1999年9月7日 東京新聞朝刊より
国立大学の独立行政法人化問題で、文部省は6日までに、独立行政法人通則法に大学独自の例外を定める特例法の制定について検討を始めた。同省はこれまで通則法の下に法人ごとに設ける個別(設置)法で不具合を修正すべきだという立場だったが、個別法では大胆な修正ができない恐れがあるため、第二の道も視野に入れることになった。99国立大学で構成する国立大学協会は、通則法の下での修正は困難だとして、特例法や独自の国立大学(法人)法の立法化を求めており、文部省の“譲歩”により、両者が独法化の基本線で合意に達する公算が一歩強まった。
独法化の枠組みは、先の国会で成立した通則法で決まっているが、国立大学では@主務大臣が中期目標・計画を指示するA主務省などに置く評価委員会が年度ごとの業績評価を行うB主務大臣が法人の長(学長)を任命する−などの点が大学の自治を損なうとして強く反発している。
文部省も同様に、通則法の枠組みのまま独法化することには問題があるとの立場だが、これまで通則法の下につくる個別法で修正を施すべきだとしていた。しかし、通則法の根幹部分をその下にある個別法でなし崩しにするのは法理論上難しいとの指摘もあり、通則法の例外を定める特例法による修正についても検討を始めた。
同省では「個別法か特例法の二者択一しかない」(幹部)とみており、全く別の枠組みが法制化される可能性は低くなった。
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