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三教授からのメッセージ
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| 馬頭忠治教授からのレポート | 2007.3.30 |
| 三教授から新年(2007年)のご挨拶 | 2007.1.1 |
| 声明 −高裁判決を受けて− | 2006.10.27 |
| 三教授から新年(2006年)のご挨拶 | 2006.1.1 |
| 声明 −地裁判決を受けて− | 2005.8.30 |
| 判決のまえに 「判決を前にして」 八尾信光教授 |
2005.7.15 |
| 判決のまえに 「腹ふくるゝわざ」 田尻 利教授 |
2005.7.15 |
| 判決のまえに 「最近の心境」 馬頭忠治教授 | 2005.7.15 |
| 判決のまえに 「津曲学園懲戒解雇事件について 三人を代表して」 馬頭忠治教授 |
2005.7.14 |
| 三教授から新年(2005年)のご挨拶 | 2005.1.1 |
| 三教授からのメッセージ 証人尋問を終えて | 2004.11.16 |
| 三教授からのメッセージ 現状報告 | 2004.8.1 |
| 「全国連絡会による三教授への生活支援」に対する三教授からのお礼状 | 2004.4.15 |
| 鹿国大報道訴訟(名誉毀損・損害賠償)裁判での全面勝訴 (八尾先生からのお礼状) | 2004.1.19 |
| 三教授から新年のご挨拶 | 2004.1.1 |
| 長くて短い1年でした | 2003.4.10 |
| わたくしたちを支援して下さっている全国のみなさまへ | 2003.1.1 |
| 仮処分決定をうけた三教授のメッセージ | 2002.10.10 |
| 経済理論学会の皆様へ(八尾教授) | 2002.4.21 |
| 最近の心境(馬頭教授) | 2002.4.20 |
| 経済理論学会の皆様へ(八尾教授) | 2002.4.18 |
| 全国連絡会の皆さんへ(三教授) | 2002.4.6 |
| 全国連絡会の皆さんへ(三教授) | 2002.4.5 |
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私の雑感 皆さまへ 前略、失礼いたします。 また、早晩、2002年に起きた津曲学園理事会による三教授懲戒解雇事件についての最高裁の判断が示されることになりますが、この事件に係って、問われるべきは、大学の社会的責任と人権問題だと私は考えております。これがうやむやにされるようだと、大学は、社会からの信頼を失うことは必至で、また、高等教育機関としての体面は当然、保てず、経営と保身だけを考える単なるサービス産業でしかないとの社会的なそしり(謗り)は免れ得なくなります。こうした、この事件で本当に問われるべき問題とは何かについて、以下、この場をお借りして指摘していきたく存じます。 この本に紹介がありますように、大学においてさえ、人権侵害が頻出しております。そのため、今日、アカデミック・ハラスメントが大学評価とならんで大きな問題になっています。私も、こうした問題をこの懲戒解雇事件を手がかりに考察しました。この本の終章として所収されています。 私たちが大学運営において、最も遵守されるべき法は、学校教育法第59条です。そこでは、「大学においては、重要な審議をするために教授会を置かねばならない」と定めています。言うまでもなく、この大学自治は、憲法のいう学問の自由を組織的に表現したもので、戦後一貫して、大学は、この大学自治を尊重し研究と教育を発展させてきました。さらには、ユネスコ(国際連合教育文化機関)も、1997年の「高等教育教職員の地位に関する勧告」において、「自治とは、学問の自由が機関という形態をとったものであり、高等教育の教職員と教育機関に委ねられた機能を適切に遂行することを保障するための必須う条件である」としております。こうしたため、誰もが、よもや、大学において、懲戒解雇や人権侵害など起こるはずがなく、起きたとしてもそれは偶発的であり、かつ自治によって"浄化"されるものと考えるのが当たり前でした。ところが、どうも、そうでなくなったようです。 ハラスメントは陰に陽に行なわれ、昨今の大学では、学生や大学院生に対するキャンパル・ハラスメントの相談窓口が設けられるようになっています。さらに、もっと深刻なことは、経営の論理が優先して、大学自治が有名無実化され、ついには有名な学者などが加害者となって教員に対するアカデミック・ハラスメントを引き起こし、人権侵害さえまかり通るようになったことです。