平成18年5月26日
最高裁判所第3小法廷 御中
東住吉冤罪事件 朴龍晧さんの
判決期日延期の要望書
「東住吉冤罪事件」を支援する会
私たちは、事件番号「平成17年(あ)第378号(被告人 朴龍晧、事件名 現住建造物等放火、殺人、詐欺未遂)」に対する判決期日の延期を下記により切に求めるものです。
私たちは、本件裁判の傍聴と記録の検討を重ねた結果、市民の常識で判断すれば朴龍晧さんと青木惠子さんは無実であるとの確信を得、今日に至るまで支援運動を広げてきました。
本事件が冤罪であると確信した主たる理由は、「ガソリン7.3リットルを床に撒いて、ターボライターで火をつけた」という自白内容であり、常識的に考えて気化したガソリンに点火し、全く火傷を負わずにすむはずがなく、自白の信用性が非常に疑わしいと判断したことです。
2000年7月から2004年7月までの4年間、大阪高等裁判所での 32回にも及ぶ公判の中で、弁護団は火災原因として自然発火がありえること、自白のような放火に対し優に合理的な疑いを生ぜしめるものであることを多くの証拠で示してきました。しかしながら、大阪高裁は真実から目をそらし、2004年12月20日「控訴棄却」の判決を下しました。
朴被告は直ちに上告し、弁護団は2005年10月7日に上告趣意書を提出しましたが、2006年5月までのわずか7ヵ月間で、貴裁判所は十分な審理をつくされたのでしょうか。
弁護団は上告趣意書を提出したあとも、火災原因解明のための実験を企画し、本年4月16日・17日の両日に実施しました(弁護側新実験)。そして、5月8日に弁護団は、この実験結果を踏まえ、重要かつ新しい証拠として提出予定であること、担当調査官との面談を申し入れました。さらに、5月末日までには、弁護側新実験に基づいた上告趣意書補充書の提出についても貴裁判所に連絡しました。
裁判迅速化の流れがあるとはいえ、上記のような弁護団の意向にもかかわらず、それを無視するかのような今回の判決期日の決定は、日本国の司法の最高機関として、真摯に本事件を審理しようとする態度とは国民の目には映りません。
国民は、平成18年5月14日に放映されたテレビ朝日製作の番組「ザ・スクープスペシャル」を見て、朴さんの無実をいっそう強く確信するに至り、「東住吉冤罪事件」を支援する会へ数多くの肯定的な反響を寄せております。
貴裁判所におかれましても、弁護団が送付した上記ビデオを是非、ご覧いただき、6月6日の判決期日を延期した上で、弁護側新実験の結果をご審理くださいますよう、強く要望いたします。
以上