水)の午後4時から鹿児島地裁302号ラウンドテーブルを使って行なわれました。この裁判は、賃金の仮払いが今年9月までとなっていたため、三教授側がその延長の仮処分決定を求めているものです。 (聞き取り 鹿児島一市民) |
| 鹿国大報道訴訟・損害賠償裁判 ≪結果速報≫
津曲学園が南日本新聞社と八尾教授を訴えた鹿児島国際大学報道・損害賠償裁判の第4回口頭弁論が11月26日(水)1時10分より鹿児島地裁206法廷で開かれました。 この裁判は,前回の第3回口頭弁論で結審するはずのものでしたが,学園側の引き延ばしによって今日まで持ち越されてきた事案です。しかし,今回の第4回口頭弁論でも,学園側の金井塚弁護士はまだ準備書面に補足したい点がある旨主張 (支援集会) (傍聴リポーター 鹿児島一市民) |
|
「学問の自由と研究者の人権」シンポジウムの報告 9月21日、鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会(以下、全国連絡会)は、「学問の自由と研究者の人権―国際的潮流と日本の課題、そして知識人の役割―」と題した公開シンポジュウムを開催しました。午前中に開催した全国連絡会の第4回全国会合とあわせて、60名の参加がありました。 シンポジュウムの第1部では、田中昌人氏、紀葉子氏、池内了氏、浜林正夫氏の四人のシンポジストの報告を受けて、パネルディスカッションを行いました。 18時から行われた第U部のレセプションには、36名の参加がありました。参加者全員の自己紹介を行うなど和やかな雰囲気ですすめられるとともに、全国的な連帯のためのネットワークづくりの課題が改めて確認されました。 細川孝(全国連絡会事務局) * 全国連絡会では、シンポジュウムの内容をまとめる準備をすすめています。 |
|
謹啓 皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます。 謹白。
2003年10月11日 記 馬頭忠治著『企業経営学を超えて−市民事業論の可能性−』(仮題)、晃洋出版社(検討中)、 募金額 一口 五〇〇〇円
|
|
菱山 泉 殿 要 請 書 の 送 付 2003年9月30日
鹿児島国際大学三教授に対する懲戒退職処分の撤回と 2002年3月29日、学校法人津曲学園理事長・津曲貞春、鹿児島国際大学学長菱山泉の連名で、経済学部教授・田尻利氏、同・馬頭忠治氏、同・八尾信光氏に対して「懲戒退職」処分が決定され通知された。この三教授に対する懲戒退職処分は、日本の大学の長い歴史においても前代未聞の驚くべき内容であり、暴挙と言えるものである。理事長・学長は、懲戒退職処分の理由においては、1999年6月に始まった公募採用人事に関する審査内容にまでふみこみ、さらに教授会での採用決定に至る議事運営のあり様にも言及している。また、正式な手続きを経た教授会決定をふみにじり、教授会の採用決定者に対して採用不可の文書を送付している。これらは、全く常軌を逸した行為であり、法人経営側が教授会自治を無視し、一方的に教学内容に介入するという教学権への重大な侵害を意味する。 学校法人津曲学園理事長津曲貞春、鹿児島国際大学学長菱山泉、および津曲学園全理事 殿 要請事項 1 田尻利教授、馬頭忠治教授、八尾信光教授に対する懲戒退職処分をすみやかに撤回し、原状回復を行うこと。 (取り扱い団体 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会)
なお、署名用紙の現物は取り扱い団体事務局で保管されている。 |
|
