鶴岡水道住民投票 受任者名簿公開事件に、全国からメールが届いてます!


11月1日

鶴岡市当局は、住民投票条例の制定を求める署名の受任者名簿を公開し
たと聞きました。しかも、情報公開条例によって公開請求された他の情報
に比べて異例というべき早さで公開したそうです。
 住民投票条例の制定を求める署名の受任者名簿は「公にすることが予想
される情報」には当たらないものです。受任者は一般市民であり、みだり
に氏名を公開される立場にはありません。行政が受任者名簿を公開すると
いうことは、それ自体、受任者に対して一種の圧力をかけることにほかな
りません。
 ですから、この公開は、鶴岡市当局が、住民投票条例制定を求める署名
運動を妨害するという意図の下に行われたと疑わざるをえません。行政当
局が、住民の直接請求の権利を妨害するなど、あってはならないことです。
この疑いが全く検討はずれであるというなら、鶴岡市当局は、直ちに、受
任者全員に対して謝罪し、今後そういうことがなされないことを市民に確
約すべきです。
 中央集権・「お上頼り」では何事も解決しないことはすでに明白になり
ました。市民の自主的な動きを「やっかい」と感じているようでは、もう
一歩も前に進めません。今こそ市民の自主的・自治的な動きを大切にする
ことが求められています。
 鶴岡市当局には、真の「地方の時代」にふさわしい市政のあり方へと転
換されることを強く願ってやみません。

11月1日

徳山ダム建設中止を求める会 
代表・上田武夫 運営委員一同

連絡先・事務局 近藤ゆり子


10月31日

住民投票の直接請求署名を規定した地方自治法の第74条の二の1では、署名簿の
縦覧を7日間のみ厳重な条件をつけて行なう事を規定しています。
 これは当然、それ以外の公表を禁止していることで、これに反する今回の市の取っ
た処置は、署名運動の妨害罰則である第74条の四の@の二にあたり、四年以下の懲役
若しくは禁固又は百万円以下の罰金に処せられる事となります。

 私が裁判官ならこう判決します。正義は我にあり。がんばって鶴岡市民。最後の数
日と終わってからの数日で、街が変わります。大事な事はみんなで決めると言う、2
1世紀の新しいスタンダードは、今目の前に開かれようとしています。


♪ 東條健司(とうじょう けんじ)    ♪
♪ 〒654-0142神戸市須磨区友が丘7-154


10月29日(日)

今回の市のやり方は、市民活動の自由がまだ不十分な
日本の政治的土壌を利用した狡猾なやり方です。しかし、
歴史はいつも民間人、在野の者が動かしてきました。明治
維新の前、坂本龍馬は脱藩し、薩長同盟をとりもちました。
各地で一揆が、それまで以上に頻繁に起きました。多くの
藩がいまの国や地方自治体のように、財政危機にあえい
でいました。

 ことしの憲法記念日の5月3日付朝日新聞に、憲法学の
奥平康平・元東大教授がつぎのように書いていました。
 
 日本国憲法が求める個人とは、
      「決して不合理な大勢に巻き込まれることなく、
      孤立を恐れず、しかも連帯を忘れないで、自己
      を貫ける存在で在るように努めること、これである」。

 また、「市民とは社会化された個人」(元逗子市長、現龍谷
大学教授、富野暉一郎氏)という概念規定も見かけました。

 個人の自発性にたよる市民活動は、対行政であるとき、たえ
ず、何を、どこまでやるか、またはやらないかという相克の渦中
にあるといっていいでしょう(敷衍すれば職業生活もそうですし、
人生そのものがそう)。

 折田弁護士の、署名期間が終了した後、7日間の署名簿の
縦覧は限定された場所で行われることになっており、署名期間
中の情報開示について、「公になることが予定されている情報」
を拡大解釈すべきものではないという違法性の指摘は、その通
りです。

 一矢報いたいとかんがえましたが、いかがでしょうか。 Aさん



10月28日(土)

山形県鶴岡市で「分かりにくいこと」が起きている。
この市は「月山(がっさん)ダム」問題が沸騰中。
地下水が豊富なのに、わざわざお金を使って「月山ダム」を作って、
そこから水道を引いてマズイマズイ水を飲めという。
「そんなマズイ高い水はお断り」という住民が、住民投票で決めようではないかと立
ちあがった。当然である。