法の支配もグローバル・スタンダードも通用しないという異常なことが惹起しているのです。鹿児島国際大学の懲戒解雇事件は、この象徴的で"先進的"な出来事だったのです。だからこそ、全国の大学人ばかりか、多くの市民が驚愕し、不安にもなったのでした。私としても、この事件を語ることは、同じ大学人として辛いし、恥ずかしくもがありますが、やはり、6年にもわたる裁判生活のなかで、どんなこと起こったのか、また、何故、引き起こされたのかなどについて語り、これからの大学の在り方について皆さまと共に考えていくことの方が、より大切なのではないかと思うようになりました。執筆の意図はそうしたものです。 また、次のようなことも、是非とも指摘しておきたいです。長くはなりますが、これも決して無視できない問題です。 さらに、この学校教育法第59条に係わって、もう一点、問題にしなければならないことがあります。これまでも、本学にあっては、大学の学長は、学園理事長の推薦によってきましたが、これは合法的な方法ではないということです。そのため、組合は、長年来、学長の公選制を要求してきました。判例においても、「理事会が学長を選任するについては、まずその候補者が学長たる適格を有するかどうか等について、教授らがもって構成する教授会に充分審議させ、その自主的な判断の結果をできるだけ尊重すべきものであって、右のような教授会の審議を経ずしてなされた理事会の学長選任の決議は、右学校教育法の法条に反するものであり、‥無効である」(京都地裁決昭和四八・九・二一判タ三〇一一二三)となっているのです。 確かに、菱山前学長が赴任するまでは、経営を預かる理事会と教務を預かる教授会は、ある意味、"棲み分け"があって自治は守られていたため、学長公選がそれほどに差し迫った課題にはなりませんでした。ところが、菱山前学長は、意識的に理事会のもとに委員会を置くなどして、結果、経営(理事会)と教学(教授会)のバランスは著しく欠くようになり、ついに、今回の事件のように、理事会が教員選考の業績評価にまで口を出すようになったのでした。したがって、こうした形で急変すれば、当然、学長公選制の問題は焦眉の的になってきます。しかも、伊東光晴京都大学名誉教授(2001年津曲学園理事に就任、東京中野区在住)の推奨があって、菱山泉氏は1996年に学長に就任されたと聞きます。平田清明学長の時も同じように伊東光晴氏の推薦によったようです。もちろん、一切、教授会にはかることなく、です。こうしたやり方は、異常です。理事会は、その責任において学長の公選制を実施すべきであって、学外の有名な学者の推薦だけによるべきではなかったし、もはや理事となった伊東氏も、この第59条とその判例を遵守すべきことはいうまでもありません。このことは是非とも指摘しておきたい点です。 こうしたことからも、この懲戒解雇事件は、学校教育法などを遵守できなかったというコンプライアンスに欠く態度と密接に関連していることは明白です。さらに、理事会ばかりか、7名の「上申書」を提出した教員らも、私立学校の公共性について、充分に理解していたとは到底思えません。むしろ、理事会の判断によって何でもできるとはきちがえていたとも思われます。すなわち、余りに私立学校(法)あるいは学校法人とは何かを知らな過ぎるという問題があります。あえて、それを無視したかも知れませんが…。 私立学校法は、その第1条において、「‥私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする」と定めています。私立大学はいえ、自主性ばかりか、その公共性によって健全な発達を図らねばならず、それは、学校法人という名に相応しい高等教育に携わる公の機関であることを一時も忘れてはならないということです。 このように、私立大学は、学校法人という人格を持つ、社会的な公的な機関であり、したがって、その財も、学校法人が保有する公的財であり、学校の創設者や理事によって私物化されてはいけないものなのです。先の59条の重みを知るべきです。したがって、また、今回の懲戒解雇事件に係わって、弁護士費用など、一体、どれだけかかったのか、それは、公的な財政を乱費したことにならないのかどうか、もちろん、いくら経費として支出したのかなど、自らの責任において、公開してその判断の適否を明らかにしなければならならないはずです。場合によっては、理事たちはその経費を私弁しなければなりません。ともあれ、公的な機関にあって秘匿、私物化は許されないはずです。 さらに、大学は、社会的な機関としての信用を回復しなければならないことは言うまでもありません。