石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 新旧


 平成十八年三月十七日よりいわゆる、「アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号))」が適用されます。
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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令新旧対照条文目次

 一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)
 二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)
 三 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)
 四 環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)
 五 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第二号)
 六 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)

○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)(抄)(附則第二条関係) (傍線部分は改正部分)

改正案現行
 (補助金等とする給付金の指定)
第二条法 第二条第一項第四号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第三十六号から第九十三号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
一〜三十四 (略)
三十五 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十二条第一項の規定による交付金のうち同法の規定により独立行政法人環境再生保全機構が行う業務の事務の執行に要する費用に係るもの
三十六九十三 (略)
 (補助金等とする給付金の指定)
第二条法 第二条第一項第四号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第三十五号から第九十二号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
一〜三十四 (略)
三十五九十二 (略)


○消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)(抄)(附則第三条関係) (傍線部分は改正部分)

改正案現行
 (療養、医療等の範囲)
第十四条 法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一〜十八 (略)
 十九 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
 二十 (略)
 (療養、医療等の範囲)
第十四条 法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一〜十八 (略)
 十九 (略)


○ 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)(抄)(附則第四条関係) (傍線部分は改正部分)

改正案現行
 (労働基準局の所掌事務)
第七条 (略)
2 (略)
3 労災補償部は、第一項第十一号及び第十九号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
 一 第一項第一号に掲げる事務のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
  第一項第十四号に掲げる事務のうち石綿による健康被害の救済に関すること。
  第一項第十八号に掲げる事務のうち労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
4 勤労者生活部は、第一項第二号、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる事務並びに同項第一号及び第十四号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
 一〜三 (略)
 四 労働者の福利厚生に関すること(石綿による健康被害の救済に関することを除く。第七十一条第五号において同じ。)

 (補償課の所掌事務)
第六十九条 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一・二 (略)
  石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による特別遺族給付金の支給及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務室の所掌に属するものを除く。)。

(労災保険業務室の所掌事務)
第七十条 労災保険業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一〜六 (略)
  石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の支給を行うこと。
  石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支給に関する記録の作成を行うこと。
  石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
  石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
 (労働基準局の所掌事務)
第七条 (略)
2 (略)
3 労災補償部は、第一項第十一号及び第十九号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
 一 第一項第一号に掲げる事務のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

  第一項第十八号に掲げる事務のうち労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
4 勤労者生活部は、第一項第二号、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる事務並びに同項第一号及び第十四号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
 一〜三 (略)
 四 労働者の福利厚生に関すること。

 (補償課の所掌事務)
第六十九条 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一・二 (略)

(労災保険業務室の所掌事務)
第七十条 労災保険業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一〜六 (略)


○環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)(抄)(附則第五条関係) (傍線部分は改正部分)

改正案現行
 (大臣官房の所掌事務)
第三条大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一〜二十三(略)
 二十四 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。次条第一項第十二号及び第二十五条第一号を除き、以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。以下同じ。)並びに清掃(ねずみ、蚊、はえその他の動物であって人の健康又は生活環境を害するおそれのあるものの駆除を含む。以下同じ。)並びに資源の再利用の促進に係るものに限る。)。
 二十五〜三十一 (略)
2 (略)
 (総合環境政策局の所掌事務)
第四条 総合環境政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一〜八 (略)
  石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
 二十 (略)
2 環境保健部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないもの(以下「発生機構が未解明な化学物質汚染」という。)の防止のために行うものに限る。)、同項第七号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事務、同項第十七号に掲げる事務(環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供に関するものに限る。)並びに同項第二十号に掲げる事務(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものに限る。)をつかさどる。
 (水・大気環境局の所掌事務)
第六条水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一〜十二 (略)
 十三 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部及び地球環境局の所掌に属するもの、第四条第一項第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事務並びに発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものを除く。)に限る。)。
 (企画課の所掌事務)
第二十四条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一〜四 (略)
  石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
  (略)
  独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防並びに石綿による健康被害の救済に関するものに限る。)に関すること。
  (略)
 (大臣官房の所掌事務)
第三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一〜二十三(略)
 二十四 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。次条第一項第十一号及び第二十五条第一号を除き、以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。以下同じ。)並びに清掃(ねずみ、蚊、はえその他の動物であって人の健康又は生活環境を害するおそれのあるものの駆除を含む。以下同じ。)並びに資源の再利用の促進に係るものに限る。)。
 二十五〜三十一 (略)
2 (略)
 (総合環境政策局の所掌事務)
第四条 総合環境政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一〜八 (略)
 十九 (略)
2 環境保健部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないもの(以下「発生機構が未解明な化学物質汚染」という。)の防止のために行うものに限る。)、同項第七号、第十号及び第十一号に掲げる事務、同項第十六号に掲げる事務(環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供に関するものに限る。)並びに同項第十九号に掲げる事務(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものに限る。)をつかさどる。
 (水・大気環境局の所掌事務)
第六条 水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一〜十二 (略)
 十三 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部及び地球環境局の所掌に属するもの、第四条第一項第五号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事務並びに発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものを除く。)に限る。)。
 (企画課の所掌事務)
第二十四条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一〜四(略)
  (略)
  独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防に関するものに限る。)に関すること。
  (略)


○労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第二号)(抄) (附則第六条関係) (傍線部分は改正部分)

改正案現行
 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
 第一条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
  第二条中「第三十六号から第九十三号まで」を「第三十五号から第九十二号まで」に改め、第二十六号を削り、第二十七号を第二十六号とし、第二十八号から第七十号までを一号ずつ繰り上げ、同条第七十一号中「第三十号」を「第二十九号」に改め、同号を同条第七十号とし、同条中第七十二号を第七十一号とし、第七十三号から第九十三号までを一号ずつ繰り上げる。
 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
 第一条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
  第二条中「第三十五号から第九十二号まで」を「第三十四号から第九十一号まで」に改め、第二十六号を削り、第二十七号を第二十六号とし、第二十八号から第六十九号までを一号ずつ繰り上げ、同条第七十号中「第三十号」を「第二十九号」に改め、同号を同条第六十九号とし、同条中第七十一号を第七十号とし、第七十二号から第九十二号までを一号ずつ繰り上げる。


○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)(抄)(附則第六条関係) (傍線部分は改正部分)

改正案現行
 (補助金等とする給付金の指定)
第二条法 第二条第一項第四号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第三十五号から第九十二号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
 一〜二十五 (略)
 二十六六十九 (略)
 七十 まちづくり交付金(第二十九号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
 七十一九十二 (略)
 (補助金等とする給付金の指定)
第二条法 第二条第一項第四号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第三十六号から第九十三号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
 一〜二十五(略)
 二十六 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第二十三条の規定による交付金
 二十七七十 (略)
 七十一 まちづくり交付金(第三十号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
 七十二九十三 (略)


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ホームページ 作成日2007/04/13 更新日2007/04/13