| 自衛隊のイラク派兵に憲法違反の判決下る(2008年4月24日配布) |
(2008年)4月17日名古屋高等裁判所の青山邦夫裁判長は、自衛隊のイラク派兵は憲法9条にもイラク特措法にも違反するとの、歴史的画期的判決を下しました!!
■イラク・バグダッドを「戦闘地域」と認定しました。
■自衛隊の空輸活動を、他国による武力行使と一体したものとし、自らも武力行使を行ったと評価しました。
■武力行使を禁止したイラク特措法に違反し、かつ、憲法9条にも違反していると断罪しました。
■「平和的生存権」を、全ての基本的人権の基礎にあって、規定的権利と明確に認めました。
■原告の切実な重いには、「平和憲法下の日本国民として共感できる」とし、小泉首相にイラク戦争の非道さを意見具申して外務省を辞めさせられた、元レバノン大使の天木直人さんには「無念と怒りを込めて体感願いに署名捺印した」とし、血の通う暖かみのある判決で、方は国民のためにあることを実践した素晴らしい判決でした。
■私たちはこの画期的な違憲判決を高く評価します。判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4年にわたって私たちが主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証拠を踏まえて詳細な認定を行い、イラク特措法及び憲法9条との適合性を検討し、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものです。
■この違憲判決は、日本国憲法制定以来、憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決であると評価できます。判決は、私たち日本国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に、違憲な政府の行為の統制を求めた全ての人びとにとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できるものです。
■政府は慌てふためいて、画期的判決を無力化しようと躍起になっています。
■福田首相は「判決は国が勝ったんでしょ?裁判のためにどうこうする考えはありません」と言い。町村官房長官は「バグダッドの飛行場は非戦闘地域の要件を満たしていると判断している」と開き直り、高村外相は「暇できたら判決を読む」と薄ら笑いをしました。中山元文科相は「退官する裁判官の最後っ屁」と卑下しました。いずれも自らの立場をわきまえない、幼稚で陳腐な発言ばかりです。
■田母神(たもがみ)俊雄・航空幕僚長は「心境を代弁すれば『そんなの関係ねぇ』という状況だ」と述べました。憲法が守られることを前提にして成り立つ立憲民主主義国家において、高等裁判所が証拠に基づきイラク特措法に違反し、憲法に違反すると判断したことは、「関係ない」と言ってすませられることではありません。政府の発言や、幕僚長の発言は、政府や自衛隊にとってイラクへの自衛隊派兵とい言う結論こそが先にあり、法律や憲法との適合性をいかに軽視してきたかを如実に示しています。日本国憲法は、行政府の行為が憲法に違反するかどうかを審査する権限を司法権に与えていますから、高等裁判所が下した憲法判断を無視しよう等する発言は、三権分立を否定するものです。これらは司法判断を愚弄することによって、判決の価値を貶めようとするものであり、憲法尊重擁護義務が課せられている政府や幕僚長の立場で許されるものではありません。恥を知り猛省をするべきです。
■この歴史的判決は私たちだけでなく全国の平和を希求する市民全員が勝ち得た判決です。多くの人に地道な運動と平和を求める声が重なり合ったからこその判決だといえます。
■平和憲法を正面から理解した裁判官に憲法9条が出させた判決であり、憲法9条はその実現に確実な一歩を踏み出したといえます。
■この画期的判決を最も喜んでいるのは自衛隊員と、その家族の皆さまです。これからは違法な派遣命令を拒否できますし、そうすることが憲法遵守義務のある自衛隊員の務めなのです。
■派遣経験がある二等空佐は「違憲との結論は当然。もともと説明が苦しいことをやっているのだから」と認め、ある空自幹部は「大使館員が外出できないのだからバグダッドは『戦闘地域』に該当する」と言いました。
■私たちはこの判決を根付かせ育て、血を通わせ肉をつけてその骨組みを大きくしていくことを表明します。
有事法制反対ピースアクション