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[国内番組基準] 制定 1959年7月21日 日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉され ず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい 放送を行うことによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければな らない。 この自覚に基づき、日本放送協会は、その放送において、
ものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。 第1章 放送番組一般の基準 第1項 人権・人格・名誉 1 人権を守り、人格を尊重する。 2 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用をそこなうような放送はしない。 3 職業を差別的に取り扱わない。 第2項 人種・民族・国際関係 1 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。 2 国際親善を妨げるような放送はしない。 第3項 宗教 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。 第4項 政治・経済 1 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。 2 公職選挙法に基づく政見放送および経歴放送については、法律に従って実施する。 3 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。 第5項 論争・裁判 1 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う。 2 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いをしない。 第6項 社会生活 1 国民生活を安らかにすることにつとめ、また、相互扶助の精神を高めるようにする。 2 公安および公益をみだすような放送はしない。 3 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。 〔中略〕 第14項 訂正 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。 第1項 教養番組 1 一般的教養の向上を図り、文化水準を高めることを旨とする。 2 大多数の要望ばかりでなく、あらゆる階層の要望も満たすようにつとめる。 3 社会的関心を高め、また、生活文化についての知識を深めるようにつとめる。 4 学術研究の発表その他専門にわたる放送に関しては、その学術上の権威と重要性を尊重し、取り扱いは、一般に認められている倫理と専門的な標準に従う。 第2項 教育番組 1 放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって、有益適切であるようにつとめる。 2 教育効果を高めるため、組織的かつ継続的であるようにする。 3 放送を通じて、教育の機会均等のために努力する。 〔中略〕 第5項 報道番組 1 言論の自由を維持し、真実を報道する。 2 ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。 3 ニュースの中に特定の意見をはさむときは、事実と意見とが明らかに区別されるように表現する。 4 災害などの緊急事態に際しては、すすんで情報を提供して、人命を守り、災害の予防と拡大防止に寄与するようにつとめる。 5 ニュース解説または論評は、ニュースと明確に区別されるように取り扱う。 〔中略〕 付 則 |