そのためには、理事会が、大学という高等教育の場で、何故、こうした常軌を逸して、懲戒解雇件権を発動してしまったのか、また、直ちに自らの間違いを謙虚に認めることさえできないで、かつ、新事実も出さずに同じ裁判用資料を使い続け、6年もの間、いたずらに私を含め三教授に不名誉を与え続け、辛苦の生活を強い、不当な懲戒解雇ばかりか人権侵害という罪を犯すことになってしまったのか、そうしたことを自ら調査し、その防止策も含めて、積極的に社会に公表し、信頼を取り戻すべきだと考えます。もちろん、人権を尊重する立場から、被害者である私たちに対して、誠意ある謝罪をいの一番にすべきことです。 ところが、現在のところ、鹿児島国際大学は、こうした人権問題など大学を根幹からゆるがす問題をまったく無視して、さらには、この事件そのものにさえ触れないようにしています。日本高等教育評価機構より、大学機関認定評価を得たなどと広報誌などにおいて喧伝しておりますが、もとより、この大学評価において、懲戒解雇事件はその評価の対象にしていません。このような姿勢でいいのでしょうか。疑問です。地域に開かれた大学をつくり21世紀の社会を担う高等教育機関としての社会的責任を果していこうとする者の姿勢とは、到底思えません。判決が確定した暁には、積極的にされるかも知れませんが…。 かつて、福沢諭吉は、「平民の根性は依然とし旧の平民に異ならず、…実に無気無力の鉄面皮と言うべし」(『学問のすゝめ』)として、平民が卑屈不信の気風のままであれば、自らは孤立し、政府は逆に虚勢を張って、このままでは専制政治を招き一国の独立はおぼつかないと危惧して、この『学問のすゝめ』を著しました。改めてこうした書を紐解き、教えを請わないといけないほどに、現代社会も、さらには大学さえ病み、孤立と虚勢が蔓延してどうしようもなくなっていると言えば、それは言いすぎでしょうか。さらに、一言。「民主主義的じゃない社会は平和でないということは当たり前。だって、自分の意見をちゃんと言えないってことは、圧力があるってことでしょ?それは人権侵害でもあるじゃない」とは、中米コスタリカの小学生の言葉です(『平和をつくる教育−「軍隊をすてた国」コスタリカの子どもたち―』岩波ブックレット)。この言葉にあるように、権力が民主主義と法を蔑ろにするところに、また、権力を監視し統制できないところには、民主主義はありえません。以上のようなことを痛感しております。 何か、ご意見などございましたら、是非とも、忌憚ないところをお聞かせいただきたく存じます。 2007年10月10日
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半年で終わった裁判です 田尻 利 控訴審判決によって、学園側の不当な主張はさらにきびしく指弾されました。にもかかわらず、学園側は最高裁に上告いたしました。
ご縁に感謝して 馬頭 忠治 インキュベーターという言葉が流行ったことがあった。それは、社会には、それにふさわしい孵化器があって、人は育ち、イノベーションが可能になるというコンテクストで使われた。私も、裁判生活、5年目を迎えて、いま、はっきりと、皆さまの縁が織り成してできたインキュベーターに育てられてきたと実感する。とりわけ、2006年10月27日、福岡高裁宮崎支部による完全勝訴の判決言渡があってからは、とくにそうで、身心が開放される思いさえする。
大学における自由と民主主義を守ろう 八尾 信光 2002年3月末の懲戒解雇処分をめぐって昨年10月の本訴控訴審判決までに幾つもの裁判(大小合わせると10件の裁判)がありましたが、その中で地裁と高裁は、「原告らには懲戒事由に該当する事実は認められないから」解雇は無効である旨の判断を繰り返して示しました。 2007年正月 |
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2006年10月27日 田尻 利・馬頭忠治・八尾信光 今日の勝訴判決を学内外の多くの支援者とともに喜びたいと思います。 1.ただちに解雇を撤回して、わたくしたちを原職に復帰させること 地裁判決を真摯に受け止め「ただちに三教授を原職に復帰させる」ように求めた理事長宛の要望書には、鹿児島国際大学教員の過半数を大きく越える数の先生方が署名をされました。卒業生からも学長と同窓会長宛の嘆願書が提出されています。理事会は、こうした学内外の願いや世論に耳を傾け、これまでの司法の判断に従うべきです。この解雇事件に関係し協力した人々は、それぞれの責任を考えるべきでしょう。 |
