死刑問題に関する国会での議論

衆議院法務委員会(4月3日)議事録より

★山花郁夫議員(民主党)の質問

○山花  (略)確定囚というのは今何十名かいらっしゃると思いますけれども、この中で、どういう順序で執行される人というのが定まっていくのかということについてお伺いしたいと思います。(略)市民的及び政治的権利に関する国際規約、いわゆる国連人権規約その第六条に「何人も、恣意的にその生命を奪われない」という規定がありまして、(略)この趣旨からすれば、だれが執行の対象となるかということについてある程度客観的な基準が必要なのではないかと思うんですけれども、この点、いかがでしょうか。
○森山国務大臣 (略)原則といたしまして、死刑判決が確定した順に検討を行っておりまして、個々の事案について関係記録を十分に精査いたしまして、刑の執行停止とか再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする情状の有無などにつきまして慎重に検討いたしまして、これらの事由などがないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発するということになっておりまして、慎重かつ適正に対処しているところでございます。
○山花 (略)高村法務大臣のときに原田さんは上申書を出していますね。(略)
 最終的に執行命令を出すのは法務大臣ということになるわけですけれども、こういった被害者の遺族の方のお気持ちというのは、(略)執行命令を出すに際しては考慮すべき事情であると考えますけれども、いかがでしょうか。
○森山 (略) 被害者の遺族が死刑執行を望まないからということで、死刑を執行できないということにはならないというふうに思いますし、遺族の御要望はもちろん死刑執行を判断する上での一つの要素として考慮されることはあり得ると思いますけれども、それだけで最終的な決定を動かすということは、むしろ適当ではないんじゃないかというふうに思います。 (略)
○山花 (略)今回の事件を担当された稲垣弁護士なんですけれども、恩赦の出願を準備しておりました。ただ、準備していた資料が一つだけ間に合わなくて、長谷川死刑囚に資料の到達を待つかどうかということを問い合わせる手紙というものを発信しております。昨年十二月の十九日のことであります。
 拘置所の説明では、一般論としては翌日の二十日には届いているものと思われるという回答をいただいているようですが、稲垣弁護士は、あの筆まめの長谷川さんが返事を書かなかったというのはちょっと考えられないと言っているわけです。(略)
 これはまさか拘置所長が、二十日に例えば手紙が来る、執行がされたのが二十七日ですから、サインから五日以内に執行という話になると、二日ぐらい前に拘置所長としては命令が出るのかなということをある程度わかっていて握りつぶしたんじゃないかぐらいの、まあそうは書いていないんですけれども、そういう気持ちを持っておられるようです。
 執行命令の前後で、処遇であるとかあるいは書簡のやりとりについて違いというのは出るんでしょうか。検閲を強化するというようなことがもしあるのであれば、お答えいただければと思います。私は、あってはいけないことだと思いますが。
○横内副大臣 死刑の執行命令の前後で、そういう扱いの違いというものはないというふうに承知しております。
(略)
○山花 執行当日の朝に告知(略)、 このことについて、例えば一九九八年の十一月、国連の規約人権委員会からも、家族らに刑の執行を事前告知しないことは人権規約に違反すると、政府に対して改善の勧告が出ております。また、これを受けて、その年の十二月三日、当時の中村正三郎法務大臣ですけれども、事前告知をするかどうかを検討するということを答弁されております。(略) 告知については(略)、いかがお考えでしょうか。
○森山 死刑確定者に対する執行の告知は、御承知のとおり、執行当日、執行に先立ち行うものでございますが、一たん執行の告知をした後に親族などとの面会を行わせるということは、死刑確定者の心情の安定を損なうことになりますし、不測の事態を招来することが懸念されますし、また、かえって死刑確定者本人に過大な苦痛を与えたり、親族等に対しても無用の苦痛を与えかねないものと考えられますので、執行の告知をした後親族等との面会を行わせることは望ましくないというふうに思います。
○山花 九八年の法務大臣の答弁より少し後退したような印象を受けます。つまり、当時は、事前告知をするかどうかを検討するという形で答弁されております。(略)死刑のことに関しては(略)、情報公開が非常にされていないのが現実でありまして、むしろ昔の方が公開されていたんじゃないかなというふうに思われるケースがあります。(略)
 三月二十日に、ヴェルター・シュヴィマー欧州評議会の事務総長が来日して、一九九七年以降、欧州評議会には日本はオブザーバー参加しているけれども、死刑廃止という価値も共有しているものと思うとおっしゃっておられました。議連の方で懇談をしたんですけれども、こういった議論のためにも情報公開が必だと思いますが、改めて、刑場の視察ということについて御検討いただきたいと思いますけれども、お願いいたします。
(略)

