第二章 市民公益活動法人の設立(第十一条−第十九条)
第三章 市民公益活動法人の組織及び管理(第二十条−第三十四条)
第四章 市民公益活動法人の解散及び合併(第三十五条−第四十四条)
第五章 市民公益活動法人に対する監督(第四十五条−第四十八条)
第六章 雑則(第四十九条−第五十六条)
(基本理念)
第二条 この法律は、多様な価値観を有する市民が社会の構成員としての自覚と責任に
基づいて自発的に行う市民公益活動の展開が活力に満ちた社会の実現に不可欠なものであることにかんがみ、市民公益活動を行う団体の自主性及び自立性を尊重して運用されなければならない。
2 市民公益活動を行う団体は、市民公益活動が多様な価値観を有する市民の自発的意
思による参加を基本とするものであることにかんがみ、その組織及び運営については、
公正かつ透明性が確保されるようにしなければならない。
(定義)
第三条 この法律において「市民公益活動」とは、教育若しくは科学の振興、文化の向
上、社会福祉への貢献、環境の保全又は国際社会における交流若しくは協力を目的とす
る活動(これらの活動に関する連絡又は助成を行う活動を含む。)その他の社会一般の
利益の増進に寄与することを目的とする活動で、市民が行うものをいう。
2 この法律において「市民公益活動法人」とは、市民公益活動を行うことを目的とし
、かつ、営利を目的としない団体であって、この法律の定めるところにより設立された
法人をいう。
(基準)
第四条 市民公益活動法人は、次に掲げる基準に適合するように運営されなければならない。
一 会員の数が十人以上であること。
二 政令で定める確実な方法により、五十万円以上の財産を基本基金として保有すること。
(収益事業)
第五条 市民公益活動法人は、その市民公益活動に係る事業に支障がない限り、その収
益を当該事業に充てるため、収益を目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行
うことができる。
2 収益事業に関する会計は、当該市民公益活動法人の行う市民公益活動に係る事業に
関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(住所)
第六条 市民公益活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第七条 市民公益活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをも
って第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第八条 市民公益活動法人以外の者は、その名称中に、「市民公益活動法人」又はこれ
に紛らわしい文字を用いてはならない。
(民法の準用)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十三条及び第四十四条の規定は、市
民公益活動法人について準用する。
(認証等の事務)
第十条 市民公益活動法人の認証、監督その他の事務は、この法律に特別の定めのある
場合を除き、その主たる事務所が所在する都道府県が行う。
(定款記載事項)
第十二条 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員に関する事項
五 会員の資格の得喪に関する事項
六 会員総会に関する事項
七 基本基金として保有する財産その他資産に関する事項
八 事業年度に関する事項
九 会計に関する事項
十 収益事業を行う場合には、その種類その他その収益事業に関する事項
十一 解散に関する事項
十二 定款の変更に関する事項
十三 公告の方法
2 前項第八号の事業年度の期間は、一年を超えることができない。
3 第一項第十一号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者を定める場合には、その
者は、同一又は類似の目的を有する他の市民公益活動法人その他公益を目的とする活動
を行う法人(営利を目的としない法人に限る。)のうちから選定されるようにしなけれ
ばならない。
(設立寄附)
第十三条 設立寄附は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
一 寄附(現物の寄附にあっては、その財産の価額が十万円以上である場合に限る。
次号において同じ。)の総額が百万円以上であること。
二 一万円以上の寄附をする者(法人でない社団又は財団を含む。)の数が二十人以
上であること。
三 前号に規定する者のうち個人である者の数が十人以上であること。
2 設立寄附に係る寄附の払込みは、発起人が払込みを取り扱うべきものとして定めた
銀行その他の政令で定める金融機関において行うものとする。
3 前項の規定による寄附の払込みを取り扱った金融機関は、発起人の請求により払込
金の金額の保管に関し証明をしなければならない。
4 設立寄附に係る現物の寄附は、発起人の定めた期日に寄附の目的である財産の全部
を譲渡しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転につき第三
者に対抗するため必要な行為は、法人の成立後にすることを妨げない。
5 前項の規定による現物の寄附により寄附された財産の価額の調査は、発起人の請求
により裁判所が選任した検査人が行う。
6 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十六条第一項、第百二十七条
、第百二十八条、第百二十九条ノ三及び第百二十九条ノ四の規定は、検査人について準
用する。
(設立総会)
第十四条 発起人は、設立寄附につき前条第一項の要件が満たされたときは、都道府県の条例で定めるところにより、設立総会を開かなければならない。
2 発起人が作成した定款及び事業計画の承認その他設立に必要な事項の決定は、設立総会の議決によらなければならない。この場合において、これらの議事は、会員たる資格を有する者でその会議開催日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
3 第二十条及び第二十八条第一項並びに民法第六十五条第二項及び第六十六条の規定は、設立総会について準用する。
(認証の申請)
