情報提供:横浜学童保育連絡協議会            99/09/03〜


横浜の学童保育請願書内容(99年度)

子どもたちに生き生きとした放課後を

横浜市会議長 田野井 一雄 様

    学童保育の条例制定を求める請願書

請願理由
 横浜市の学童保育事業は、子どもたちの健やかな成長を願い1963年(昭和38年)に開始され今年で36年を迎えました。この間、わずかづつではありますが学童保育は着実に発展してきました。これは学童保育に対する市民要求の強さであるとともに、議会や行政のご尽力の賜物でも在ります。
 私たちは長年にわたって国に学童保育の制度確立を要望してまいりましたが、ようやく法制化され、昨年4月より放課後児童健全育成事業として児童福祉法に位置付けられ、実施されるようになりました。このことは、国も学童保育を「公の事業」として認めたことであり、その意義は非常に大きいといえます。児童福祉法では、学童保育の目的を「保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る」として対象と目的を明確にし、全ての子どもを対象とした健全育成対策とは区別しています。
 また市町村に「学童保育の利用の促進」を努力義務として課しています。このことは、横浜市が、共働き家庭の子どもや学童保育を必要とする子ども達が、安心して学童保育を利用できるよう、施設などの条件整備をしなければならないことを意味しています。
 しかし市は、「学童保育は地域の協力ですすめるもの」とし、委託に必要な4条件(@保育場所に必要な施設、A1〜3年生までの児童20人以上、B2人の指導員、C運営委員会の設置)を整えることは、すべて父母の責任としています。とりわけ施設を確保することは非常に困難であり、高額の家賃負担や立ち退きなど施設に関する問題は絶えることがありません。また、4年生以上の児童でも学童保育は必要であり、今日の社会環境の悪化等を考えると、学童保育がなくては親が安心して働くことができません。
 さらに指導員の身分も不安定で、賃金は高卒の初任給にもみたない状態であり、まだまだ生活を維持する賃金にはなっていません。
 横浜の委託学童保育の数は155 ヵ所で小学校358 校の僅か43%にすぎません。学童保育が近くにないために、また高額な保育料のために利用したくても利用できずにいる子どもが大勢います。
 働く女性が増えつづけ、少子化が問題になっている今、女性が安心して子どもを生み、働き続けていくためには、働き続けられる環境と条件整備が求められています。
 私たちは学童保育が法律に位置付けられた現在、学童保育事業を横浜市の責任で実施運営するため、学童保育の条例を制定することを請願致します。
                                    1999年  月  日 
 請願      横浜学童保育連絡協議会         紹介議員         印
 団体      横浜市従労組学童保育指導員支部
 【連絡先】横浜市中区扇町3−8−7三平ビル201    取扱い団体
       TEL045−662−7244
       FAX045−663−4118
   (代表)吉光 隆
       佐藤 和幸
(以上表面)


 請願内容 
 横浜の学童保育事業を、憲法と児童憲章の精神に従い、児童福祉法に基づいて下記の内容を盛り込んだ条例をつくり、実施して下さい。

1.対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1年〜6年に就学している児童であり、その他健全育成上指導を要する児童も加えることが出来るものであること。
2.施設は、市の責任で用意すること。生活の場を保障する専用施設として公的施設の活用を図ること。
3.学童保育に、複数の専任指導員を配置し、その身分保障を行うこと。
4.運営にあたっては、保護者及び指導員の参加のもとに行うこと。

(以下署名欄)

(以上裏面)


審議結果

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