鹿児島国際大学が南日本新聞社と八尾教授を訴えた損害賠償訴訟(鹿国大報道訴訟)裁判の第2回口頭弁論が8月20日,鹿児島地裁で開かれました。1時11分開廷、1時15分閉廷(約4分間という最短の口頭弁論でした)。 傍聴者は八尾教授側 20名。南日本新聞社からは編集局長が1人。大学側は「なんとまあ!」職員が2名。そして南日本新聞の記者1名でした。 前回口頭弁論にて「名誉棄損の根拠は何か」を問われていましたが、今日の弁論直前に,この点での大学側の回答があり、それは以下のものだったようです。 口頭弁論では,学園側弁護士vs南日本新聞社側弁護士・八尾教授側弁護士の間で,書面の提出に関わって若干のやりとりがありました。裁判長は,次回の口頭弁論を9月24日とし,この日に結審があり得ると宣言。裁判官はもう大学側の言い分は認めないという結論をすでに持っているといった雰囲気。それであわてた学園側弁護士の金井塚氏が「損害立証のため証人をたてるかも」と言いましたが,裁判官は「それは書面で出して下さい」とあっさり拒否しました。 次回はピンクの新庁舎205号法廷です。 (閉廷後の支援集会の報告) (傍聴・リポーター)鹿児島市民 |
|
第5回口頭弁論レポート 8月11日(月)13:10−13:34 傍聴者:大学・学園側職員18名程度、原告側34名程度(A大学を懲戒解雇され、先ごろ地位保全等の仮処分裁判で全面勝利したBさんも応援傍聴された)、南日本新聞などマスコミ関係者2,3名などで満席でした。 最初10分あまり証拠の確認。被告が提出していた証拠(コピー)のうち、理事会の決議録(三つ)のコピーが1枚ずつしか提出されていないので、その原本を確認するといったことが行われた。口頭弁論には証拠の原本を持参することになっているので、被告側は多数の資料を持参していた。そのあと、原告が提出した準備書面の趣旨を増田弁護士が8分ほどの限られた時間の中で説明。増田弁護士は,田尻、馬頭、八尾の三氏について被告が示した懲戒理由を要約し、その一つ一つに対して簡潔に反論し処分理由はないと述べました。 その要旨は次の通り。 被告学園側の馬頭教授に対する解雇理由は2点でした。 被告学園側の八尾教授に対する解雇理由は5点でした。 その後、裁判長から次回は、引き続き被告学園側証拠の原本との照合、人証の準備(証人の決定や尋問計画の打合せ)をしたいので原告側は残り書面を出してほしいなどということが言われました。それで次回は、非公開の円卓審理ということになり、その次の口頭弁論はその時に決めることとなりました。 |
|
第5回口頭弁論終了ののち、報告集会を開催 (弁護士会館 13時48分から14時15分)。 支援集会は29人が参加、小栗実先生の弁舌さわやかな司会で増田弁護士より今日の裁 判の説明がありました。仮処分が9いっぱいなので、もう一度申請すること、学園側から出されている仮処分の異議申し立てに対する裁判所の判断(却下だと思います)
が9月末になるようです。 富士大学の川島先生より、互いに情報交換しあい頑張りましょうとエールの交換。川島先生はご自分の裁判で大学の特殊性、教授会自治などを自分の弁護士に理解しても らうのに(弁護士教育)一番エネルギーをさいたということです。川島先生は教授会で理事会への反対意見を述べていたら事務職に配置転換、部屋もトイレの横の倉庫(冷暖房なし)に移されるなどシンデレラなどのお話でも聞いたことのないように虐げられ、これを不服とする裁判に勝訴した日に解雇されました。経済的問題も切実だが、解雇されたものにしか判らない気持があり、メンタリティーでの支援が必要と話されまし た。 田尻先生より傍聴のお礼と8月20日1時10分からの八尾先生の名誉棄損裁判への傍聴の 呼びかけがありました。 (口頭弁論リポーター)鹿児島市民A |
|
(レポート)「鹿児島三教授を支援する全国連絡会」事務局 (8月2日)午後2時より開会集会 開会集会は,日本私大教連委員長 高橋哲也氏の主催者あいさつ,メッセージ・祝電の紹介,争議組合の紹介から始まり,その後,基調報告「大学の自治に新たな息吹を」,記念講演「二つのグローバリゼーションと日本国憲法の現在」が行われた。 (8月3日)各セッションに分かれての討議 権利侵害問題を扱うセッション12(セッション名「大学教職員・組合の権利確立の取り組み」)のみ報告。 セッション12の参加者は延べ40名。 1.