定年退職者等の再任用の運用について(通知)
平11・10.25制定
管高−978
標記について下記のとおり定めたので、平成13年4月1日以降は、これによってください。
記
1 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4及び第81条の5に規定する再任用制度は、我が国が本格的な高齢社会を迎える中、公的年金の支給開始年齢の引上げが行われることを踏まえ、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう雇用と年金との連携を図るとともに、長年培った能力・経験を有効に発揮できるようにするため定められたものである。その趣旨から、任命権者は、再任用を希望する定年退職者等については、できる限り採用するように努めることが求められるものであることに留意しなければならない。