厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(厚生労働省令第三十九号)


 平成十八年三月十七日よりいわゆる、「アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号))」が適用されます。
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○厚生労働省令第三十九号

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第二条第二項、第六十条第一項第二号ニ、第八十五条及び第八十六条並びに同法第六十九条第二項の規定により適用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項並びに石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三十七号)第十一条の規定により適用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の規定に基づき、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則を次のように定める。

  平成十八年三月十七日
                                        厚生労働大臣川崎二郎


厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

 (事務の所轄)
第一条 石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第六十五条、第六十六条、第七十条、第七十一条、第七十三条及び第七十四条に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限のうち労働基準監督署の管轄区域に係るものは、当該労働基準監督署長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第五十九条第一項に規定する特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)に関する事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長)(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。
4 前項の事務のうち特別遺族給付金の支給に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。

 (対象疾病)
第二条 法第二条第二項の厚生労働省令で定める疾病は、じん肺症若しくはじん肺(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第一号に掲げる疾病をいう。)と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条第一号から第五号までに掲げる疾病(第四条において「石綿によるじん肺症等」という。)、良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚とする。

 (特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態)
第三条 法第六十条第一項第二号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十五条に規定する障害の状態とする。
 (法第六十九条第二項及び令第十一条の規定により読み替えて適用する徴収法の特定疾病等)
第四条 法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第十二条第三項及び石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第十一条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十一条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業とし、法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十一条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。

石綿による中皮腫又は気管支若しくは肺の悪性新生物港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主(法第三十五条第一項に規定する労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、当該死亡労働者等について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となった業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至ったものを除く。)
建設の事業第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、当該死亡労働者等について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となった業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(当該死亡労働者等が、当該最後の事業場に使用されるまでの間引き続いて当該最後の事業場の事業主の他の事業場に使用されていた場合にあっては、当該使用されていた期間のうち当該業務に従事した期間を通算した期間。次項の第四欄において「特定業務従事期間」という。)が第一欄に掲げる疾病のうち石綿による中皮腫については一年、石綿による気管支又は肺の悪性新生物については十年に満たないもの
石綿によるじん肺症等建設の事業第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、特定業務従事期間が三年に満たないもの

 (法第六十九条第二項及び令第十一条の規定により読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定)
第五条 法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十一条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定する特別遺族年金(法第五十九条第二項の特別遺族年金をいう。以下同じ。)の額は、千二百万円とする。

 (特別遺族年金の請求)
第六条 特別遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 一 死亡労働者等の氏名及び生年月日
 二 請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡労働者等との関係及び第三条に規定する障害の状態の有無
 三 事業の名称及び事業場の所在地
 四 死亡の年月日
 五 第三号の事業場において石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容
 六 第三号の事業場以外の事業場における石綿にさらされる業務に係る従事歴がある場合にあっては、その従事した期間及びその内容
 七 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において当該特別遺族年金の払渡を受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡に係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡を受けることを希望する郵便局の名称、所在地及び郵便振替口座の口座番号
2 前項第五号に掲げる事項については、労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。
3 第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
 一 死亡労働者等に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項についての戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十八条第二項の規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由があるときはこれに代わる適当な書類)
 二 請求人及び第一項第二号の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
 三 請求人又は第一項第二号の遺族が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 四 請求人及び第一項第二号の遺族(死亡労働者等の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡労働者等の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類
 五 請求人及び第一項第二号の遺族のうち、第三条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
 六 第一項第二号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類
第七条 法第六十一条第一項後段又は法第六十四条第二項の規定により準用する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第十六条の五第一項後段の規定により新たに特別遺族年金の受給権者となった者は、その先順位者が既に特別遺族年金の支給の決定を受けた後に特別遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 一 死亡労働者等の氏名及び生年月日
 二 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡労働者等との関係
 三 請求人と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名
 四 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において当該特別遺族年金の払渡を受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡に係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡を受けることを希望する郵便局の名称、所在地及び郵便振替口座の口座番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
 一 請求人及び前項第三号の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
 二 請求人及び前項第三号の遺族のうち、第三条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
 三 前項第三号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類