富士大学解雇事件 これら7本のうち,解雇など直接,権利侵害を受けている当事者の報告は,鹿児島国際大学と鈴鹿医療科学大学を除く,5大学(鈴鹿医大は教職員全員オープンキャンパスで参加不可)。したがって,当事者自らの報告がずらっと並んだということから,極めて迫力のある報告会であった。 (各報告の概略は以下の通り) 1.富士大学解雇事件 2.東亜大学整理解雇事件 3.鹿児島国際大学懲戒解雇事件 4.秀明大学不当労働行為事件 5.湘南工科大学不当労働行為・解雇事件 6.大阪芸術大学不当労働行為(配転)事件 7.鈴鹿医療科学大学就業規則不利益変更事件 (セッション12の全体感想) @現在,主に裁判で闘われている全国の権利侵害事件をかなり網羅した報告会であり,特に事件当事者からの報告であったので,非常にリアルで迫力があるものであった。 以上,関連事項のみ報告。 |
|
大学が南日本新聞と八尾教授を名誉棄損で訴えた第一回口頭弁論を傍聴しました。 傍聴者は学園理事会側数名、八尾教授側12名、マスコミ5名(取材陣と南日本の編集局長)。法廷内では,原告側は金井塚弁護士親子のみ、被告側は増田弁護士、八尾教授、南日本新聞の保澤弁護士親子でした。 金井塚弁護士が今後電話会議でお願い出来ないか?と発言。裁判長が傍聴人も多いからといい、増田弁護士も通常の裁判にして欲しいといい、通常の裁判形式で行われることになりました。増田弁護士が三教授の裁判と合同するか同じ日にできないかと聞きましたが、それはできないことになりました。今回,八尾教授側の明快な答弁書と新聞社の答弁書が出されましたが、さらに新聞社は意見書を出したいということで次回は8月20日1時10分からとなりました。相変わらず金井塚弁護士は裁判の日程が詰まっている様で、日程がどんどん先送りになりました。 支援集会は裁判所二階の部屋で行われ、終わり頃に南日本新聞の記者二人が取材に来ました。増田弁護士より解説があり、「仮処分の決定がどういう意味を持つのか」が明らかになる。常識では本訴の判決があるまでは、そのままの地位で扱いなさいということ。だから新聞社もその常識に従い八尾先生の肩書を記載したという主張を行った様です。問題は大学側がこのように非常識な裁判をしてくる、そのことがこの処分の異常さを物語るものであるということでした。 大学側がほとんど傍聴に来ていないことからも、この裁判が大学の名誉を守るというより、気にいらない発言には裁判で訴えるぞと脅し、口封じする言論弾圧だと思いました。 鹿児島市民 |
|
日本弁護士連合会人権擁護委員会への人権救済申立、その後の経過と結論について 全国連絡会事務局 2002年10月7日 全国連絡会事務局コメント |
| 日本学術会議会長 吉川弘之殿 2003年5月30日
|
|
第4回口頭弁論 (5月26日(月)午後1時10分開廷) ようやく大学側の準備書面が一通り提出されました。裁判官は学園側の金井塚康弘弁護士に対して,証拠書類の聴聞録、議事録に一部不備がある点を指摘しました。そののち、金井塚弁護士が今回の書面の簡単な説明をしました。その内容は、三氏に対する処分理由と虚偽記載に関する16項目の指摘、そして予備的解雇についてでした。最後の点は、金井塚弁護士も相当苦労してるようで、意味不明でした。 このあと原告側(三教授側)の反論に入るのですが、増田弁護士が「準備に2カ月ください」と提案し、その反論は次回8月11日1時10分からとなりました。増田弁護士が弁論をし、原告の一人が意見陳述することになります。また、証人尋問の計画と尋問事項についての確認が行われる予定です。裁判官がそのあとに別の予定があるということで、当日は20分しか時間がないそうです。 その後のスケジュールとしては、いよいよ証人尋問が開始され、また書面を出し合うなどして、結審に至ることになります。 それから、今年9月には賃金の仮払い期日が切れることから、裁判官が保全維持(仮処分の継続)はどうしますかと尋ね、7月18日までに、それについて双方が書面を提出することになりました。 (速報者)鹿児島市民 |
|