【ミネラルウォーターと塩素入り水の比較】
美味しいミネラルウォータがタダで飲める人々が、高いお金を払ってダムからの水道
水を飲むなんて、誰がどう考えても馬鹿げている。
都会では、その逆で、水道水がマズイし、安心できないから、ペットボトルのミネラ
ルウォーターを高いお金を出して買う人がいるのである。浄水機なんかが売れるので
ある。
なぜ、鶴岡市は、わざわざ、お金を出して逆を行くのかが摩訶不思議。

そこで、その不思議への移行から、正常な状態(美味しいミネラルウォーターを安く
飲んでいる今の状態)を守ろうとする受益者(住民)が住民投票で、どっちが正しい
か決めよう、となったわけだ。

正式には「庄内南部広域水道導入に関する鶴岡市住民投票条例の制定を求める直接請
求」。
署名期間は、10月5日〜11月5日。
分かりにくい”事件”はその半ばに起きた。

10月16日 住民投票の会が署名を集める人の名簿を提出 
10月17日AM 鶴岡市情報公開条例に基づく開示の請求があった
10月17日PM2時 市は請求者に名簿を部分開示(名前と住所。生年月日を除く)し
た。
10月24日 投票の会が2度目の受任者届けをした際、市は開示の事実を明らかにし
た。
10月26日午前、住民投票の会が、鶴岡市長あてに抗議文を提出

つまり、署名を集める人の名簿を住民投票の会が市に提出するやいなや、その翌日の
朝、「誰が署名を集めるのか」を開示請求した人がいた。そしてその日の午後2時に
は市が、開示したというのだ。住民投票の会や、関係する弁護士は署名妨害だと反発
している。

【疑問】
Q1:誰が何のために開示請求したのか?
Q2:市が請求を受けた日の午後に開示するという迅速さは一体なんだろう?

市がマスコミ向けに発表した文書を見ると、地方自治法で「市町村の選挙管理委員会
は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から7日間、そ
の指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に共さなければならない」とある部分
で「7日間の関係人の縦覧」というものの中に、名簿を集める人の名前と住所があた
ると判断し、生年月日は「公にすることが予定されていない」情報と判断し、公開し
たのだと読める。

だけど、1.この微妙な判断を瞬時に行い、2.黒塗りをして開示請求者に渡す、という
ことを午前から午後2時までの間に(お昼御飯は食べたのだろうか?)物理的にやっ
てのけたということは、情報公開と個人情報保護についての判断に長けたすご〜く優
秀な人が市にいるか、もしくは事前から準備していたかのどちらかだろう、と推測で
きる。もしくはいい加減にやってあとで法解釈を練り上げたか?

前者であれば、その優秀な人の顔を見てみたい。
後者であれば、なぜ?ってこと。
市のマスコミへの弁明的文書は発表されたが、住民投票の会の抗議文への回答は何も
ないそうだ。

詳しくは http://www.jca.ax.apc.org/water-w/
草島進一さん stern@jca.ax.apc.org 

鶴岡市の人々には、家計の財布と安全な水のために頑張って欲しい。

まさのあつこ (元衆議院議員秘書)


たけし@nycです。
 相当に酷い行政ですね。中央よりも地方の方が根は深いと聞きます。長野の田中さ
んも早速その洗礼を受けています。しかし田中さんはちゃんと武器としての「言葉」
を持っているようですし、楽しみではあります。

 加藤紘一の動きもまったくないですね。彼には地元のことなんかどうでもいいんで
しょう。
 
 山形って長野の隣ですよね。長野が再出発できれば、隣接県にもその影響がでると
思うのですが、時間が間に合うかどうかもあります。ウルトラCを考えるのも必要か
と思います。私もちょっと考えてみます。
 あきらめないでください。大袈裟かもしれませんが、我々の運動って我々日本人の
正義を試されているんではないかと思ったりもするんです。


開示するべきものは開示しない、してはいけないものをする。全く何考
えているんだろう!!1
 行政のもつ情報を、行政当局が恣意的に「処分」できるものであると考
えているというのは、鶴岡市当局に限らないようですけど。

 ちなみに、大垣市は、私たちの話し合い申し入れを理由も明らかにせず
に拒否してきました。徳山ダムに伴う水源転換問題と揖斐川のダイオキシ
ン問題について、8月28日にこちらの要請と質問を行いましたが、疑問
は膨らむばかりなので、8月28日に何度も「こういう話し合いを繰り返
しもつ」ことを確認しました。だのに、拒否、です。「8月28日に答え
たっこと以上のことは答えられないから話し合ってもムダ」と言いたいら
しい(明確には言わないけど)。説明責任なんてカケラも感じていない。
 こういう行政に誰がした?

徳山ダム建設中止を求める会
事務局 近藤ゆり子