アスベスト新法についての問題点
クボタ・ショック以来、連日のように報道されていたアスベスト問題も阿部内閣に代わってから、「関係閣僚会合」も音沙汰がありません。
アスベスト被害救済法が施行されて1年がたちましたが、石綿等の疾患も救済対象外にされるなどの問題もおきています。
今後も、アスベスト被害は拡大し続けるのがあきらかな現状で、われわれはこの様な現状で終わらせるわけにはいきません。
小手先だけの対策だけでなく、更なる抜本的で隙間のない救済を国や企業に求めていくつもりです。
下記に労災と新法による救済比較の表を記載しておきますので、ご覧になってください。
労災と新法による救済比較(配偶者と子供一人(被扶養者二人)賞与除く年収500万円世帯の場合)
| 労災補償 | 新法による救済 | 労災時効例の救済 | 認定基準に係る救済 | |||
| 生存事例 | 法施行前死亡事例 | 法施行前死亡事例 | 生存事例 | |||
| 適用期間等 | 基本的に初診日に遡って適用、「認定の有効期間」の定めなし | ▼申請日からの適用、認定の要綱期間5年(治る見込みなければ更新可能) | 【施行後3年間の時効措置】 | 【施行後3年間の時効措置】 | 【救済なし】 | ◆新労災認定基準によれば認定されるにもかかわらず、過去の旧労災認定基準に基づいて不支給と処分を受けた事例の救済について何も触れられていない |
| 対象疾病 | 中皮腫、肺がん、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚、その他石綿曝露業務に起因することの明らかな疾病 | ▼指定疾病=@中皮腫、A肺がん、Bその他石綿を吸入することにより発生する疾病であって「政令で定めるもの」(定めない) | ▼指定疾病(左欄@〜B、Cその他厚生労働省令で定める疾病) | − | ||
| 医療費 | 全額補償 | ▼自己負担 | ◆なし | ◆時効分の救済なし | ||
| 通院費 | 原則実費全額補償 | ◆なし | ◆なし | ◆時効分の救済なし | ||
| 休業補償 | 月額33万円(平均賃金の80%) | ▼療養手当てとして一律月額103,870円 | ◆なし | ◆時効分の救済なし | ||
| 葬祭料 | 約82万円(平均賃金の30日分+31.5万円または60日分) | ▼一律199,000円(時効2年=労災の場合と同じ) | ▼一律199,000円 | ◆なし | − | |
| 遺族一時金 | 一律300万円(+年金の支給対象とならない遺族には約1,370万円(平均賃金の1,000日分)の一時金) | ◆▼法施行日前罹患者が施行後2年以内に死亡し、医療費+療養手当支給総額が右欄の280万円に満たない場合に限り、差額を調整金として支給 | ▼一律280万円の特別遺族弔意金 | ◆▼年金対象とならない遺族に特別遺族一時金1,200万円 | − | |
| 遺族年金 | 約275万円(被扶養者等1人で平均賃金の153日分、2人201日分、3人223日分、4人以上245日分) | ◆なし | ◆なし | ▼遺族の人数に応じて1人240万円〜4人以上330万円の特別遺族年金 | − | |
| ▼時効救済の場合の240万円に満たない低額労災年金受給者多数 | ||||||
| 就学援護費 | 保育園・小学校で月額12,000円〜大学38,000円 | ◆なし | ◆なし | ◆なし | − | |

