石綿による健康被害の救済に関する法律案 参照条文
平成十八年三月十七日よりいわゆる、「アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号))」が適用されます。
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石綿による健康被害の救済に関する法律案参照条文
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)(抄)
三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)(抄)
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)
五 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)
六 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)
七 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)
八 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)(抄)
九 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)
十 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)(抄)
十一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)(抄)
十二 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)(抄)
十三 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)(抄)
十四 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)(抄)
十五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)(抄)
十六 環境基本法(平成五年法律第九十一号)(抄)
十七 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)(抄)
十八 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)(抄)
十九 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)(抄)
二十 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(抄)
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)
(療養の給付)
第六十三条(略)
2 (略)
3 第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
二・三 (略)
4 (略)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)(抄)
第六十条 被保険者ハ保険料額ノ中左ノ区別ニ依ル額ヲ負担シ被保険者ヲ使用スル船舶所有者ハ保険料額ノ中被保険者ノ負担スル額ヲ除キタル額ヲ負担ス
一〜四 (略)
A (略)
三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)(抄)
第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
A (略) 第十一条 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
A (略)
B 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族補償年金については第十六条の二第三項に、遺族年金については第二十二条の四第三項において準用する第十六条の二第三項に規定する順序)による。
C 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第十二条 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
A・B (略)
第十二条の三 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金 額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
A 前項の場合において、事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該 元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に 対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
B 徴収法第二十六条、第二十八条、第二十九条及び第四十一条の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。
第十二条の七 保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
第十六条 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
A 労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
B 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
第十六条の三 (略)
A 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第一に規定する額をその人数で除して得た額とする。
B 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
C (略)
第十六条の四 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
六 第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
A 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
第十六条の五 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
A 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
B (略)
第十六条の六 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
一 (略)
二 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
A (略)
第十六条の七 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
A 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
第十六条の八 遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。
A 第十六条の三第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、別表第二」と読み替えるものとする。
第十六条の九 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
A 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
B 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
C 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
D 前項後段の場合には、第十六条の四第一項後段の規定を準用する。
第三十一条 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
二 事業主が徴収法第十条第二項第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第二十六条第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
A 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第二十二条の二第四項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
B (略)
C 徴収法第二十六条、第二十八条、第二十九条及び第四十一条の規定は、第一項又は第二項の規定による徴収金について準用する。
第三十三条 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
二 前号の事業主が行う事業に従事する者
三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
四 前号の者が行う事業に従事する者
五 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)
第三十四条 前条第一号の事業主が、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 前条第一号及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
二〜四 (略)
A〜C (略)
第三十五条 第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節及び第二節)、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一・二 (略)
三 当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。
四〜七 (略)
A〜D (略)
第三十六条 第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主が、同条第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第三十三条第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
二・三 (略)
A (略)
第三十七条 この章に定めるもののほか、第三十三条各号に掲げる者の業務災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十八条 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
A 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
B 第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第三十九条 前条第一項の審査請求及び同条第一項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
第四十条 第三十八条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一再審査請求がされた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
二再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
第四十一条 徴収法第三十七条の規定は第三十一条第一項の規定による徴収金について、徴収法第三十八条の規定は第十二条の三第一項及び第二項並びに第三十一条第一項の規定による徴収金について準用する。
第四十三条 この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
第四十五条 市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
第四十六条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
第四十七条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(第五十三条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。
