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− 「パブリック・コメント」を真に「パブリック」なものとするために − 2003年8月6日、文部科学省は、大学入学資格の弾力化案と称して、これまで以上に外国人学校等への門戸を開きました。新聞やテレビ等ではこれを概ね評価するかのような報道をしています。確かに今年3月に発表された、あからさまにインターナショナル・スクールのみを優遇する文科省案に比べれば、他の外国人学校出身者にも大学入学資格を拡大するものであるということはできます。 しかし、今回の文科省案をよく見てください。今回、「弾力化」の対象となるカテゴリーは3つに分けられています。 (1)国際評価団体の評価をうけた学校:これは3月の文科省案と同じ内容で、いわゆる「インターナショナル・スクール」への門戸を開くものです。 この案は、3月に提示された文科省案に、(2)の「本国」主義と(3)の個別審査を加えたものだということができます。そして、(2)の「本国」主義の結果、たとえば韓国学校・中華学校などには門戸を開いた反面、朝鮮学校が見事に排除されたという点が本案の「目玉」であるといえます。すなわち、外国人学校の「本国」で正規課程として位置づけられているかを判断基準としたため、照会可能な在日本の「大使館」をもたない朝鮮高級学校については、「教育課程について、公的ルートでの確認が困難」(大学課)であり、したがって(3)の大学の個別審査によるしかない、ということになります。これは要するに、文科省としては朝鮮学校卒業生に対する大学入学資格を全面的には認めない、という明確な排除の意思表示に他なりません。と同時に、「本国」との関係においてのみ外国人の民族教育を認めるということは、「本国」から一定の距離をとっておこなわれる民族教育や、そもそも「本国」すらもたない民族による教育を正規教育とは認めない、国家主義的な観点によって貫かれているといわざるを得ません。そして今回も、外国の評価団体と他国政府に判断を丸投げしてしまっているという点において、3月と同様に、外国人学校の評価について無責任の構造が温存されています。明らかににわかづくりだった3月の文科省案に代え、5ヶ月間かけて準備された案がこのようなものであることに、私たちは失望を禁じ得ません。 文科省は、本案に関して、一応「民主的」な形式を装うためにも、「パブリック・コメント」として一般から意見を募っています。募集期間は、8月7日から8月20日までの14日間です。文科省は、これをもとに、疑問点に「回答」したり、今後の検討課題などを提示したりするわけですが、その際にもともとのコメントは要約形式でのみ提示され、どのような具体的意見がどれだけあったのかを全部公開するようなことはしませんし、場合によっては完全に排除される意見もあるでしょう。つまり、文科省内外の不透明な力学によって取り決められてしまったことに対して、「パブリック」なかたちで異議を申し立て得るせっかくの機会であるにもかかわらず、寄せられた貴重なコメントは文科省に吸収されてしまい、一般にどのような意見が寄せられたのかは分からないということになります。そこで、その辺の歪みをただす意味でも、文科省にコメントを送った人から、どんなコメントを送ったのかを別途送ってもらい、集める窓口があるといいのではないか、と考えてつくったのがこのページです。 文科省へパブリック・コメントを送った方は、下記の要領で、それと同じ内容を私たちにもお送りください。公開可とされたものについては、本ページで公開していきたいと思います。 なお、このページの作成およびパブリック・コメントの集約は、「日朝学生有志による院内集会」実行委員会事務局がおこないます。 真に「パブリック」な意見を、この場から発信していきましょう! 「民族学校にも受験資格を!」日朝学生有志による院内集会実行委員会事務局
送信先: pbcom@egroups.co.jp メールのタイトル:「パブリック・コメント」 メールの内容 ***** お名前: ご所属等: コメント: ***** (注) ご所属に関しては、会社、学校等のご所属でも、職業でも、お住まいの地域でも、何でも構いません。
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(参考) http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03080601.htm より 2003年8月7日 学校教育法施行規則の一部改正等に関する 大学入学資格の弾力化を図るため、学校教育法施行規則の一部改正等を行う予定です。 1 御意見提出方法 郵便・FAX・電子メール 【御意見提出様式】 文部科学省高等教育局大学課大学改革推進室法規係 宛 ○○○○に対する意見 注) 電子媒体にて御意見がある場合には、テキストファイルにてお願いします。 ※ なお、御提出いただいた御意見(記載内容)は、御住所、電話番号を除き全て公表される可能性があることを御承知置きください。 【改正内容案】 学校教育法施行規則及び文部省告示の一部改正等により、以下の措置を講じる。 ○ 大学の個別審査により高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる者で18歳に達したものに大学入学資格を付与 ○ 国際的な評価団体(WASC, ECIS, ACSI)の評価を受けた外国人学校の卒業者に大学入学資格を付与 ○ 外国において当該外国の正規の課程(12年)と同等として位置付けられている外国人学校の卒業者等に大学入学資格を付与 (高等教育局大学課大学改革推進室) |
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中央教育審議会大学分科会(2003年8月6日)に提示された文部科学省案 大学入学資格の弾力化について【案】 ・外国人の取り扱い [教育の国際化の観点] (1) 評価団体による評価・・・国際的な評価団体(WASC, ECIS, ACSI)の評価を受けた外国人学校の卒業者に入学資格を付与 (2) 本国での位置付けを尊重・・・外国において当該外国の正規の課程(12年)と同等として位置付けられている外国人学校の卒業者に入学資格を付与 ・大学による個人の多様な学習履歴の個別審査 [社会人や様々な学習履歴を有する者への機会拡大等の観点] (3) 大学の個別審査により高校卒業と同等以上の学力があると認められる者に入学資格を付与 ☆8月〜9月に省令・告示改正 → 16年4月入学者から対応 ※大検は、高校卒業レベルの認定試験との性格に転換する方向で検討 |