石綿による健康被害の救済に関する法律の施行期日を定める政令参照条文
平成十八年三月十七日よりいわゆる、「アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号))」が適用されます。
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石綿による健康被害の救済に関する法律の施行期日を定める政令参照条文
○石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)(抄)
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章、第二章第二節第一款、第八十四条及び第八十六条並びに附則第二条、第三条、第五条、第十条及び第十二条から第十四条までの規定 公布の日
二 第二章第二節(第一款を除く。)、第五十七条、第七十五条(第一項第二号に係る部分に限る。)、第七十六条、第八十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第九十条(第八十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)に係る部分に限る。)及び第九十一条並びに附則第四条の規定 平成十九年四月一日
