石綿による健康被害の救済に関する法律案 新旧対照条文
平成十八年三月十七日よりいわゆる、「アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号))」が適用されます。
このページでは、「石綿による健康被害の救済に関する法律案 新旧対照条文」を閲覧できるようにしてあります。
石綿による健康被害の救済に関する法律案新旧対照条文 目次
一 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
三 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
四 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)
五 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)
六 環境基本法(平成五年法律第九十一号)
七 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)
八 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)
九 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)
○社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(附則第七条関係)
| 改正案 | 現行 |
| 第十五条(略) 2 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法(昭和二十五年法律 第百四十四号)第五十三条第三項、身体障害者福祉法(昭和二十四年 法律第二百八十三号)第十九条の五第三項、児童福祉法(昭和二十二 年法律第百六十四号)第二十一条の三第三項(同法第二十一条の九第 九項及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第六項 において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八 年法律第百六十八号)第十五条第三項(第二十条第三項において準用 する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平 成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、結 核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第五項、感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第 百十四号)第四十条第五項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行 った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第 八十四条第三項又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十 八年法律第 号)第十四条第一項の規定により医療機関の請求す ることのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保 険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定に ついて意見を求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法第五 十三条第四項、身体障害者福祉法第十九条の五第四項、戦傷病者特別 援護法第十五条第四項(第二十条第三項において準用する場合を含む 。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若し くは第二十条第二項、児童福祉法第二十一条の三第四項(同法第二十 一条の九第九項及び母子保健法第二十条第六項において準用する場合 を含む。)、結核予防法第三十八条第六項、感染症の予防及び感染症 の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項、心神喪失等の状態 で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四 条第四項又は石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項 の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは 医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支 払に必要な事務を行うことができる。防衛庁の職員の給与等に関する 法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項の規定に より、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬 の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託 されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 二十五年法律第百二十三号)第二十九条の七若しくは第三十二条の二 第三項、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五 十八条の十五又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十九 条第三項(同法第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項 及び第十項において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十六条 の五の二第十項の規定により、これらの条に規定する審査、額の算定 又は診療報酬若しくは老人訪問看護療養費の支払に関する事務を委託 されたときにおいても、同様とする。 3 基金は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都 道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年 法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同 じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行 う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療 機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を 行うことができる。 4 基金は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより 、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働 大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。 5 (略) |
第十五条(略) 2 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法(昭和二十五年法律 第百四十四号)第五十三条第三項、身体障害者福祉法(昭和二十四年 法律第二百八十三号)第十九条の五第三項、児童福祉法(昭和二十二 年法律第百六十四号)第二十一条の三第三項(同法第二十一条の九第 九項及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第六項 において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八 年法律第百六十八号)第十五条第三項(第二十条第三項において準用 する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平 成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、結 核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第五項、感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第 百十四号)第四十条第五項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を 行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号) 第八十四条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療 報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しく は生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求めら れたときは、意見を述べ、また、生活保護法第五十三条第四項、身体 障害者福祉法第十九条の五第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四 項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆 者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項 、児童福祉法第二十一条の三第四項(同法第二十一条の九第九項及び 母子保健法第二十条第六項において準用する場合を含む。)