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近況−カイコ期におけるカイコの研究 田尻 利 わたくしは中国清代の蚕糸業について文章を書いたことがあります。「鹿児島国際大学教職員の身分を守る会」第2回総会において,解雇期間に執筆した論文を書物にする,題名は『カイコ期におけるカイコの研究』と申しました。このとき念頭にあったのはカイコでなく,タバコです。
八尾 信光 長期にわたる御支援に心から御礼を申し上げます。お蔭さまで元気に過ごしております。 2005年12月21日 そして、高裁 馬頭忠治 高裁まで来ました。津曲学園は、地裁判決をあざ笑うかのように、一人当たり、一千六百万円の担保金を積んで、決定された私達への給与支払の執行を停止させた。さらには研究室以外に立ち入るなとの「再警告」を出して、解雇をちらつかせ、組合との団交も拒否しつづけている。そして、控訴です ついに、高裁 馬頭忠治 不当解雇されて、4年目を迎えようとしている。仮処分も含めてことごとく勝訴したが、この長きにわたる裁判生活は、もっと早く終息できたはずで、その意味で、裁判の引き延ばしは人権侵害ではないのかと強く思うようになった。津曲学園は、鹿児島地裁の判決(8月30日)に受け入れることなく、9月5日に控訴した。そして、判決すらあざ笑うかのように、一人当たり一千六百万円の担保金をつんで給与支払を拒否するなどして、私たちを苦境に陥れ、高裁の場へと引きずり込んだ。12月16日、第一回口頭弁論となった。
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2005年8月30日 田尻利・馬頭忠治・八尾信光 本日、鹿児島地方裁判所は、津曲学園理事会のわたくしたちに対する懲戒解雇処分の無効を宣言いたしました。 2002年3月末に解雇されて以来、3年5ケ月が過ぎました。この間、本件に関連して4件の裁判の結論がすでに出ています。裁判所、,いずれの裁判においても、わたくしたちの主張を認め、学園側の主張をととごとく斥けました。ところが、学園理事会はこれらを謙虚に受けいれることなく、本訴において、,いたずらに時間を空費させ、裁判を延ばしてまいりました。懲戒対象者とい汚名を被ったわたくしたち、とりわけ家族は、これまで屈辱と辛酸の毎日を余儀なくされているのです。 本日の判決は、これまでの裁判の総決算であり、仮処分決定とはその重みにおいて、同列でないこというまでもありません。津曲学園は、いまや社会から、公教育に関わる学校法人としてのありかた自体が問われているのです。学園理事会が,この判決を厳粛に受けとめて、今度こそただちに解雇処分を撤:回し、原職への完全復帰を認めること、,わたくしたちは強く求めます。 最後に、わたくしたちを支援し、激励してくださった学内外の皆様に対し、衷心から感謝の意を表するとともに、ひきつづき原職復帰までご支援いただくようお願い申しあげます。 以上
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八尾信光 (全国のみなさまへ) 2005年7月15日 |
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田尻 利 na中国で文化大革命が終わったとき,ある中国人が,「−−千dもの紙を浪費し
た」と文革派を批難しました。文革派が情報を独占し多量の出版物を氾濫させたことへの批判です。刊行物を,部数でなく重量で記すところに作者の強烈な皮肉が表わされて,文革期の報道・刊行物における空疎で虚偽に満ちあふれた内容が,的確に示されていました。 2005.7.15. |
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馬頭忠治 以前にも、この同じテーマで書いたことがある。そこでは、この懲戒解雇が、明瞭さに欠き、実に恣意的でいいかげんなものであることを指摘するとともに、理事会という経営体が、勝手に教育に関わる教員としての言動や作成した文書を問題にして懲戒処分するなどというのは、大学の自治を蔑ろにし、学問の自由を脅かすもので、それは大学づくりに携わってきた全国の大学人(学生、教職員)に対する挑戦でもあると書いた。 2005年7月15日 |
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三人を代表して:馬頭忠治 はじめに 1.突然の懲戒解雇 3.問われていること、問いたいこと 2005年7月14日 |
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わたくしたちに対する温かい御支援に厚く御礼を申し上げます。 2005年 元旦 鹿児島国際大学教授 田尻 利