 (請求等についての代表者)
第八条 特別遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、特別遺族年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

 (特別遺族一時金の請求)
第九条 法第五十九条第二項の特別遺族一時金(以下「特別遺族一時金」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 一 死亡労働者等の氏名及び生年月日
 二 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡労働者等との関係
 三 法第六十二条第一号の場合にあっては、次に掲げる事項
  イ 事業の名称及び事業場の所在地
  ロ 死亡の年月日
  ハ イの事業場において石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容
  ニ イの事業場以外の事業場における石綿にさらされる業務に係る従事歴がある場合にあっては、その従事した期間及びその内容
2 前項第三号ハに掲げる事項については、労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。
3 第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 一 請求人が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 二 請求人が死亡労働者等の収入によって生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
 三 法第六十二条第一号の場合にあっては、次に掲げる書類
  イ 死亡労働者等に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項についての戸籍法第四十八条第二項の規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由があるときはこれに代わる適当な書類)
  ロ 請求人と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
 四 法第六十二条第二号の場合において、請求人が特別遺族年金を受けることができる遺族であったことがないときは、前号ロに掲げる書類
4 前条の規定は、特別遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
(特別遺族給付金に関する処分の通知等)
第十条 所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人又は受給権者若しくは受給権者であった者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。
2  所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。

 (特別遺族年金証書)
第十一条 所轄労働基準監督署長は、特別遺族年金の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した特別遺族年金証書(様式第一号)を当該受給権者に交付しなければならない。
 一 特別遺族年金証書の番号
 二 受給権者の氏名及び生年月日
 三 支給の請求をした年月日
第十二条 特別遺族年金証書を交付された受給権者は、当該特別遺族年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があったときは、特別遺族年金証書の再交付を所轄労働基準監督署長に請求することができる。
2 前項の請求をしようとする受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 一 特別遺族年金証書の番号
 二 亡失、損傷又は氏名の変更の事由
3 特別遺族年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはこれにその損傷した特別遺族年金証書を、受給権者の氏名に変更があったことにより前項の請求書を提出するときはこれに氏名の変更前に交付を受けた特別遺族年金証書及びその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
4 特別遺族年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した特別遺族年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した特別遺族年金証書を所轄労働基準監督署長に返納しなければならない。
第十三条 特別遺族年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該特別遺族年金証書を所轄労働基準監督署長に返納しなければならない。

 (特別遺族年金の受給権者の定期報告)
第十四条 特別遺族年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
 一 受給権者の氏名及び住所
 二 その者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名
 三 受給権者及び前号の遺族のうち第三条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
2 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。
 一 受給権者及び前項第二号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
 二 前項第二号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類
 三 前項第三号の遺族については、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

 (特別遺族年金の受給権者の届出)
第十五条 特別遺族年金の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
 一 受給権者の氏名及び住所に変更があった場合
 二 法第六十一条第一項第二号に該当すること(法第六十条第一項第三号ニに掲げる要件に該当する場合を除く。)により特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合
 三 特別遺族年金の受給権者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族(法第六十条第一項第三号ニに掲げる要件に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
2 前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、特別遺族年金の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。
3 特別遺族年金の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
4 第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
(特別遺族年金の払渡希望金融機関等の変更の届出)
第十六条 特別遺族年金の受給権者は、その払渡を受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 一 特別遺族年金証書の番号
 二 受給権者の氏名及び住所
 三 新たに特別遺族年金の払渡を受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡に係る預金通帳の記号番号又は新たに特別遺族年金の払渡を受けることを希望する郵便局の名称、所在地及び郵便振替口座の口座番号
2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

 (労災保険適用事業主の助力等)
第十七条 労災保険適用事業主は、特別遺族給付金の支給を受けるべき者から特別遺族給付金を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。

 (労災保険適用事業主の意見申出)
第十八条 労災保険適用事業主は、当該労災保険適用事業主の事業に係る特別遺族給付金の支給の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
2 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。
 一 労働保険番号
 二 労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
 三 死亡労働者等の氏名及び生年月日
 四 死亡労働者等の死亡の年月日
 五 労災保険適用事業主の意見