、結核予 防法第三十八条第六項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療 に関する法律第四十条第六項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為 を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項の規定に より医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に 相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要 な事務を行うことができる。防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭 和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項の規定により、療 養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審 査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたと き、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年 法律第百二十三号)第二十九条の七若しくは第三十二条の二第三項、 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の (同法第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十六条の五の二第 十項の規定により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報 酬若しくは老人訪問看護療養費の支払に関する事務を委託されたとき においても、同様とする。 3 基金は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都 道府県又は市町村の委託を受けて、国、都道府県又は市町村が行う医 療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関 が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行う ことができる。 4 基金は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより 、保険者、国、都道府県若しくは市町村又は厚生労働大臣若しくは都 道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。 5 (略) |
○住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)(附則第八条関係) (傍線部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第一(第三十条の七関係)
|
別表第一(第三十条の七関係)
|
○社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)(抄)(附則第九条関係) (傍線部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
|
別表第一(第二条関係) 一〜二十の二十 (略) 二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第 号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。) 二十一〜三十三 (略) |
別表第一(第二条関係) 一〜二十の二十 (略) 二十一〜三十三 (略) |
○労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)(抄)(附則第十条関係) (傍線部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
|
附則附 1〜7 (略) 8 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第 号)の規定による第一項一般拠出金の徴収に関する政府の経理は、当 分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとす る。この場合において、第六条中「並びに附属雑収入」とあるのは「 、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第 号)第三十四条の規定に基づく一般会計からの受入金、同法第三十五 条第一項の一般拠出金(以下この条において「一般拠出金」という。 )並びに附属雑収入」と、「、労働保険料の徴収及び」とあるのは「 、一般拠出金の返還金、同法第三十六条の規定による独立行政法人環 境再生保全機構への交付金、労働保険料及び一般拠出金の徴収並び に」とする。 |
附則 1〜7 (略) |
○公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)(抄)(附則第十一条関係) (傍線部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
|
(設置) 第百十一条 第百六条第二項及び石綿による健康被害の救済に関する法 律(平成十八年法律第 号)第七十五条第一項第一号の規定によ る審査請求の事件を取り扱わせるため、環境大臣の所轄の下に、公害 健康被害補償不服審査会(以下この章において「審査会」という。) を置く。 (専門委員) 第百十九条の二 審査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 |
(設置) 第百十一条 第百六条第二項の審査請求の事件を取り扱わせるため、環 境大臣の所轄の下に、公害健康被害補償不服審査会(以下この章にお いて「審査会」という。)を置く。 |
○環境基本法(平成五年法律第九十一号)(抄)(附則第十二条関係) (傍線部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
|
(中央環境審議会) 第四十一条 環境省に、中央環境審議会を置く。 2 中央環境審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略) 三 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)、農用地の土壌の 汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)、自然 環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)、動物の愛護及び管理 に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、瀬戸内海環境保全特 別措置法(昭和四十八年法律第百十号)、公害健康被害の補償等に 関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)、絶滅のおそれのある 野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)、 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、循環 型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)、使用済自動車 の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)、鳥獣の 保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号) 、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平 成十六年法律第七十八号)及び石綿による健康被害の救済に関する 法律(平成十八年法律第 号)によりその権限に属させられた 事項を処理すること。 3・4 (略) |
(中央環境審議会) 第四十一条 環境省に、中央環境審議会を置く。 2 中央環境審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略) 三 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)、農用地の土壌の 汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)、自然 環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)、動物の愛護及び管理 に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、瀬戸内海環境保全特 別措置法(昭和四十八年法律第百十号)、公害健康被害の補償等に 関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)、絶滅のおそれのある 野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)、 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、循環 型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)、使用済自動車 の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)、鳥獣の 保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号) 及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (平成十六年法律第七十八号)によりその権限に属させられた事項 を処理すること。 3・4 (略) |
