医師にじん肺やアスベスト疾患と診断された場合

 じん肺の場合、まず各県にある労働局に申請して管理区分決定を受ける必要があります。在職中に管理区分U以上の決定を受けており、その証明書がある場合は必要ありません。
 管理区分UあるいはVイ、Vロの決定を受けた場合、合併症(肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸、他臓器からの転移でない肺ガン)が発症した場合、および管理区分Wであれば労災補償を受けることができます。労災補償は、働いていたところを管轄する労働基準監督署に申請します。

 アスベスト疾患(悪性中皮腫、肺ガン、胸膜炎など)の場合は労災補償を受けられる可能性がありますので、働いていたところを管轄する労働基準監督署に申請します。また、環境暴露(アスベスト工場の近くに住んでいて被災した場合や、個人事業主で労災保険に加入していない場合など)で石綿健康被害救済法(2006年3月施行)により救済を受けられる可能性があります。この場合は、独立行政法人環境再生保全機構あるいは保健所に申請することになっています。
当基金でも申請の代行を受け付けています。電話で相談してください。
当基金の電話は、(046)−827−8570または0443となっております。
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ホームページ 作成日2007/04/13 更新日2007/04/13