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みなさまへ 御支援に心から感謝しております。 11月17日 田尻 利・八尾信光 ・馬頭忠治 * * * * * * * * * * * * * * * * * 昨日は傍聴有難うございました。やっと証拠調べのための本人尋問を終えるところまでこぎつけました。多くの人びと、諸団体から、心温まる支援、エールをいただくことで長期にわたる裁判生活を耐え、ここまで来られたと家族ともども、喜んでおります。お礼の言葉もありません。 2004年11月17日 馬頭。 みなさまへ 八尾信光 |
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裁判の最大の山場は菱山泉理事長の証人尋問でしょう。懲戒解雇という過酷な処分を学長・理事として強行したのが菱山氏でした。これまでの仮処分決定および異議申立却下決定において、裁判所は明確に解雇事由のないことを認め、解雇無効という判断を示しました。菱山氏が懲戒解雇を強行したからには、証人として確固とした証拠を提出しなければなりません。ところが、菱山氏は、裁判官から情実人事の根拠はと聞かれて「特段に」ないと言わざるをえませんでした。情実によって仲間を採用するために、選考委員会は無理をし、馬頭副査は業績評価書において虚偽記載をしたのだ、という主張でした。解雇事由がまったくの言いがかりにすぎないことがいっそう明らかになりました。 田尻利 全国連絡会のみなさまへ 2004年7月21日 八尾信光 みなさんへ 2004年7月21日 馬頭忠治 |
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日頃の御支援に心から厚く御礼を申し上げます。 2004年4月15日 |
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みなさまへ 学年末ご多忙のことと存じます。 当方の主張が全面的に認められましたので、今後の裁判や学内外の世論形成には有利に作用するでしょう。 1月19日 鹿児島国際大 八尾信光 付記 1月27日の晩に、津曲学園の代理人金井塚康弘弁護士から南日本新聞社社長と小生宛の内容証明郵便が配達され、1月14日の判決は承服し難い内容だが、「控訴しないことに致しました」という連絡がありました。これによって、この名誉毀損裁判での全面勝訴が確定したことになります。 (1月28日) |
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2003年4月10日
懲戒解雇通知がとつぜん郵送されてきたのが昨年の3月30日でした。1年あまりがすぎました。厳しい状況のなかで,わたくしたちがめげることなく裁判闘争に全力を投じることができたのは,なによりもみなさまのあたたかいご支援あったからです。あつく御礼申しあげます。 |
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2003年1月1日
明けましておめでとうございます。 |
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2002年10月10日 田尻 利 八尾 信光 馬頭 忠治 残酷な懲戒解雇処分が行なわれてから半年が過ぎました。 |
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2002年4月21日 八尾 信光 鹿児島国際大学三教授懲戒解雇事件で4月30日に審査尋問が行われます。 |
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事件が発生して、20日ほど経ちました。“こんなことがあっていいのか、許されるのか”と義憤が強まるばかりです。おそらく、今回の「懲戒退職処分」は、日本の大学史に残る事件であると思われます。しかも、それは教育を支える自由な研究や大学の自治をまっこうから否定する平成事件として記録されるでしょう。 今回の津曲学園理事会の「懲戒退職処分」は、その手続きの点でも、根拠の確かさの点でも、厳格な事由に欠く恣意的なものでしかありません。だれが見ても「明りょうさを欠く懲戒処分」です。しかも、「不正」、「虚偽記載」だとして、人の名誉さえ著しく傷つけるものです。 