第四十七条の二 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第四十七条の三 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
第四十八条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場又は労働保険事務組合若しくは第三十五条第一項に規定する団体の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
A 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
B 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十九条 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによつて、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行つた診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。
A 前条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第四十九条の二 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第四十九条の三 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第五十条 この法律の施行に関する細目は、厚生労働省令で、これを定める。
第五十一条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一 第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第五十三条 事業主、労働保険事務組合及び第三十五条第一項に規定する団体以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四十七条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
三 第四十九条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第五十四条法人(法人でない労働保険事務組合及び第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
A 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則 (抄)
第五十七条 労働者災害扶助責任保険法は、これを廃止する。
A この法律施行前に発生した事故に対する保険給付及びこの法律施行前の期間に属する保険料に関しては、なお旧法による。
B〜D (略)
第六十四条 労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
一 事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
二 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
A 労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
一 年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
二 障害補償年金差額一時金及び第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金並びに障害年金差額一時金及び
第二十二条の四 第三項において読み替えて準用する第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族一時金
三 前払一時金給付
附則 (昭和四十四年法律第八十三号)(抄)
(労働者災害補償保険の適用事業に関する暫定措置)
第十二条 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業としない。
一 第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三条第一項に規定する事業
二 労働者災害補償保険法第三十五条第一項第三号の規定の適用を受ける者のうち同法第三十三条第三号又は第五号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第三十五条第一項第三号の規定の適用を受けなくなった後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの
2 前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)
(指定都市の権能)
第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
一〜十五 (略)
2 (略)
五 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(抄)
(地方債の制限)
第五条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。
一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」という。)に要する経費の財源とする場合
二 出資金及び貸付け金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)
三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合
六 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)
第十五条基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 (略)
二 診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。
三 診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
四 前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
五・六 (略)
2 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第三項、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の五第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の三第三項(同法第二十一条の九第九項及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第六項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第五項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法第五十三条第四項、身体障害者福祉法第十九条の五第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第第二十一条の三第四項(同法第二十一条の九第九項及び母子保健法第二十条第六項において準用する場合を含む。)、結核予防法第三十八条第六項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うことができる。防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の七若しくは第三十二条の二第三項、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十九条第三項(同法第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十六条の五の二第十項の規定により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬若しくは老人訪問看護療養費の支払に関する事務を委託されたときにおいても、同様とする。
3 基金は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県又は市町村の委託を受けて、国、都道府県又は市町村が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
4 基金は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者、国、都道府県若しくは市町村又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
5 (略)
第十六条 基金は、前条第一項第三号及び第四号、第二項並びに第三項の審査(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を除く。)を行うため、従たる事務所ごとに、審査委員会を設けるものとする。
2・3 (略)
七 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)
(保険医療機関等の診療報酬)
第四十五条 (略)
2・3 (略)
4 保険者は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第四十条に規定する準則並びに第二項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の二に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
6.8 (略)
(審査委員会)
第八十七条 第四十五条第五項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の二に達しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
八 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)(抄)
(職員による審理手続)
第三十一条 審査庁は、必要があると認めるときは、その庁の職員に、第二十五条第一項ただし書の規定による審査請求人若しくは参加人の意見の陳述を聞かせ、第二十七条の規定による参考人の陳述を聞かせ、第二十九条第一項の規定による検証をさせ、又は前条の規定による審査請求人若しくは参加人の審尋をさせることができる
九 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)
(都道府県知事の事務)
第三十条の七(略)
2 (略)
3 都道府県知事は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し、住民の居住関係の確認のための求めがあつたときに限り、政令で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報(第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報であつて同条第三項の規定による保存期間が経過していないものをいう。以下同じ。)を提供するものとする。
4〜10 (略)
別表第一(第三十条の七関係)
| 提供を受ける国の事務機関又は法人改正案 | 事務 |
| 一〜六十三 | (略) |
| 六十四 厚生労働省 | 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の労働基準監督署長の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六十五 厚生労働省 | 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 六十六〜八十一 | (略) |
| 八十二 削除 | |
| 八十三〜百十七 | (略) |
| 百十八 気象庁 | 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による同法第十七条第一項の許可又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 百十九 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十八条に規定する試験機関 | 国家公務員法による同法第四十二条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
