石綿による健康被害の救済に関する法律の施行期日を定める政令要綱


 平成十八年三月十七日よりいわゆる、「アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号))」が適用されます。
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石綿による健康被害の救済に関する法律の施行期日を定める政令要綱

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の施行期日を平成十八年三月二十七日とすること。


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ホームページ 作成日2007/04/13 更新日2007/04/13