和解解決の意義

 弁護士 古川武志

 第二次訴訟が和解で決着したことは、今後の被害者の救済にとって、極めて大きな意義をもっています。
 まず第一に、どのような場合に、いくらの損害賠償が受けられるか、という救済の枠組みがはっきりしたことです。このことによって、まだ倍賞を受けていない被災者、今後新たに生じる被災者は、損害賠償請求ができるかどうかの予測が容易につくようになり、請求しやすくなります。
 第二に、今後は裁判で損害賠償請求するにしても、裁判所が示した枠組みに従って、相当短期間で決着することが確実になり、やはり損害賠償請求がしやすくなることです。
 このように今後の損害賠償請求は、これまでより遙かに容易になります。
 被告に対しては、引き続き第三次訴訟を和解で早期に決着させることを求めたいと思います。また、横須賀の元従業員の中からは、今後も石綿によるじん肺、肺ガン、悪性中皮腫に罹患する被災者が生じることは確実です。被告は損害賠償に応じるだけでなく、元従業員のじん肺、肺ガン、悪性中皮腫を早期発見するための対策を、早急に取るべきであります。
 最後に、早急の和解に尽力した裁判所の努力に感謝します。