★大島令子議員(社民党・市民連合)の質問
○大島 (略) 確定死刑囚のだれを処刑するかということについてだれが決めるのか、また、それはどのような基準に基づいているのかお伺いいたします。
○古田政府参考人 (略)死刑の判決が確定いたしました場合には、関係検察庁から死刑の執行に関する上申がございます。そして、その場合に、確定記録を取り寄せまして、省内関係部局におきまして判決及び確定記録の内容を精査いたしまして、刑の執行停止をすべき事由、あるいは再審、非常上告の事由、さらには恩赦を相当とする情状の有無(略)について慎重に検討をした上、こういうふうな事由がないと認められた場合に法務大臣が死刑の執行命令を発するという手順になっている次第です。
○大島 質問に対して答えてください。だれが決めるのかということと、どのような基準でということを聞いております。もう一度お願いします。
○古田 (略)死刑の執行命令は、これは法務大臣がすることとなっているわけで(略)、死刑の判決が確定した場合には、当該判決の執行をすべき責務ということが法務大臣に定められているわけでございます。
○大島 では、大臣に伺います。昨年十二月二十七日に二名の方が処刑されましたけれども、その二人の方を大臣が、この人この人と言って選んで、判を押したのですか。
○森山 死刑確定者の名前が全員示されまして、その中で、(略)さまざまな検討するべき事項がまだ未解決といいますか、まだ残っているという人がおります。そういう人は除外いたしまして、あとは死刑の確定の順序に従って決めていくわけでございます。
○大島 (略)いつ執行するのかというのはだれが決めるのでしょうか。
○古田 (略)死刑の執行を判決どおりにすべき事案であるという判断がなされた場合に、執行命令の発出を法務大臣がするということになるわけでございます。
○大島 もう一度、古田刑事局長に伺います。執行日を選定するのは、だれがどのような基準に基づいてされているのか、御答弁ください。
○古田 (略)さまざまな検討を経て死刑の執行命令が発出される。その場合には、刑事訴訟法上五日以内に執行するべきこととされておりますので、そういうことによって決まっていくということでございます。
○大島 国家が人の命を奪うというのに、さまざまな検討という答弁はないでしょう、国会の場で。ここに六法全書を持ってきました。このどこに書いてあるか、刑事局長、示してください。
○古田 もう一度繰り返して申し上げますと、刑の執行停止事由があるかないか、再審、非常上告の事由があるかないか、あるいは恩赦を相当とする情状があるかないかという点について検討するということでございます。
○大島 (略)なぜ仕事納めの前の日という異例な日に執行日を決めたのか。大臣から命令書が届いて五日以内にというふうに聞いておりますけれども、それはだれが決めたのか、お答えください。
○古田 (略)五日以内ということが法律上の要件でございます。したがいまして、実際に執行をする現場であります拘置所その他の執行の準備が整い次第ということでございます。
○大島 私は、執行後の一月十五日に名古屋拘置所の所長に会ってまいりました。そのときの拘置所長の答弁では、自分の意思ではなく、直接の命令権者は法務大臣なのでお答えしかねるということで、一切拘置所長の判断で執行に関しては何も決められないと言っておられました。もう一度答弁をお願いします。
○古田 (略)法務大臣の執行命令が発出されてから五日以内ということでございます。(略) その期間内のいつ執行するかということは、執行の準備等々の準備の期間を考慮して決められるということでございます。
○大島 (略)これは国会の法務委員会の場です。刑事局長、死刑確定囚といえども、国家が人の命を奪うということに関しまして、執行対象者ですとか執行日を選定する基準を国会に示せないということはないでしょう。もう一度答えてください。
○古田 (略)死刑の執行について問題がないという判断に至った場合に、死刑の執行に関する命令を大臣の方で発出される、こういう仕組みになっておりますので、(略)その時点でということになるわけでございます。
