石綿による健康被害の救済に関する法律の施行期日を定める政令


 平成十八年三月十七日よりいわゆる、「アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号))」が適用されます。
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政令第三十六号
石綿による健康被害の救済に関する法律の施行期日を定める政令
 内閣は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
 石綿による健康被害の救済に関する法律の施行期日は、平成十八年三月二十七日とする。

理由
 石綿による健康被害の救済に関する法律の施行期日を定める必要があるからである。


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ホームページ 作成日2007/04/13 更新日2007/04/13