○環境省設置法(平成十一年法律第百一号)(抄)(附則第十三条関係) (傍線部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
|
(所掌事務) 第四条 環境省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一〜十九 (略) 二十 石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 二十一 (略) 二十二 (略) 二十三 (略) 二十四 (略) 二十五 (略) (地方環境事務所) 第十二条 (略) 2 地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第四条第四号から第 六号まで、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで及 び第二十五号に掲げる事務を分掌する。 3・4 (略) |
(所掌事務) 第四条 環境省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一〜十九 (略) 二十 (略) 二十一 (略) 二十二 (略) 二十三 (略) 二十四 (略) (地方環境事務所) 第十二条 (略) 2 地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第四条第四号から第 六号まで、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十一号まで及 び第二十四号に掲げる事務を分掌する。 3・4 (略) |
○独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)(抄)(附則第十四条関係) (傍線部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
|
目次 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 役員及び職員(第六条―第九条) 第三章 業務等(第十条―第十六条の二) 第四章 雑則(第十七条―第二十一条) 第五章 罰則(第二十二条) 附則 (機構の目的) 第三条 独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、 公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関 する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支 援、維持管理積立金の管理、石綿による健康被害の救済等の業務を行 うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、もって現 在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人 類の福祉に貢献することを目的とする。 (業務の範囲) 第十条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者(公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和四十八年法律第百十一号。以下この項及び第十一条におい て「「補償法」という。)第五十二条第一項のばい煙発生施設等 設置者をいう。)及び特定施設等設置者(補償法第六十二条第一 項の特定施設等設置者をいう。)からの汚染負荷量賦課金(補償 法第五十二条第一項の汚染負荷量賦課金をいう。)及び特定賦課 金(補償法第六十二条第一項の特定賦課金をいう。)の徴収 ロ・ハ (略) 二〜六 (略) 七 石綿による健康被害の救済に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ 認定(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法 律第号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第四条第 一項の認定(その更新及び取消しを含む。)及び第二十二条第一 項の認定をいう。) ロ 救済給付(石綿健康被害救済法第三条の救済給付をいう。)の 支給 ハ 船舶所有者(石綿健康被害救済法第三十五条第二項の船舶所有 者をいう。)からの一般拠出金(同項の一般拠出金をいう。)の 徴収及び特別事業主(石綿健康被害救済法第四十七条第一項の特 別事業主をいう。)からの特別拠出金(同項の特別拠出金をいう 。)の徴収 八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 (略) (業務の委託) 第十条の二 機構は、都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区又 は環境大臣の指定する者(次項において「都道府県等」という。)に 対し、前条第一項第七号イ(申請に係る部分に限る。)及びロ(請求 に係る部分に限る。)に規定する業務の一部を委託することができる 。 2 都道府県等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委 託を受けて、当該業務を行うことができる。 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用) 第十一条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十 年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十条第一項第二 号(補償法第六十八条第二号に係る部分に限る。)、第三号又は第五 号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合に おいて、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「 独立行政法人環境再生保全機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「 独立行政法人環境再生保全機構の理事長」と、同法第二条第一項及び 第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並び に第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」 と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人環境 再生保全機構の事業年度」と読み替えるものとする。 (区分経理) 第十二条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定 を設けて整理しなければならない。 一 第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯 二 第十条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下 「石綿健康被害救済業務」という。) 三 前二号に掲げる業務以外の業務 (石綿健康被害救済基金) 第十六条の二 機構は、第十条第一項第七号ロに掲げる業務に要する費 用に充てるために石綿健康被害救済基金を設け、石綿健康被害救済法 第三十一条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこ れに充てるものとする。 2 通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の 規定は、石綿健康被害救済基金の運用について準用する。この場合に おいて、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭 信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。 (財務大臣との協議) 第十七条 環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければなら ない。 一 第十条 第一項第五号及び第十六条第一項の環境省令を定めようと するとき。 二・三 (略) 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為を した機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一・二 (略) 三 第十四条第二項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項におい て読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して公害健康 被害予防基金、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金若しくは石綿健 康被害救済基金を運用し、又は第十五条第二項の規定に違反して地 球環境基金を運用したとき。 附則 (基金の事務費への充当) 第二十九条 機構は、石綿健康被害救済法第三十一条第二項及び第十六 条の二第一項の規定にかかわらず、当分の間、環境大臣の認可を受け て、石綿健康被害救済基金の一部を取り崩し、当該取り崩した額に相 当する金額を石綿健康被害救済業務の事務の執行に要する費用に充て ることができる。この場合において、当該取り崩した額に相当する金 額については、平成十九年度以降において、石綿健康被害救済法第三 十二条第一項の規定により政府から交付された資金のうち石綿健康被 害救済業務の事務の執行に要する費用に充てるためのものに相当する 金額の一部を、当該取り崩した額に相当する金額に達するまで、石綿 健康被害救済基金に組み入れるものとする。 2 環境大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大 臣に協議しなければならない。 |