| 百二十 | (略) |
十 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)(抄)
(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんについて、紛争の当事者を代理すること(以下「あつせん代理」という。)。
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(労働争議に介入することとなるものを除く。)。
2 第一項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。
別表第一(第二条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
六 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
十一 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)
十一の二 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)
十四 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)
十五 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十七号)
十八 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)
二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十八条及び第八十一条の規定に限る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)
二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)
二十の十六 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)
二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)
二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号))
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
二十一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二十二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
二十四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
二十五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
二十六 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
二十七 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。第十二条第一項第十二号及び第十三号並びに附則第五条の二の規定に限る。)
二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
三十 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)
三十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)
十一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)(抄)
(保険関係の成立)
第三条 労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
(保険関係の成立の届出等)
第四条の二 前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
2 (略)
(請負事業の一括)
第八条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
(労働保険料)
第十条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
2 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
一 一般保険料
二〜四 (略)
(一般保険料の額)
第十一条 一般保険料の額は、賃金総額に第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
2・3 (略)
(一般保険料に係る保険料率)
第十二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率
三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率
2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
一 百人以上の労働者を使用する事業
二 二十人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの
三 前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業
4 雇用保険率は、千分の十九・五とする。ただし、次の各号(第三号を除く。)に掲げる事業(第一号及び第二号に掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については千分の二十一・五とし、第三号に掲げる事業については千分の二十二・五とする。
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
四 清酒の製造の事業
五 前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額(以下この項において「失業等給付額」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、雇用保険率を千分の十七・五から千分の二十一・五まで(前項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)については千分の十九・五から千分の二十三・五まで、同号に掲げる事業については千分の二十・五から千分の二十四・五まで)の範囲内において変更することができる。
6 前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(前条の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とする場合には、当該一般保険料の額に第一項第一号に掲げる事業に係る高年齢者免除額(前条の規定により第十一条第一項の規定による額から減ずることとする額をいう。以下この項及び第三十条において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)の総額と第一項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下次項までにおいて「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に三事業率(千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。同条第一項において同じ。)を乗じて得た額(次項において「三事業費充当徴収保険料額」という。)を減じた額及び印紙保険料の額の総額の合計額をいう。
7 厚生労働大臣は、毎会計年度において、三事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を一年間その率から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。ただし、雇用保険率がこの項の規定により変更されている期間内については、この限りでない。
8 前項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十七・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十七から千分の二十一まで」と、「千分の十九・五から千分の二十三・五まで」とあるのは「千分の十九から千分の二十三まで」と、「千分の二十・五から千分の二十四・五まで」とあるのは「千分の二十から千分の二十四まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
(第一種特別加入保険料の額)
第十三条 第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項の規定による労災保険率(その率が同条第三項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
(第二種特別加入保険料の額)
第十四条 第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という。)について同条第一項第六号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第三号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第五号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
2 第二種特別加入保険料率は、第二種特別加入者に係る保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
(第三種特別加入保険料の額)
第十四条の二 第三種特別加入保険料の額は、第三種特別加入者について労災保険法第三十六条第一項第二号において準用する労災保険法第三十四条第一項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第三種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
2 前条第二項の規定は、第三種特別加入保険料率について準用する。この場合において、同項中「第二種特別加入者」とあるのは、「第三種特別加入者」と読み替えるものとする。
(概算保険料の納付)
第十五条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日))から五十日以内に納付しなければならない。
一 次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料
二・三
2 (略)
3 政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
4 (略)
(概算保険料の追加徴収)
第十七条 政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。
2 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
(確定保険料)
第十九条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日)。第三項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。
一 第十五条第一項第一号の事業にあつては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
二・三 (略)
2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から五十日以内に提出しなければならない。
一 第十五条第一項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
二・三 (略)
3 事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の初日から、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
4 政府は、事業主が第一項又は第二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
5 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