第十五条 理事は、設立総会の終了後遅滞なく、市民公益活動法人の設立について、都道府県の条例で定めるところにより、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「所轄庁」という。)に対し、その認証を申請しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、定款、事業計画書、設立総会の議事録の謄本、役員名簿、会員の数が十人以上であることを証する書面、払込金保管証明書、検査人の報告書その他都道府県の条例で定める書類を提出しなければならない。
(認証の基準)
第十六条 所轄庁は、前条第一項の申請があったときは、その市民公益活動法人の定款の内容又は設立の手続が法令の規定に違反すると認められる場合を除いては、認証しなければならない。
(認証の期間)
第十七条 所轄庁は、第十五条第一項の申請があったときは、申請を受理した日から三月以内に、申請者に対し、書面をもって認証又は不認証の決定をした旨を通知しなければならない。
2 所轄庁が前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、その期間満了の日に、認証があったものとみなす。この場合には、申請者は、所轄庁に対し、認証に関する証明書の交付を請求することができる。
3 理事が第十五条第一項の申請に対する不認証の決定の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に同項の申請が受理されたものとみなして、前二項の規定を適用する。
(成立の時期等)
第十八条 市民公益活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2 第十五条第一項の認証は、その認証があった日から六月以内に設立の登記の申請がされないときは、その効力を失う。
(財産目録)
第十九条 市民公益活動法人は、その設立の時に、財産目録を作成し、これを各事務所に備え置かなければならない。
(役員の定数)
第二十一条 市民公益活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
(理事の職務)
第二十二条 理事は、すべて市民公益活動法人の業務について、市民公益活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
2 市民公益活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。
(監事の職務)
第二十三条 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 市民公益活動法人の財産の状況を監査すること。
三 前二号の規定による監査の結果、市民公益活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを会員総会に報告すること。
四 前号の規定による報告をするために必要がある場合には、理事に対して会員総会の招集を請求すること。
五 理事の業務執行の状況又は市民公益活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(監事の兼職禁止)
第二十四条 監事は、理事又は市民公益活動法人の職員を兼ねてはならない。
(役員の欠格事由)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、市民公益活動法人の役員になることができない。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁こ錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 第四十八条第一項の規定により認証を取り消された市民公益活動法人の認証の取消し当時の役員で、当該認証を取り消された日から三年を経過しないもの
(役員の親族等の排除)
第二十六条 役員のうちには、それぞれの役員について、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
(役員の住所)
第二十七条 理事及び監事は、それぞれその過半数が日本国内に住所を有する者でなければならない。
(役員の選挙等)
第二十八条 役員は、定款で定めるところにより、会員総会において選挙する。
2 役員が欠けた場合において、会員総会を招集することができない特段の事情があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、役員を選任することができる。
3 前項の場合においては、選任後最初に招集される会員総会において、その承認を得なければならない。この場合において、会員総会の承認が得られないときは、その役員は、解任されたものとみなす。
(役員の欠員補充)
第二十九条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の任期)
第三十条 役員の任期は、二年以内において定款で定める。ただし、再任を妨げない。
(役員の変更の届出)
第三十一条 市民公益活動法人は、役員名簿の記載事項に変更があったときは、都道府県の条例で定めるところにより、その変更があった日の翌日から起算して二週間以内に、その変更に係る事項を所轄庁に届け出なければならない。
(定款の変更)
第三十二条 定款の変更は、定款で定めるところにより、会員総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決は、総会員の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数をもってしなければならない。
3 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁(所轄庁の変更を伴う定款の変更にあっては、変更後の住所に係る所轄庁。次項前段において同じ。)の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4 前項の認証の申請は、都道府県の条例で定めるところにより、所轄庁に変更後の定款及び会員総会の議事録の謄本を提出して行わなければならない。この場合において、定款の変更が所轄庁の変更を伴うものであるときは、変更前の住所に係る所轄庁を経由して行わなければならない。
5 第十六条及び第十七条の規定は、第三項の認証について準用する。
6 所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証があったときは、この法律に基づき変更前の所轄庁が行った処分は、変更後の所轄庁が行った処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が付けられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算する。
