情報公開関連のホームページ

2001/3/16更新

2001年4月1日、いよいよ「情報公開法」が施行されます。
真の民主主義を実現するために不可欠な情報公開法も、活用されなければ本来の意義を失います。大いに活用しましょう!

国民の知る権利について

「知る権利」の法的根拠はどこにあるのでしょうか?
国民の「知る権利」は憲法第21条の「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保証する」と規定される条文に拠るとされ、憲法上は抽象的な権利にとどまるが、法律の制定を待って情報公開請求権は具体化されるとする見解が通説です。
一方「知る権利は憲法上の権利としては必ずしも成熟していない」というのが政府の見解であり、行政担当者の間でも否定的な声が強く、行政情報を公開しようとしないのが現実です。政府刊行物としては公報や白書が刊行されていますが、このような出版物は広報誌であって、情報公開法が対象とするものではありません。特殊法人を含め税金と公的資金が使用されているすべての組織の情報を公開することが求められています。

規制緩和と情報公開

日本の高コスト体質の是正など世界標準化の要請に応えて規制緩和は時代のキーワードになっています。しかし、規制緩和は行政に依存しない国家システムを構築することであり、必然的に国民の自己責任を伴うものです。
情報が秘匿されたまま規制緩和が進められることほど危険なことはありません。例えば、ビッグバンを目前に控え金融機関の倒産が相次いでいますが、ビッグバンを推進する大蔵省は何の情報開示も行ってきませんでした。預金者に自己責任を負わせようとするならば情報開示が不可欠です。米国流の規制緩和は情報公開が前提とされて、はじめて成立するものです。

市民運動の重要性

ラルフネイダー氏は「情報公開請求は市民が民主主義を実践するために身につけるべき技術の一つである」としています。
「電子情報自由法(EFOIA)」を制定する米国では、議会や連邦政府のデータベースに市民が自由にアクセスできるようになっていますが、これを実現させたのはネイダーグループのジェームズ・ラブらの市民運動でした。(参考文献:岡部一明著「インターネット市民革命」お茶の水書房1996年刊)
ラブらは「納税者資産プロジェクト(TAP)」を立ち上げ「政府情報は税金で作られた資産。納税者がこれにアクセスするのは当然の権利」と主張し、連邦議会のデータベースだけではなく、証券取引委員会の企業情報データベース(EDGAR)法令データベースに加え、米国統計データ有害物質廃棄データなどの提供までも無料化させることに成功しています。
米国国立医学図書館(NLM)が作成する医学雑誌検索のための世界最大のデータベースMedlineも1997年6月からインターネット上で無料で公開されています。世界中で発行されている3800種類以上の雑誌から1966年以降のデータ1000万件以上が収録されています。このデータベースはプロフェショナル向けに公開されているのですが、年間2億人にのぼるアクセスの1/3が個人、家族のために利用されていることが判ったため新たにMEDLINEplusが一般向けに公開されました。これにより米国国民の医学知識の向上も期待され医療費の有効利用にも寄与することでしょう。 米国の特許と商標のデータベースも無料で公開され、1976年以降の特許については全文のテキスト検索が可能になっています。
米国政府機関は1999年末日までに、すでに発表された資料に共通のインデックスを付けオンラインで利用出来るようにすることが求められています。
日本でも各省庁でデータベースが作成され、法令データベースなどその一部が公開されるようになりました。
国民の税金で作成されたデータベースは国民の資産であり、行政機関が作成したデータベースに国民がアクセスするのは当然の権利です。情報公開の対象に政府が大量に保有している電子情報を含めることが出来れば、日本社会の活性化に役立ち、税金を有効活用することにも繋がります。


情報公開関連のホームページ

総務省情報公開のページ
行政機関、独立行政法人などが保有する情報の公開、制度の説明、法律、施行令へのリンクがあります。
行政情報の公開推進のページ
行政情報の総合案内
国民生活センター
野党4会派が提出した「利用しやすい情報公開法」
解説と政府与党案との比較
東京都情報公開条例
米国・電子情報自由法
情報公開クリアリングハウス
情報公開市民センター
Cネット
市民団体・消費者団体の関連リンク集、海外の行政機関・市民団体のリンクも提供


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