6 事業主が納付した労働保険料の額が、第一項又は第二項の労働保険料の額(第四項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。
(確定保険料の特例)
第二十条 労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第十一条第一項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第十二条第一項第一号の事業についての一般保険料に係るものにあつては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。
一 事業が終了した日から三箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(同条第一項第一号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額。次号において同じ。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第一種調整率を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下であつて、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき。
二 前号に該当する場合を除き、事業が終了した日から九箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第二種調整率(業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する保険給付で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下であるとき。
2〜4 (略)
(追徴金)
第二十一条 政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。
3 第十七条第二項の規定は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
(口座振替による納付等)
第二十一条の二 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
2 前項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第二十六条及び第二十七条の規定を適用する。
(督促及び滞納処分)
第二十六条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
(延滞金)
第二十七条 政府は、前条第一項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額につき年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
2 前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。
3 延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。
二 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
三 延滞金の額が百円未満であるとき。
四 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
五 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(先取特権の順位)
第二十八条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続)
第二十九 条労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
(労働保険事務組合)
第三十三条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
2 事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、六十日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 (略)
(労働保険事務組合に対する通知等)
第三十四条政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
(労働保険事務組合の責任等)
第三十五条 第三十三条第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
2 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
3 政府は、前二項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第二十六条第三項(労災保険法第十二条の三第三項及び第三十一条第四項並びに雇用保険法第十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
4 (略)
(帳簿の備付け)
第三十六条 労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
(行政手続法の適用除外)
第三十六条の二 この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(不服申立て)
第三十七条 事業主は、第十五条第三項又は第十九条第四項の規定による処分について不服があるときは、異議申立てをすることができる。
(不服申立てと訴訟との関係)
第三十八条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。
(時効)
第四十一条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(報告等)
第四十二条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
(立入検査)
第四十三条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(厚生労働省令への委任)
第四十五条の二 この法律に規定するもののほか、労働保険料の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
十二 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)(抄)
(労働保険事務組合に対する報奨金)
第二十三条 政府は、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第三十三条第一項の委託に基づき同条第三項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。
十三 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)(抄)
(労災勘定の歳入及び歳出)
第四条 (略)
2 この勘定においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつて、その歳出とする。
一 労災保険事業の保険給付費及び労働福祉事業費
二 独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康福祉機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
三 独立行政法人福祉医療機構への出資金及び交付金
四 第八条の規定による徴収勘定への繰入金
五 借入金の償還金及び利子
六 一時借入金の利子
七 労災保険事業の業務取扱費(第六条の規定により徴収勘定の歳出とされる業務取扱費を除く。)
(徴収勘定の歳入及び歳出)
第六条 徴収勘定においては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という)第十条第二項の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第一項の特別保険料(以下「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下「労働保険料」という。)、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号。次条第二項において「印紙納付法」という。)第三条第三項の規定による納付金、第八条の規定による労災勘定及び雇用勘定からの受入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、次条第一項の規定による労災勘定への繰入金、同条第二項の規定による雇用勘定への繰入金、労働保険料の返還金、労働保険料の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費その他の諸費をもつてその歳出とする。
(徴収勘定からの労災勘定及び雇用勘定への繰入れ)
第七条 徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額(以下「労災保険に係る労働保険料の額」という。)並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。
2 (略)
(労災勘定及び雇用勘定からの徴収勘定への繰入れ)
第八条 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費その他の諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
(借入金)
第十二条 労災勘定において、同勘定に属する経費を支弁するため必要があるときは、労災保険に係る労働保険料の額(純保険料の額に限る。)及び労働者災害補償保険法第三十二条の規定に基づく一般会計からの受入金をもつて、労災保険事業の保険給付費及び第八条の規定による同勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するのに不足する金額を限度として、労災勘定の負担において、借入金をすることができる。
2 (略)
(積立金の歳入への繰入れ)
第十九条 労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費又は雇用保険事業の失業等給付費及び第八条の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するため必要があるときは、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
附則(抄)
7 第四項の規定により使用した金額及び前項の規定により雇用安定資金から補足した金額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第十八条第二項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して残余があるときは、同項の規定にかかわらず、これらの金額に相当する金額に達するまでの金額を雇用安定資金に繰り入れなければならない。この場合において、第八条の二第一項中「同勘定からの繰入金及び第十八条第三項の規定による組入金」とあるのは、「同勘定からの繰入金、第十八条第三項の規定による組入金及び附則第七項の規定による繰入金」とする。
十四 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)(抄)
(異議申立て及び審査請求)
第百六条 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、異議申立てをすることができる。
2 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。
3 第一項の異議申立て及び前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(不服申立てと訴訟との関係)
第百八条 認定又は補償給付の支給に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(委員会議)
第百十九条 審査会の会務の処理(審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2 委員会議は、会長が招集する。
3 委員会議は、会長及び三人以上の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