7 市民公益活動法人は、第三項の政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を所轄庁に届け出なければならない。
(事業報告書等の作成及び公開)
第三十三条 市民公益活動法人は、毎事業年度終了後三月以内に、政令で定めるところにより、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書(収益事業については損益計算書)及び役員(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)の報酬に関する事項を記載した書面を作成し、これらを各事務所に備え置かなければならない。
2 理事は、前項の書類を監事に提出しなければならない。
3 市民公益活動法人は、毎事業年度終了後三月以内に、都道府県の条例で定めるところにより、第一項の書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
4 所轄庁は、前項の書類の写しの提出を受けたときは、都道府県の条例で定めるところにより、当該書類の写しを公開するものとする。
5 会員その他の利害関係人は、理事に対し、第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合において、理事は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
6 第一項の書類のうち会計に関する書類については、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算し、これに基づいて作成されるものとする。
(民法等の準用)
第三十四条 民法第五十一条第二項、第五十四条から第五十七条まで、第六十条から第六十四条まで、第六十五条第二項及び第六十六条並びに非訟事件手続法第三十五条第一項の規定は、市民公益活動法人の組織及び管理について準用する。
(残余財産の帰属)
第三十六条 解散した市民公益活動法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないとき又は定款に定める残余財産の帰属すべき者が存在しないときは、解散した市民公益活動法人の残余財産は、当該解散した市民公益活動法人の目的と同一又は類似の目的を有する他の市民公益活動法人のうちから所轄庁が選定した者に帰属する。
3 前二項の規定により処分されない残余財産は、解散した市民公益活動法人の主たる事務所が所在する都道府県に帰属する。
(合併)
第三十七条 市民公益活動法人は、他の市民公益活動法人と合併することができる。
(合併手続)
第三十八条 市民公益活動法人が合併するには、会員総会の議決を経なければならない。
2 前項の議決は、総会員の四分の三以上の多数をもってしなければならない。
3 合併は、合併後存続する市民公益活動法人又は合併によって設立する市民公益活動法人の所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4 前項の認証をした所轄庁は、当該合併によって消滅する市民公益活動法人の所轄庁が他の都道府県知事であるときは、遅滞なく、当該市民公益活動法人が合併によって消滅する旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
5 第十五条から第十七条まで及び第十八条第二項の規定は、第三項の認証について準用する。
第三十九条 市民公益活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日(同条第五項において準用する第十七条第二項の規定により前条第三項の認証があったものとみなされたときは、当該認証があったものとみなされた日。次項において同じ。)から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これらをその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 市民公益活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。
第四十条 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、市民公益活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。
第四十一条 合併により市民公益活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他市民公益活動法人の設立に関する事務は、各市民公益活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。
(合併の効果)
第四十二条 合併後存続する市民公益活動法人又は合併によって設立した市民公益活動法人は、合併によって消滅した市民公益活動法人の一切の権利義務(当該市民公益活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 第三十二条第六項の規定は、合併の認証をした所轄庁と合併によって消滅する市民公益活動法人に係る所轄庁とが異なる場合に準用する。
(合併の時期)
第四十三条 市民公益活動法人の合併は、合併後存続する市民公益活動法人又は合併によって設立する市民公益活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。
(民法等の準用)
第四十四条 民法第七十条、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十六条から第三十七条ノ二までの規定は、市民公益活動法人の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十七条第二項及び第八十三条中「主務官庁」とあるのは、「所轄庁」と読み替えるものとする。
(改善命令等)
第四十六条 所轄庁は、市民公益活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該市民公益活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 所轄庁は、市民公益活動法人が前項の規定による命令に従わないときは、当該市民公益活動法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