目次 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 役員及び職員(第六条―第九条) 第三章 業務等(第十条―第十六条) 第四章 雑則(第十七条―第二十一条) 第五章 罰則(第二十二条) 附則 (機構の目的) 第三条 独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、 公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関 する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支 援、維持管理積立金の管理等の業務を行うことにより良好な環境の創 出その他の環境の保全を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文 化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目 的とする。 (業務の範囲) 第十条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者(公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和四十八年法律第百十一号。以下この項及び次条において「 「補償法」という。)第五十二条第一項のばい煙発生施設等設置 者をいう。)及び特定施設等設置者(補償法第六十二条第一項の 特定施設等設置者をいう。)からの汚染負荷量賦課金(補償法第 五十二条第一項の汚染負荷量賦課金をいう。)及び特定賦課金 (補償法第六十二条第一項の特定賦課金をいう。)の徴収 ロ・ハ (略) 二〜六 (略) 七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 (略) (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用) 第十一条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十 年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第一項第二号 (補償法第六十八条第二号に係る部分に限る。)、第三号又は第五号 の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合にお いて、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独 立行政法人環境再生保全機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独 立行政法人環境再生保全機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第 四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに 第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と 、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人環境再 生保全機構の事業年度」と読み替えるものとする。 (区分経理) 第十二条 機構は、第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びに これらに附帯する業務(以下「公害健康被害補償予防業務」という。 )に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を 設けて整理しなければならない。 (財務大臣との協議) 第十七条 環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければなら ない。 一 第十条 第一項第五号及び前条第一項の環境省令を定めようとする とき。 二・三 (略) 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為を した機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一・二 (略) 三 第十四条第二項及び第十六条第二項において読み替えて準用する 通則法第四十七条の規定に違反して公害健康被害予防基金若しくは ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を運用し、又は第十五条第二項 の規定に違反して地球環境基金を運用したとき。 附則 (地方自治法の一部改正) 第二十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次の ように改正する。 別表第一公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第 百十一号)の項中「第百三十九条第一項及び第三項」を「第百三十九 条第一項及び第四項」に改める。 第三十条〜第三十六条 (略) |
○障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)(抄)(附則第十五条関係) (傍線部分は改正部分)
| 改正案 | 現行 |
|
附則
第九十四条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する 。 第十五条第二項中「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百 八十三号)第十九条の五第三項」を削り、「第二十一条の三第三項 (同法第二十一条の九第九項及び」を「第二十一条の九の四第三項 (」に、「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に、「又は石綿に よる健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第 号)第十 四条第一項」を「、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十 八年法律第 号)第十四条第一項又は障害者自立支援法(平成十 七年法律第百二十三号)第七十三条第三項」に改め、「、身体障害者 福祉法第十九条の五第四項」を削り、「第二十一条の三第四項(同法 第二十一条の九第九項及び」を「第二十一条の九の四第四項(」に、 「又は石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項」を「 、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項又は障害者 自立支援法第七十三条第四項」に改め、「若しくは第三十二条の二第 三項」を削る。 |
附則
第九十四条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する 。 第十五条第二項中「、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百 八十三号)第十九条の五第三項」を削り、「第二十一条の三第三項 (同法第二十一条の九第九項及び」を「第二十一条の九の四第三項 (」に、「第二十条第六項」を「第二十条第七項」に、「又は心神喪 失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法 律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項」を「、心神喪失等 の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項又は障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項」に改め、「、身 体障害者福祉法第十九条の五第四項」を削り、「第二十一条の三第四 項(同法第二十一条の九第九項及び」を「第二十一条の九の四第四項 (」に、「又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律第八十四条第四項」を「、心神喪失等の状態 で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四 条第四項又は障害者自立支援法第七十三条第四項」に改め、「若しく は第三十二条の二第三項」を削る。 |