 (未支給の特別遺族給付金)
第十九条 法第六十四条第一項の規定により読み替えて準用する労災保険法第十一条第一項の規定により未支給の特別遺族給付金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 一 死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日
 二 請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の特別遺族給付金が特別遺族年金であるときは、死亡労働者等)との関係
 三 未支給の特別遺族給付金の種類
2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
 一 死亡労働者等に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項についての戸籍法第四十八条第二項の規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由があるときはこれに代わる適当な書類)
 二 未支給の特別遺族給付金が特別遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料
  イ 請求人と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
  ロ 請求人が第三条の障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続き当該障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
 三 未支給の特別遺族給付金が特別遺族一時金であるときは、次に掲げる書類
  イ 請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
  ロ 請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
  ハ 請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
3 請求人は、法第六十四条第一項の規定により読み替えて準用する労災保険法第十一条第一項の規定による請求と併せて、当該請求人に係る特別遺族給付金の支給を請求する場合において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該特別遺族給付金の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。

 (過誤払による返還金債権への充当)
第二十条 法第六十四条第二項の規定により読み替えて準用する労災保険法第十二条の二の規定による特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
 一 特別遺族年金の受給権者の死亡に係る特別遺族年金又は特別遺族一時金の受給権者が、当該特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
 二 特別遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

 (所在不明による支給停止の申請)
第二十一条 法第六十四条第二項の規定により準用する労災保険法第十六条の五第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出することによって行わなければならない。
 一 所在不明者の氏名、最後の住所及び所在不明となった年月日
 二 申請人の氏名及び住所
 三 申請人が所在不明者と同順位者であるときは、申請人の特別遺族年金証書の番号
2 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。

 (所在不明による支給停止の解除の申請)
第二十二条 法第六十四条第二項の規定により準用する労災保険法第十六条の五第二項の規定による申請は、申請書及び特別遺族年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによって行わなければならない。
 (事業主から受けた損害賠償についての届出等)
第二十三条 死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(以下この条において「損害賠償」という。)を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 一 死亡労働者等の氏名及び生年月日
 二 損害賠償を受けた者の氏名、住所及び死亡労働者等との関係
 三 事業の名称及び事業場の所在地
 四 損害賠償の受領額及びその受領状況
 五 前各号に掲げるもののほか、法第六十五条の規定により行われる特別遺族給付金の支給停止又は減額の基礎となる事項
2 前項第三号から第五号までに掲げる事項については、死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。
3 第十七条の規定は、前項の規定による労災保険適用事業主の証明について準用する。

 (費用の納付)
第二十四条 法第六十六条第一項の規定による徴収金は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。

 (公示送達の方法)
第二十五条 法第六十六条第四項の規定により準用する徴収法第二十九条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。

 (報告の請求等)
第二十六条 法第七十条、第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定による報告等の請求並びに法第七十一条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によって行うものとする。

 (証明書の様式)
第二十七条 法第七十三条第四項及び第七十四条第二項の規定により準用された法第四十五条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第二号及び様式第三号によるものとする。


附則

 (施行期日)
第一条 この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
(厚生労働省組織規則の一部改正)
第二条 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次のように改正する。
  第三十七条第二項中「労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務」を「労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)の規定による特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する事務」に改める。
  第三十八条第四項中「及び労働者災害補償保険」を「、労働者災害補償保険及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金」に改め、同条第六項中「及び労働者災害補償保険法」を「、労働者災害補償保険法」に改め、「保険給付」の下に「及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給」を加える。
  第七百七十八条第一項第九号中「こと」を「こと(石綿による健康被害の救済に関することを除く。)」に改める。
  第七百八十四条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「労働者災害補償保険法」の下に「及び石綿健康被害救済法」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
 三 石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関すること。



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様式第1号(第十一条関係)
表紙(表面)
表紙(内面)
裏表紙(内面)
裏表紙(表面)

様式第2号(第二十七条関係)(裏面)
様式第2号(第二十七条関係)(表面)

様式第3号(第二十七条関係)(裏面)
様式第3号(第二十七条関係)(表面)


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ホームページ 作成日2007/04/13 更新日2007/04/13