○大島 (略)刑事訴訟法の四百七十二条で、死刑以外の刑罰は検察官の指揮のもとに行われると書いてありますけれども、唯一、死刑のみが法務大臣の命令によって執行することになっております。この重みについて大臣はどう受けとめておられますか。
○森山 (略)人の命を絶つという大変重大な刑罰の実行でございますので特別に慎重を期すということを、この法律にあるいはこの取り決めに意味を持たせているというふうに思います。慎重の上にも慎重を重ねまして、検討し、その上で最終的に決定するということでございます。
○大島 (略)では、昨年十二月二十七日、名古屋で処刑されました死刑囚の何を知った上で、何を慎重に慎重に審議した上で執行命令書に判を押したのか、教えてください。
○森山 (略)最終的に死刑もやむを得ないという判断を裁判所が下されたこと、そして、もちろんその対象になった重大な犯罪の内容等についていろいろと検討をいたしまして、そのほか(略)刑の執行停止とか再審あるいは非常上告の事由の有無、恩赦を相当とする情状の有無等につきまして検討を重ねた上で決めたわけでございます。
○大島 (略) 検討には何日ぐらい要しましたか。
○森山 (略)すべて私が一人でやったわけではございませんで、このことにかかわっております担当の人々が検討を重ね、私も数日考えさせていただきました。
○大島 大臣、この写真を見てください。あなたが判を押して処刑された人の絞首刑の写真でございます。
 単に判を押したのではなく、自分の手を汚さずに、この写真の現実があるわけなんです。(略)大臣、御自分の押した判がこういう結果になるということを私はお示しさせていただいておりますけれども、今この写真を見ての感想を述べてください。
○森山 法務大臣の責任上そのような決定をしなければならなかったということは、大変大きな重い意味があるということをかねて思ってはおりましたが、今写真をお示しいただきまして、さらにその思いを深くいたしております。
○大島 (略)執行する人にも精神的な負担を強いることがこの処刑の現実でございます。 (略)刑務所職員の募集案内及び服務規定には、死刑執行の職責があることが明記されていますか、いませんか。
○森山 私は、その募集要項を見ておりませんので、承知しておりません。
(略)
○大島 憲法三十六条、(略)「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と。(略)私は、名古屋拘置所で昨年十二月二十七日に処刑された死刑囚の遺体を見て初めて残虐な刑罰であるということを感じました。 (略)
 仮に重大な事件を起こしたとしても、生きている人間を国家によって、特に大臣においては自分の手を汚さずしてこういう結果をもたらすということに関して、(略)大臣の見解を伺います。
○森山 (略)法務大臣の務めといたしまして、それを執行しなければいけないということでございまして、最高裁判所におきましても死刑は残虐な刑罰には当たらないという判断が何度も示されているところであり、法治国家の仕組みとしてこのような制度がある以上は、これを適切に実行していかなければいけないというふうに思います。
○大島 昨年四月十八日、私は、この昨年十二月二十七日に処刑された死刑囚の被害者の遺族と一緒に、高村前法務大臣に面会しました。(略)このときの被害者遺族の要望というものに関して大臣交代時の引き継ぎ事項に入っていたかどうか、お答えください。
○森山 (略)前大臣は、(略)被害者の遺族が死刑執行を望まないからといって死刑を執行できないということにはならないとまずお述べになった上で、遺族の御要望は死刑執行を判断する上での一つの要素として考慮され得るという趣旨をお述べになったというふうに承知しておりまして、いずれにいたしましても、引き継ぎ事項という項目として公式に上がってはおりませんでした。
○大島 執行の判断の材料となるということで、(略)大臣がかわるごとにやはりその判断は個々の大臣にゆだねられるというふうに理解してよろしいわけですね。
(略)
【編集部の責任で意を損ねぬようにし、大幅に省略しました】

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