2001年7月21日 現在
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午後3時〜 東京高裁 809号法廷(8階)
東京高裁は地下鉄霞ヶ関駅A1出口より徒歩1分です。
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| 2001年 7月19日 | 東大職連N氏、上申書を提出 | |
| 2001年 7月10日 | 第3回公判 | 職連は薬害問題の研究者・片平教授の「意見書」を提出、郡司氏側は準備書面(2)を提出、結審。 10月23日が判決公判と決まりました。 |
| 2001年 5月 8日 | 第2回公判 | 職連は、準備書面(2)を提出、1983年当時、非加熱製剤がエイズウイルスに汚染されているおそれがあることは明らかで「緊急命令」で輸入非加熱製剤の使用を停止すべきだったこと、郡司氏はエイズウイルス汚染のおそれを知っていながら「意味がない」と判断し放置したことなど、「殺人政策」の意味を明らかにしました。 郡司氏側からは書面提出は、なし。 |
| 2001年 3月15日 | 第1回公判 | 村上敬一裁判長、鶴岡稔彦裁判官(右陪席)、永谷典雄裁判官(左陪席)で控訴審開始。郡司氏側、答弁書を提出。次回公判は5月8日。 |
| 2001年 3月 8日 | 東大職連、準備書面1を提出 | 郡司氏は輸入非加熱製剤の危険性を知っており、「何人か(犠牲者が)出るかも知れない」と思いながら、非加熱製剤を禁止せず、逆に非加熱製剤を新たに認可し、「殺人政策」をとったことを論証。 |
| 2001年 2月 8日 | 控訴理由書を提出 | 名誉毀損事件の判例、「殺人政策」、「ワイロ」の3点から控訴の理由を明らかにした。 |
| 2000年11月21日 | 東大職連、東京地裁に控訴 | |
| 2000年11月13日 | 東京地裁の不当判決 | 東大職連N氏に200万円の支払いと謝罪文の交付を命じた。 |
11月13日、東京地裁が不当判決!
11月21日、東京地裁に控訴
これまでの裁判経過
| 1998年8月20日 | 郡司氏告訴 | 東大医学部教授・元厚生省生物製剤課長、郡司篤晃氏の薬害エイズ責任を問う東大職連の立て看板が「名誉毀損」だとして東京地裁に訴状を提出。 東大職連N氏が「東大職連名義で」立て看板を出したとしてN氏に3,000万円の損害賠償を請求した。 |
| 1998年9月28日 | 第1回公判 | 郡司氏の訴状に対する東大職連側の答弁書を提出。 |
| 1998年12月7日 | 第2回公判 |
郡司氏側「準備書面1」を提出、“東大職連は独立の団体として必要な要件を備えておらず、N氏がそのような名前を用いて一定の「活動」をしているものに過ぎない”
と主張。 東大職連側は、「準備書面1」(薬害エイズ責任)、「準備書面2」(ユナム社ワイロ)を提出。 |
1999年2月8日 |
第3回公判 |
郡司氏側は、反論の「準備書面2」を提出。薬害エイズについては、当時危機感を持って「エイズ研究班」を組織したが、薬害エイズを防ぐ方法はなかったとして責任を否定。ユナム社ワイロについては兼業禁止違反であり賄賂ではないと主張。 東大職連側は「準備書面3」を提出、@東大職連は総長補佐交渉などを行っている職員団体、A立て看板規制は空文化している、B学内で提起された問題は学内で解決すべきであり、告訴は大学の自治の否定であると主張。立て看板の意義にも言及した。 |
1999年4月12日 |
第4回公判 |
東大職連側が「準備書面4」を提出。薬害エイズ責任については、@「所見」により郡司氏の責任は明らか、A「所見」について郡司氏はどう考えているのか、ワイロについては「東大教官倫理綱領」違反に関し認否を求めた。 |
1999年5月17日 |
第5回公判 |