これまで、私たち3人は、きちんと事情を説明していけば、真実は学長をはじめ理事会に理解いただけると信じてきました。だからこそ、事情聴取に丁寧に誠実にお答えしてきました。しかしながら、こんな懲戒という結論がでたことにびっくりしております。 改めて、こんな許されるはずもないことが何故、起きたのか、考えざるをえません。それは、大学と理事会は、排除の論理にとりつかれているほど、体質が閉鎖的になったためだとしか考えられません。「分かり合えないことを分かり合う」ということこそが市民社会のルールですが、今回の大学当局の対応は、その基本的な市民ルールさえ見失ったようにしか思えません。 しかし、早晩、そうした排除の論理で物事を処理していくことのおかしさが強く指弾されていくものと信じます。多くの大学人による批判とどまることのない市民の疑問を受けて、当局は己の姿に目覚めることを期待しております。 それにしても、経営責任を果たす理事会が、教学に責任を持てるはずがないことは分かりきっていたはずです。さらに、研究業績の評価内容にまで理事会が踏み込み、それを懲戒根拠にしたことは、前代未聞のことで、大学自治の歴史とその精神を汚すものだと言われてもしかたないでしょう。こんな大学史上、汚点となるようなことまでして、当局は何がしたかったのでしょうか。知りたいところです。 また、言うまでもないことですが、「懲戒退職処分」は、教員とその家族の死命を制する過酷な懲戒解雇です。私のどこに、20年近く勤めてきたこれまでの努力を否定し、名誉と生活基盤を奪い去り、将来にわたって長く癒しがたい苦痛をあびせられる非があったというのでしょうか。高2と中2を抱えてのこれからの生活が不安です。むごい仕打ちとしか言いようがありません。 こんな基本的な市民の感覚のない非人道的で超法規的な処分がまかり通るようでは、21世紀のための大学づくりは、到底できません。また、この処分にあたっては、学生に対する教育上の配慮が理事会に微塵もなかったことは明白です。この理事会の軽挙さは、もっと取り上げられてしかるべきです。私たちが1日も早く教育の場にもどり、学生の指導にあたっていくことが、教学上の混乱を収拾するために必要なことだと考えます。 どう見ても、今回の「懲戒退職処分」は、全国連絡会が指摘するように、鹿児島国際大学の関係者ばかりではなく、新たな大学づくりに日夜努力している全国の大学および教職員、学生にたいする挑戦でもあります。 どうしても勝たなければならない。それが最近の私の心境です。 さらに、このHPの「支援の声」に寄せられたご意見にお答えしておきたいと思います。 「生徒と先生との信頼関係に学園側の配慮が全くかけているという事だと思いました。ゼミの生徒はどうなるんでしょう?」という「支援の声」の指摘は、ある意味でこの解雇 事件の本質をつくものです。もっと取り上げられ、議論してほしい点です。 もともと、学長を含め、理事会に教学に対する責任などもてるはずがありません。しかし、理事会は土足で教学に踏み込んだ結果がこの教育の場の混乱です。 教学の現場でどんなことがおこってしまうのか、そんな基本的なことを考えないで、教員を簡単に解雇するその姿勢に、唖然とされた方も多いでしょう。残念ですが、それが理事会と学長の姿勢です。 私もゼミが継続できなくて、とても心苦しいです。ゼミ生になんとお詫びしていいのか、申し訳ない気持ちで一杯です。 せっかく、1年間かけて、「鹿児島観光のための車椅子マップ」づくりの準備をし、後はそれを冊子にし、出版までこぎつけようとしていたところなのに、誠に残念です。それに4年生は就職です。履歴書のゼミ欄(3年次)には、馬頭ゼミを書かざるをえないでしょう。それは、決してプラスになることはないでしょう。学生を被害者にしてしまうことになって、いたたまれません。多くのゼミ生は各界で活躍していますが、そうした卒業生にも肩身の狭い思いをさせていることを思えば、心底、辛いです。 理事会、学長による処分は、あまりにも大学で学ぶ学生や卒業生のことをなおざりにした処分で、その責任はすべて大学にあるはずです。学長はじめ大学当局に強い憤りを覚えます。 「国際大学にお子さんを通わせていらっしゃる方と話しました。非常に憤りを感じてらっしゃるようです」という声は、もっともです。私も早く職場にもどって、被害者となった学生のために全力を尽くしたくおもっています。 メイルをくださった人への返事として。 2002年4月21日 三教授の一人、馬頭
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八尾信光
鹿児島国際大学三教授懲戒解雇事件について