4 委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会が第百十六条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
6 会長に事故がある場合の第三項の規定の適用については、第百十八条第三項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員は、会長とみなす。
(設置)
第百十一条 第百六条第二項の審査請求の事件を取り扱わせるため、環境大臣の所轄の下に、公害健康被害補償不服審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
(受診命令)
第百三十一条 審査会は、審理を行なうため特に必要があると認めるときは、審査請求人に対し、認定又は補償給付の支給に係る者について、審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
(合議の非公開)
第百三十三条 審査会の合議は、公開しない。
(不服申立ての制限)
第百三十四条 この款の規定により審査会がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
十五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)(抄)
(返還命令等)
第十条の四 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2 前項の場合において、事業主又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者又は業として同条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主又は職業紹介事業者等に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
3 徴収法第二十六条及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
十六 環境基本法(平成五年法律第九十一号)(抄)
(中央環境審議会)
第四十一条 環境省に、中央環境審議会を置く。
2 中央環境審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
三 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3・4 (略)
十七環境省設置法(平成十一年法律第百一号)(抄)
(所掌事務)
第四条 環境省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下この号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整並びに地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
四 公害防止計画(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十七条第一項に規定する計画をいう。)の策定の指示及び同意に関すること。
五 国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条に規定する計画をいう。)のうち同条に規定する全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
六 特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。)。
七 南極地域の環境の保護に関すること。
八 環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。)の設定に関すること。
九 公害の防止のための規制に関すること。
十 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
十一 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
十二 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。
十三 自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。
十四 景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。
十五 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
十六 野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。
十七 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。
十八 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
十九 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。)並びに清掃に関すること。
二十 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること。
二十一 環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するもの(ホ、ヌ及びヲにあっては当該規制の実施、ヘにあっては当該整備に関する援助、チにあっては当該監視及び測定の実施、ルにあっては当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表、ヨにあっては環境影響評価に関する審査)に関すること。
イ〜タ(略)
二十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十三 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十四 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境省に属させられた事務
(地方環境事務所)
第十二条 環境省に、地方支分部局として、地方環境事務所を置く。
2 地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第四条第四号から第六号まで、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事務を分掌する。
3・4 (略)
十八 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
2 (略)
(余裕金の運用)
第四十七条 独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他主務大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(財務大臣との協議)
第六十七条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一〜三 (略)
四 第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
十九 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)(抄)
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人環境再生保全機構とする。
(機構の目的)
第三条 独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
(業務の範囲)
第十条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。
イ ばい煙発生施設等設置者(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下この項及び次条において「補償法」という。)第五十二条第一項のばい煙発生施設等設置者をいう。)及び特定施設等設置者(補償法第六十二条第一項の特定施設等設置者をいう。)からの汚染負荷量賦課金(補償法第五十二条第一項の汚染負荷量賦課金をいう。)及び特定賦課金(補償法第六十二条第一項の特定賦課金をいう。)の徴収
ロ補償法第十三条第二項の規定による支払
ハ補償法第四十八条の規定による納付金の納付
二 補償法第六十八条に規定する業務を行うこと。
三 環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であって次に掲げるものに対し、助成金の交付を行うこと。
イ 日本国内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ロ 外国に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ハ 日本国内に主たる事務所を有する民間団体による日本国内においてその環境の保全を図るための活動で、広範な国民の参加を得て行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
四 前号に規定する活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うこと。
五 ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣が指定する者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の速やかな処理を図るため、その処理に要する費用で環境省令で定める範囲内のものにつき助成金の交付を行うこと。
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の五第三項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理を行うこと。
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項に規定する業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、良好な環境の創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うことができる。
(区分経理)
第十二条 機構は、第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「公害健康被害補償予防業務」という。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金) 第十六条 機構は、第十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のものに充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、附則第四条第十三項の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てられた金額並びに第三項の規定により交付を受けた補助金及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2・3 (略)
二十 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(抄)
附則
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第九十四条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の五第三項」を削り、「第二十一条の三第三項(同法第二十一条の九第九項及び」を「第二十一条の九の四第三項(」に、「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に、「又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項」を「、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項」に改め、「、身体障害者福祉法第十九条の五第四項」を削り、「第二十一条の三第四項(同法第二十一条の九第九項及び」を「第二十一条の九の四第四項(」に、「又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項」を「、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項又は障害者自立支援法第七十三条第四項」に改め、「若しくは第三十二条の二第三項」を削る。