2003年4月7日 株式会社 岩波書店 鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会 『世界』2003年3月号「読者談話室」に掲載された投稿に関する抗議 貴社発行の『世界』2003年3月号「読者談話室」に、「大学改革は原因にあらず−三教員懲戒処分」(投稿者、衣川恵氏)と題する投稿が掲載されました。鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会は、下記の点で本投稿には重大な問題があると考え、貴編集部に対し抗議を申し入れます。なお、全国連絡会の概要は同封資料をご参照下さい。 1)「公募人事における不正が主因である」(歪曲、名誉毀損) 三教授を支援する全国連絡会は現在、大学・学園当局が処分を撤回しないため、やむを得ず本訴に入っている三教授の支援活動を行っています。当該大学の教職員組合、地元の市民と研究者、全国の研究者による支援運動は大きな広がりを見せています。その運動の一端は同封しました支援の会のパンフレットにも記されています。 以上 |
|
第3回口頭弁論は、4月 7日(月)の午後1時10分に開廷。 傍聴席では理事会側関係者13名、原告側支援者18名が傍聴し、報道関係では記者3名が取材にきていたそうです。 (文責KN) |
|
第2回口頭弁論は2月24日(月)の午前10時に開廷しました。その30分前には被告大学の幹部職員が多数法廷の外の廊下で待機していました。開廷10分前には傍聴席に20人以上いたようです。この時期、一番忙しいはずの入試室と教務課を含めて部長、課長、係長クラスが動員されていました。 |
|
総日庶第48号 鹿児島国際大学三教授を支援する
記 1. 本会議は,「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(日本学術会議法第2条)として,学問の自由に関わる諸問題について,学術と社会常置委員会を中心に幅広く調査審議を行っているが,個別具体的な雇用契約上の権利義務等に関わる紛争は,「法律上の争訟」(裁判所法第3条第1項)に該当し,その解決は裁判所に委ねるべきものである。
|
|
2003年2月12日 日本弁護士連合会人権擁護委員会 拝啓 早春の候ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 <理由> |
|
鹿児島地方裁判所での第1回口頭弁論(2003年1月20日)にあたって、急遽、篠原三郎先生に全国連絡会を代表して静岡からご参加いただきました。その傍聴記を以下に掲載いたします。(事務局) 裁判傍聴、私記 ― 第1回口頭弁論をみて
― 篠原三郎 裁判というもの、どういうものなのか、また、どのように進められていくものなのか。なにしろ裁判所の中に一歩も入った経験のない、裁判にはど素人のわたくし、不安もあり、好奇心もあり、それらを重ねつつ、鹿児島地裁の裁判の傍聴に向かった。実はその数日前から、今回の事件を知った昨年4月以来集めてきた手元のすべての資料を何度も読み直してみながら、問題はもうはっきりしてきているし、解決に少しでも前進があるのではないか、と期待もしながら家を出たものだった。
不当にも解雇されたる教員につづく不条理怒り込みあぐ |
|
2002年10月18日 鹿児島国際大学教職員組合 団体交渉の申し入れについて 2002年10月16日付の貴理事会の回答は、団体交渉に今回新たな不当な条件をつけ、事実上交渉を拒否したに等しく、組合として容認できるものではありません。組合規約と役員名簿は公表されており、承知済みのはずです。組合員の詮索は、組合に対する支配介入に当たり不当労働行為です。 記 1.従来の慣行にしたがって、無条件で、鹿児島国際大学教職員組合組合員三名への「懲戒退職」処分に関する件について、団体交渉に応じること |
