日本放送協会番組規準(抄)

[国内番組基準]

制定 1959年7月21日
改正 1995年9月26日
    1997年5月26日

 日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉され ず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい 放送を行うことによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければな らない。

 この自覚に基づき、日本放送協会は、その放送において、

1 世界平和の理想の実現に寄与し,人類の幸福に貢献する

2 基本的人権を尊重し,民主主義精神の徹底を図る

3 教養、情操、道徳による人格の向上を図り,合理的精神を養うのに役立つようにする

4 わが国の過去のすぐれた文化の保存と新しい文化の育成・普及に貢献する

5 公共放送としての権威と品位を保ち、公衆の期待と要望にそう

ものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。

第1章 放送番組一般の基準

 第1項 人権・人格・名誉

1 人権を守り、人格を尊重する。

2 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用をそこなうような放送はしない。

3 職業を差別的に取り扱わない。

第2項 人種・民族・国際関係

1 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。

2 国際親善を妨げるような放送はしない。

第3項 宗教

 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。

第4項 政治・経済

1 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。

2 公職選挙法に基づく政見放送および経歴放送については、法律に従って実施する。

3 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。

第5項 論争・裁判

1 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う。

2 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いをしない。

第6項 社会生活

1 国民生活を安らかにすることにつとめ、また、相互扶助の精神を高めるようにする。

2 公安および公益をみだすような放送はしない。

3 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。

〔中略〕

第14項 訂正

 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。
 
第2章 各種放送番組の基準

第1項 教養番組

1 一般的教養の向上を図り、文化水準を高めることを旨とする。

2 大多数の要望ばかりでなく、あらゆる階層の要望も満たすようにつとめる。

3 社会的関心を高め、また、生活文化についての知識を深めるようにつとめる。

4 学術研究の発表その他専門にわたる放送に関しては、その学術上の権威と重要性を尊重し、取り扱いは、一般に認められている倫理と専門的な標準に従う。

第2項 教育番組

1 放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって、有益適切であるようにつとめる。

2 教育効果を高めるため、組織的かつ継続的であるようにする。

3 放送を通じて、教育の機会均等のために努力する。

〔中略〕

第5項 報道番組

1 言論の自由を維持し、真実を報道する。

2 ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。

3 ニュースの中に特定の意見をはさむときは、事実と意見とが明らかに区別されるように表現する。

4 災害などの緊急事態に際しては、すすんで情報を提供して、人命を守り、災害の予防と拡大防止に寄与するようにつとめる。

5 ニュース解説または論評は、ニュースと明確に区別されるように取り扱う。

〔中略〕

 付 則
 この基準は平成 10年5月26日から施行する。

(典拠) NHKホームページ