補償の申請について
肺がん(原発性)や中皮腫等を発症し、それらが業務により石綿にさらされたことが原因であると認められた場合には、労災保険給付を受けることができます。また、労災保険の遺族補償給付の支給を受ける権利が時効(5年)により消滅したご遺族の方は、特別遺族給付金を受けることができます。
なお、詳細については、都道府県労働局の労災補償課及び労働基準監督署にご相談ください。
当じん肺・アスベスト被災者救済基金で、申請の代行を受け付けておりますのでご相談してください。
当基金の電話、FAXともに(046)827−8570となっております。
当基金へEメールでのご相談は、ページ下部にあるボタンをクリックしてお送りください。
都道府県労働局及び、労働基準監督署の所在案内へのリンクはこちら
注:このリンクは厚生労働省のHPへジャンプします。都道府県労働局
労働基準監督署
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