高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)(抄)
| (定年を定める場合の年齢) 第4条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として労働省令で定める業務(鉱業法第4条の坑内作業)に従事している労働者については、この限りでない。 |
| (定年後の継続雇用) 第4条の2 事業主は、その雇用する労働者が、その定年(65歳未満のものに限る。)後も当該事業主に引き続いて雇用されることを希望するときは、当該定年から65歳に達するまでの間、当該労働者を雇用するように努めなければならない。ただし、職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行ってもなお当該労働者の能力に応じた雇用の機会が得られない場合又は雇用を継続することが著しく困難となった場合は、この限りでない。 |
| (継続雇用制度の導入又は改善に関する計画) 第4条の3 労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基木方針に照らして、現に雇用されている事業主にその定年後も引き続いて雇用されることを希望する高年齢者について、その雇用の継続を図る上で必要があると認めるときは、当該事業主に対し、労働省令で定めるところにより、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度(以下「継続雇用制度」という。)の導入又は改善に関する計画の作成を指示することができる。 2 事業主は、前項の計画を作成したときは、労働省令で定めるところにより、労働大臣に提出するものとする。これを変更したときも、同様とする。 3 労働大臣は、第1項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対し、その変更を勧告することができる。 4 労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第1項の計画を作成した事業主に対し、その適正な実施に関して必要な勧告をすることができる。 |