乙21号証

(58.5.25)

仏国の輸血用血液の輸入禁止措置と我が国の対応

1.現時点では我が国における血液製剤の輸入禁止措置は行わない。

(理由)(1) 血友病患者に対する凝固因子はその多くを輸入に頼っており、輸入禁止による同製剤の不足は患者治療に重大な影響を与える。(別添参照)

    (2) 血友病患者の日常生活の管理を強化することにより他者への感染の危険は極めて少ないと考えられる。

(今後の対応)

    (1) 仏政府へ輸入禁止に至った経緯の説明を求める

    (2) 研究班を発足させて必要書類の早急な検討

    〇凝固因子製剤の国内供給の可能性の検討

    〇血液製剤中の危険因子除去のための製造工程の検討

    〇血友病患者の管理指針の作製

   (付)メーカー(血協)を通じて、米国での血液採取の状況、その血液製剤製造工程checkの現状を把握する。


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