郡司氏側が「準備書面4」を提出、@東大職連側は「所見」のどの部分に基づいて立て看板を出したのか明示せよ、A「所見」は「民事損害賠償事件において和解を勧めるための説得手段として示されたもの」でしかない、B立て看板を出した1996年、97年当時の知見ではなく1983年当時の知見に基づいて判断せよ、C一般人が見たらワイロと賄賂の区別はつかない、などと主張。さらに東大職連の代表者等について求釈明した。 裁判長の質問に対し郡司氏側は「東大職連の連絡先になっているからN氏に損害賠償請求した」と回答。 |
1999年6月21日 |
第6回公判 |
東大職連側が「準備書面5」を提出、@薬害エイズ「殺人政策」の根拠となる「所見」の該当個所を明示、A一般人が「所見」は単なる説得手段にすぎないと考えるという理由を明らかにするよう求めた。N氏が立て看板に関与したことを認めた。 |
1999年8月30日 |
第7回公判 |
郡司氏側が「準備書面5」を提出、@東大職連側があげた「所見」の該当個所は厚生省について述べたもので郡司氏を特定していないなどとして「資料から逸脱している」、A「殺人政策」、ワイロは真実でない、と主張した。 |
1999年10月4日 |
第8回公判 |
東大職連側が「準備書面6」を提出、「殺人政策」など立て看板の見出しの正当性を主張した。 |
1999年11月22日 |
第9回公判 |
東大職連側が「準備書面7」を提出、郡司氏がユナム社から受け取った300万円が「東大教官倫理綱領」違反のワイロであることを克明に明らかにした。 |
2000年 1月31日 |
第10回公判 |
郡司氏側は準備書面(6)を提出、薬害エイズ防止に努力したと主張。 ユナム社ワイロに関する準備書面、人証計画書と、郡司氏の「陳述書」!は次回公判に持ち越しとなりました。 |
2000年 2月28日 |
第11回公判 |
郡司氏側は準備書面(7)を提出、「ユナム社からの金銭受領は定期的ではなく、兼業禁止にも該当しないと考えていた」「賄賂ではない」と主張しました。 郡司氏の「陳述書」!も提出され、郡司氏側は郡司氏の本人尋問を行いたいと表明しました。 |
| 2000年 5月 8日 | 第12回公判 | 東大職連側は陳述書と新たな証拠を提出しました。郡司氏側は安部氏の刑事裁判での検察側の冒頭陳述書要旨を証拠として提出しました。 |
| 2000年 7月17日 | 第13回公判 |
郡司氏の証人尋問 郡司氏は、公判直前に新たな陳述書を提出し、米系損害保険会社ユナム社の疾病保険は好い保険だと思って協力したこと、ユナム社は郡司氏の「専門性」に感激し「大変高額のお礼」をくれたこと、定年後に予定していた再就職先が東大職連の立て看板のせいでだめになったと主張しました。 主尋問はほとんどが薬害エイズ責任にあてられ、薬害エイズ民事訴訟の和解勧告に際しての東京地裁「所見」を批判しました。 続いて、東大職連側の弁護士4名と被告がこもごも反対尋問を行い、郡司氏の主張を事実に基づいて論破し、勝利に向けて大きく前進しました。 |
| 2000年 9月14日 | 第14回公判 |
約20名の傍聴人が見守るなか、東大職連N氏の証人(被告本人)尋問が行われました。 N氏は、陳述書にそって、東大職連について、東大職連が郡司氏の薬害エイズ責任に取り組まざるを得なかった理由、「殺人政策」と判断した根拠、ユナム社からの金銭受領を「ワイロ」と判断した根拠、立て看板規制の空文化などについて、約40分にわたって証言しました。 続いて反対尋問に立った弘中弁護士は、東大職連の運営、薬害エイズ問題、立て看板の刑事の仕方などについて質問しましたが、予定の30分をはるかに下回り、約20分で反対尋問は終わりました。 |
| 2000年 11月13日 | 第15回公判 | 東京地裁民事第36部の不当判決 |
薬害エイズ民事訴訟弁護団の保田(やすだ)行雄氏が弁護団に加わってくれました。
氏も元エイズ研究班長安部英氏から名誉毀損で告訴され、現在係争中です。
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