葉っぱ青木さん控訴審 第7回公判 2001.8.23
◆弁護人、今後の証拠調べの方針について陳述

第7回公判では、弁護人から「今後の証拠調べの方針について」の陳述書が裁判所と検察官へ提出され、加藤弁護士から意見が述べられました。

<車輌からの自然発火の立証>
これまでのM証人とH証人の尋問によって、車輌からの自然発火、その発火による火災が十分起こり得るものであることが明らかになったと言える。
今後さらに、車輌からの発火に関する文献(朴さんの控訴審で提出)を提出、また、朴さんの十月の公判で尋問が予定されているO証人(M証人を主任として意見書を作成した技術士グループのメンバーで車輌の専門家)の尋問調書を提出の予定。

<本件事故における発火から火災に至る経緯の>
既に、本件の発火から火災に至る機序は、7〜8リットルのガソリンを床にまいて放火した火災とはおよそ異なるものであることは立証できたと考える。
この事実をより明確にすべく、火災の目撃証人からの供述を得たいと考え、検察官へ目撃証人の員面調書の証拠開示を求めているにも拘わらず、「開示の必要はない」とのことで未開示である。ゆえに目撃者の供述調書および尋問により、発火から火災に至る機序の全体像を明らかにしたい。

☆今回の傍聴は証人尋問がないためか十数人でしたが、加藤弁護士から、これまでに立証されたこと、今後立証していきたいことについて、完結に分かり易く意見陳述があったので、多くの人に聞いて欲しい内容でした。