―4月30日に審査尋問が行われます― 4月13日付のメールでお伝えしましたように、鹿児島国際大学では小生を含む経済学部の三教授に対して懲戒解雇処分が強行されました。三名は学部長、学科長、評議員などを歴任して大学のために力を尽くしてきた者たちです。
懲戒の理由は、各教授が委員会や教授会などで示した判断や意見が学長や理事長の立場から見て不当であったからというものです。教員選考委員会の専門委員として採用候補者が適任であるとの業績評価報告書を書いた委員については、その学問的判断に対して根拠も示さずに「虚偽記載」であるとの決め付けをしています。これは当該委員と採用候補者に対する著しい名誉毀損です。2年前に学長が採用を拒否した採用候補者は厖大な業績を有する立派な学者でした。 私たちは法令はもちろん学則や規程に反するようなことは何ひとつしておりません。学長が理事長と連名で公表した「告知」書にも、私たちに送付した「処分通知書」にも就業規則の何に違反したのかさえ示されていません。処分は全く不当ですから4月4日に地位保全の仮処分を裁判所に申請し、30日に1回目の審査尋問が行われます。 勤務校では数年前から学則無視の専横極まる大学運営が進められてきました。私たちも大学院や新学部を創ること自体には反対していませんでした。けれども改組再編や新増設に当たって教授会や評議会の議を経なければならないのは当然で、それは学則にも規定されていたことです。ところが学長は、そうしたことについて教授会の意見を聴かなかったばかりか、評議会での審議さえしませんでした。 大学の機構・組織・制度に関する事項は評議会の協議事項でしたが、何の協議もなしに新しい制度が創られ役職者の発令が行われました。特に問題なのは、昨年中に強行された学則・諸規程の改廃が、学則に反して教授会および評議会での協議を経ずに行われたことです。すべては報告事項で済まされました。 学則及び諸規程検討委員会は理事長・学長・事務局長を中心に編成され、具体案を策定するための小委員会の座長には何と事務局長が選ばれました。学則の第1条からは憲法・教育基本法の理念が削除され、建学の精神が強調されるようになりました。80年前に明治憲法・教育勅語・皇国史観の基づいて書かれた学園建学趣旨の精神です。 館長・所長・部長などの役職者の選任は公選制から事実上の学長指名制に変えられました。各役職について各部門から推薦された合計9名の候補者の中から学長が1名を指名するというものです。全教員の1割の支持さえない人でも学長が指名すれば役職者となります。各種の委員会は館長・所長・部長などの単なる諮問委員会に格下げされました。 大学評議会は、大部分が学長や理事長が指名した人々によって構成されるようになりました。教員人事とくに採用人事については、学長を中心とする人事委員会に権限が集中されるようになりました。教授会における助教授以下の権利を制限しようとする動きも強まっています。大学はものも言えない重苦しい雰囲気に支配されるようになりました。 6年前までは、自由闊達な議論ができ、和気藹々とした雰囲気のなかで楽しく研究・教育に勤しむことができた大学が、今ではファシズムの支配下に置かれた大学のようになっています。こんなことが許されるならば、大学は理性の府ではなくなり、学問の自由もそれを保障する教授会の自治も根底から破壊されてしまいます。わたくしが最も残念におもうことは、私が心から尊敬し信頼してきた大先生がこのように乱暴な改組再編と処分の決定に深く関与してこられたということです。 私たちに対する懲戒解雇処分は、決して私たちだけの問題ではなく、日本の大学と学問の将来に極めて深刻な影響を持つ大事件です。皆様方の力強い御支援を改めてお願い申し上げます。 なお、この事件については「鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会」が結成され、多数の研究者が呼びかけ人として活動を始めて下さっています。近く新聞に意見広告を掲載することになっておりますので、一人でも多くの方がこれに協力して下さいますようにお願いします。御協力いただける方は遅くとも23日か24日までに事務局にご連絡下さい。会のホームページには、関連情報と支援の方法が示されておりますので、どうぞご覧下さいますようにお願い申し上げます。 |
