放送法

1950年5月2日・法律132号

第1章 総 則

(目的)
第1条  この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

〔..〕
2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

第1章の2 放送番組の編集等に関する通則

(放送番組編成の自由)
第3条  放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の2  放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明ら
かにすること。

(訂正放送等)
第4条  放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送投備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。

第2章 日本放送協会

(放送番組の編集等)
第44条  協会は、国内放送の放送番組の編集及び放送又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託に当たつては、第3条の2第1項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。

1.豊かで、かつ、良い放送番組を放送する放送し又は委託して放送させることによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
2.全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
3.我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。

第6章 罰 則

第56条  第4条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2   前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。