| 2002年10月2日 学校法人津曲学園 理事長 津曲貞春殿 鹿児島国際大学教職員組合 団体交渉の申し入れについて 2002年10月2日、鹿児島国際大学教職員組合は、仮処分決定報告集会を開催しました。この集会は、組合員である三名が貴職から「懲戒退職」処分を受けたため、三名が申し立てた地位保全等仮処分申請に対して、9月30日鹿児島地裁から仮処分命令が下されたのを受けて、開催したものです。私たち鹿児島国際大学教職員組合は、この集会決議にもとづき、団体交渉を申し入れます。 記 1.貴職がおこなった、鹿児島国際大学教職員組合組合員三名への「懲戒退職」処分に関する件 |
|
文部科学大臣 遠山敦子殿 鹿児島国際大学三教授「懲戒退職処分」に関する文部科学省への要請書 要請にあたっての経過説明 二〇〇二年十月七日 付記 |
|
日本弁護士連合会
(鹿児島国際大学三教授の「懲戒退職処分」事件について) 2002年10月7日 付記 |
|
日本学術会議 鹿児島国際大学三教授の「懲戒退職処分」に関する報告および検討要請 要請にあたっての経過説明 事態の早期解決に向けて 2002年10月7日 付記 |
|
10月7日要請行動報告(要旨のみ) 行動時間;13:00〜16:30 1) 文部科学省 (追伸)現在、全国事務局はIHRNの情報を集めています。鹿児島国際大学の問題と直接つながる内容の組織ですので、何らかのアクセスを取りたいと思います。 報告者;重本 |
|
仮処分決定全面勝訴報告集会決議 鹿児島国際大学教職員組合 2002年9月30日鹿児島地裁仮処分命令によって、鹿児島国際大学経済学部教授の田尻、馬頭、八尾の三氏と、それを支持する私たちの主張が全面的に認められました。 記 一、三氏に対する懲戒解雇処分をただちに撤回することを、理事会に求めます。 2002年10月2日 |
|
鹿児島国際大学班 八尾信光 去る9月21日から23日まで北海道大学農学部で、第14回総合学術研究集会が開催されました。「人間と地球の未来を考える―平和で安全な社会・その展望―」をメインテーマに11の分科会と全体集会がもたれ、全国から参加した研究者が熱心な討論をしました。 研究者の地位と権利をめぐる討論 鹿児島国際大学事件の概要 参会者が示した強い関心と大きな支援 |
|
南日本新聞「南点」(2002年7月17日) 鹿児島発の恥と恐怖
|
|
社会文化学会東部部会
日 時:2002年5月25日12:30〜14:15 ※ この集会の終了後、同じ場所で社会文化学会東部部会主催の首都圏社会文化運動調査研究会が行われます。これにもご参加ください
|
|
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会に結集して 八尾信光教授をまもる関西の会への参加を呼びかけます。 呼びかけ人 平野喜一郎(元三重大学教授) 揚 武雄(大阪経済法科大学教授) 山本広太郎(大阪経済法科大学教授) 八尾教授をまもる関西の会
場所:大阪社会福祉指導センター八尾信光教授の先輩・後輩・ご友人のみなさん。2002年3月29日付で、八尾信光教授 をはじめとする田尻利・馬頭忠治教授に対して、学校法人津曲学園(鹿児島国際大 学)より「懲戒退職」処分が決定・通知された事件については、もう聞き及んでおら れることと思います。この処分の不当性と問題については、別紙「鹿児島国際大学三 教授を支援する全国連絡会:声明文」や「不当解雇の事実経過(鹿児島国際大学教職 員組合)」に詳しく示されていますので、そちらのほうを参照していただきたいと思 います。 来る5月11日(土)に、八尾信光教授をお呼びして、この事件の事実経過や問題 点、およびこれからの、全国連絡会に結集した運動方向について議論し、八尾教授を 励まし、運動の勝利を誓い合いたいと思います。 つきましては、この「まもる会」の会合に、関係者・ご友人をできるだけたくさん お誘い下さり、会の成功にご協力くださることを心からお願い申し上げます。 当日、ご都合が悪くご参加くださらない方も、全国連絡会に結集して運動の成功に 尽力いただけることをお願い申し上げます。 全国連絡会HP |