『市民セクター政策機構』 定款


第1章  総則

(名称)

第1条  団体の名称を、「市民セクター政策機構」と呼ぶ。

(事務所)

第2条  この団体は、主たる事務所を東京都世田谷区赤堤4−1−5赤堤館に置く。

(目的)

第3条  この団体は、〈市民・協同セクター〉を主体とする社会システムをつくっていくために必要な理論的・実践的ビジョンを提示し、具体的な生活像・社会像を明らかにし、そのモデルとなるべき政策を提案していくことを目的とする。

(1)これまで欧米型市民社会から多くの社会モデルを描いてきた総括を踏まえ、私たちは足元に蓄積された生活や生産の技や知恵、地域組織を掘り起こし、地勢学的・食文化的環境を同じくする圏域に視野を広げた活動を進めることができるシンクタンクとして機能していく。

(2)私たちは、生活クラブ運動が蓄積してきた数々の資源を生かし、国内外の市民、研究者、実践者、実業界等々との連携を計り、調査と研究を深めて行くための諸活動を進めることができるシンクタンクとして機能していく。

(3)こうした活動の成果は、生活クラブや会員・団体へ「還元」し、運動の発展に資するとともに、社会的な提案として生かせるよう、情報発信できるメディアをもったシンクタンクとして機能していく。

(事業)

第4条  この団体は、前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。

(1) 市民・協同セクター主体の社会システムを理論化し、その具体的地域社会像を提案するための各種調査・研究活動を実施する。

(2) 各種の市民・協同セクターに関する政策の計画立案のためのプロジェクトを企画、運営する。

(3) 市民・協同セクターのスタッフ、組合員・職員を対象とした教育・研修活動の企画、運営。

(4) 社会的・経済的テーマに則した公開セミナー等を企画、運営する。

(5) 上記活動を広く広報していくための研究誌・機関誌を編集、発行する。

(6) 会員団体から要請された調査・研究およびその企画・運営をおこなう。

(7) その他、目的の達成のために必要な諸活動をおこなう。

第2章  会員

(種別)

第5条    この団体は会員をもって構成され、その種別は次のとおりとする。

1. 個人会員  この団体の趣意、目的に賛同し入会した個人。

. 賛助会員  この団体の趣意、目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人、団体。

 (入会)

第6条  会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を提出し、常任理事会および理事長の承認を得る。

(会費)

第7条    前条の承認を得た会員は、次に定める会費を納入しなければならない。

1.    個人会員……年会費 5千円

2.    賛助会員…年会費1口1万円とし12口以上

第3章  役員

(役員の種別および定数)

第8条  (1)この団体には、つぎの役員を置く。役員は総会において会員(団体の場合はその推薦する者)の中から選任する。

1. 理事 21名以上30名以内

2. 監事  2名

(2)理事の中から理事長1名、副理事長2名、専務理事1名、常任理事若干名(10名以上15名以内)を互選する。

(役員の職務)

第9条

(1) 理事長はこの団体を代表し、その事業および諸活動を統括する。

(2) 専務理事はこの団体の事務局を統括し、日常業務を執行・監督する。

(3) 常任理事は、理事会の委任に基づき、この団体の事業の日常執行をおこなう。

(4) 理事会は定款および総会の議決に基づき、この団体の事業を執行する。日常の執行権限を常任理事会に委任する。

(5) 監事は次に掲げる業務をおこなう。

 1.会計・財産状況の監査。

 2.事業の執行状況の監査。

(役員の任期)

10条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第4章  会議

(会議の種別)

11条  この団体の会議は、総会、理事会、常任理事会の3種とする。

(会議の構成)

12条  (1)総会は、この団体の最高意思決定機関であって、会員をもって構成する。(2)理事会は、理事、監事をもって構成する。

(3)常任理事会は、常任理事、監事をもって構成する。

(会議の権能)

13条  (1)総会は、この団体の運営に関する次の事項を議決する。 1. 事業計画および収支予算計画の決定ならびにその変更。2. 事業報告および収支決算の承認。3. 役員の選任 4. その他、この団体の運営に関する事項。 

(2)理事会は、次の事項を議決する。

1. 総会の議決した事項の執行に関する事項。

2. 総会に付議すべき事項。

3. その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。

(会議の開催)

14条  (1)総会は、原則として毎年度終了後2か月以内に開催する。

(2)理事会は、年2回開催を原則とし、理事長が必要と認めたときに臨時に開催する。

(3)常任理事会は年6回(5月7月9月1112月1月3月)開催する。

第5章  会計

(会計年度)

15章  この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章  事務局

(事務局の設置)

16条  

(1)この団体の業務を執行するために事務局を設置する。

  1.  事務局には事務局長および所要の職員を置く。

  2.   事務局長および職員は、常任理事会が建議し理事長が任免する。

(2)事務局の組織および運営に関して必要な事項は、常任理事会の議決を経て、別途定める。

(3)事務所には、常に帳簿および書類等を開示できるよう備える。

第7章  雑則

(委任)

17条  この定款に定めるものの他、この団体の運営上必要な事項は、常任理事会の議を経て理事会決定する。

(付則)

(1)この定款は、臨時総会の議決をもって施行する。

                   2000年7月28

2000年度 定期総会決定