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この度の津曲学園による不当解雇は、教育権、大学の自治を侵害する重大な事件です。 大学教員として、学内の規程に基づき、また、学問的に判断した教員採用に関わる委員会での言動あるいは委員が作成した文書(業務評価報告書)が処分の対象となり、懲戒解雇にされたのです。学問の府においてあってはならない蛮行としか言いようがありません。 こんな仕打ちを受けるいわれは全くありません。何故なら、教員選考委員会でも、教授会でも、反対意見はありましたが、十分すぎるほど議論をしましたし、また、委員会、教授会で承認された案件だったからです。 そうした民主主義的な手続きを取った教授会の決定に対して、それを不服とする一部の教員は教授会を退席し、「上申書」(非公開)を菱山泉学長に提出するという実力行使に出ました。さらに学長は、委員会の委員長や学部長から何ら意見を聴取することなく、一方的に理事会のもとに調査のための委員会を設置し、外部審査を取り入れ、弁明聴聞の機会をもつなど、一応の形式をとり、あたかも公正な判断をしたかのようにした上で、懲戒処分を行ってきました。しかも、教員選考委員会で可を投じた4名全員に対してです。その内、委員長と副査の2名には懲戒退職、一般委員には減給、残る一般委員は審議中にし、さらに、それを審議した教授会の議長であった学部長まで懲戒解雇するというものでした。全くの恐怖政治としか言いようのない津曲学園理事会および菱山泉学長の独裁的体質こそが糾弾されるべきです。 20年、あるいは30年を越えて勤めてきた者を懲戒解雇しておいて、「就業規則に抵触するということではない」(『南日本新聞』2002年4月2日夕刊、記者会見での理事発言)と平気で言い切る理事会の感覚は異常です。「就業規則に抵触することのない」懲戒解雇の理由がそもそも他にあるとは思えませんが、理事会が言うには、教員選考委員会の意思に従って副査が書き、教授会に提出した「業績評価報告書」に「虚偽記載」があったこととそれに協力したことが懲戒解雇理由だそうです。 さらに、理事会が言っている「虚偽記載」の内容とは、「労使関係論」という科目に不適格な者を適格者だと判断したことのようですが、私たちが委員会として教授会に推薦した採用候補者は、社会政策や労働問題という分野などで長く研鑚を積んでこられ、多数の研究業績をお持ちの現職の国立大学教授でした。 どう考えても、虚偽だとそしりを受けるものはないのです。にもかかわらず、私たちは個人の名誉を傷つけられ、研究者生命を奪われました。さらに家族にまで苦痛を与え汚名を浴びせられたのです。絶対に許せるものではありません。 私たちは4月4日に地位保全の仮処分を鹿児島地方裁判所に申請しました。これから本当の闘いが始まります。どうか皆さんのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。 |
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田尻利 馬頭忠治 八尾信光
この度の不当解雇は、教育権、大学自治を侵害する重大な事件であり、私達ばかりか学生の教育を受ける権利を侵害する蛮行である。 教授会および教員選考委員会が承認した案件を、学長は、関係者から事情聴取することもなく、7名による「上申書」(非公開)なるものだけを根拠に拒否し、採用候補者に不採用の通知を出した。さらには通知した後になってそれを正当化するための「大学問題調査委員会」をつくって、その結果に基づいているという一応の形式を取って関係者を懲戒処分(解雇3名、減給1名)するという、まったく民主的手続きを踏まえない菱山泉学長と理事会の独裁的体質を糾弾していきたいと思っています。 教員選考委員会の採用決定(賛成4,反対1)にそった業績評価報告書を「虚偽記載」であるとか、委員会、教授会の運営の仕方が「不正」であるとそしり、就業規則にさえ基づかず懲戒処分にするという感覚そのものが異常である。「就業規則には抵触するということではない」(『南日本新聞』2002年4月2日夕刊、記者会見での理事発言)と自認しながら、20年あるいは30年近く勤めたものに、懲戒解雇を課し、一方的に構内立ち入りを禁止し、退職金すら支払わないという仕打ちは、言語道断である。家族を抱えるものを一挙に生活苦においやり、子ども達に動揺と不安を強いる不条理は許し難い。 さらに、理事会が私達の懲戒処分とその理由について、いち早く記者会見をし広く世間に流布したこと、また、何らの根拠もなく「虚偽記載」ということで個人の名誉を著しく傷つけたことは許せない。加えて、こうした異常な事態を新年度直前に引き起こし、さらに動揺する学生にも保護者にもきちんとした説明すらしない学長の責任のなさも追求していきたい。 私達は地位保全の仮処分を4月4日に申請し、さらに名誉毀損の刑事告訴の準備を進めています。ここに全国のみなさんのご支援をお願い申し上げます。 |