3 所轄庁は、前項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該市民公益活動法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該市民公益活動法人に対し、あらかじめ、書面をもって、弁明をすべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた市民公益活動法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
5 第三項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。
6 所轄庁でない都道府県知事は、当該都道府県の区域内において事業を行う市民公益活動法人に対し、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項の規定の例により必要な措置をとるべきことを命じ、又は第二項の規定の例により業務の停止を命ずることができる。
7 所轄庁でない都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該市民公益活動法人の所轄庁に通知しなければならない。
(収益事業の停止)
第四十七条 所轄庁は、収益事業を行う市民公益活動法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該市民公益活動法人に対し、収益事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 当該市民公益活動法人が定款で定められた収益事業以外の収益事業を行うこと。
二 当該市民公益活動法人が当該収益事業から生じた収益を当該市民公益活動法人の行う市民公益活動に係る事業以外の目的に使用すること。
三 当該収益事業の継続が当該市民公益活動法人の行う市民公益活動に係る事業に支障があること。
(認証の取消し)
第四十八条 所轄庁は、市民公益活動法人が、第四十六条第一項、第二項若しくは第六項の規定による命令に従わない場合で他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当な理由がなくて二年以上にわたってその目的とする事業を行わない場合は、当該市民公益活動法人の認証を取り消すことができる。
2 前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該市民公益活動法人から請求があったときは、公開により行わなければならない。
(税制上の優遇措置等)
第五十条 国及び地方公共団体は、市民公益活動の推進及び支援のため、市民公益活動法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、市民公益活動の推進及び支援のため、必要な財政上及び金融上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民公益活動に関する理解を深めるための措置)
第五十一条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、広く市民公益活動に関する理解を深めるための措置を講ずるよう努めなければならない。
(罰則)
第五十二条 第四十六条第二項若しくは第六項(同条第二項の規定の例による部分に限る。)又は第四十七条の規定による命令に違反する行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十三条 第四十五条第一項若しくは第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して各本条の刑を科する。
第五十五条 次の各号の一に該当する場合においては、市民公益活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第七条第一項の規定に基づく政令の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
二 第十九条、第三十三条第一項若しくは第三十九条第一項又は第三十四条において準用する民法第五十一条第二項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第三十一条又は第三十二条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第三十三条第三項の規定に違反して、書類の写しを提出せず、又は不実の記載をした書類の写しを提出したとき。
五 第三十三条第五項の規定に違反して、正当な理由がなくて書類の閲覧を拒んだとき。
六 第三十九条第二項又は第四十条第二項の規定に違反したとき。
七 第四十四条において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求をしなかったとき。
八 第四十四条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
第五十六条 第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(検討)
2 国は、公益法人制度その他営利を目的としない法人制度全般に関する検討を行い、その結果に基づいて民法を改正する等の必要な措置を講ずるものとする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
3 この法律の施行の際現にその名称中に「市民公益活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いている者については、第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(認証の期間に関する経過措置)
4 この法律の施行後六月を経過する日までの間にされる第十五条第一項の申請に係る第十七条の規定の適用については、同条第一項中「三月以内」とあるのは、「この法律の施行後九月を経過する日までの期間内」とする。
(総理府設置法の一部改正)
5 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条中第七号の二を第七号の三とし、第七号の次に次の一号を加える。
七の二 市民公益活動法人法(平成九年法律第 号)の施行に関すること。