自動車リサイクル法の早期制定を求める意見書(案)

深刻化する廃棄物問題に対処するためには、これまでの大量生産−大量消費−大量廃棄という悪循環を断ち、「循環型社会」を構築することが重要である。この循環型社会の実現に当たっては、再生可能な自然エネルギーへの転換、フロンや環境ホルモン等有害化学物質の規制、野生生物保護対策、廃棄物リサイクル対策、地球温暖化対策、ダイオキシン対策、といった施策を総合的かつ計画的に実施していくことが不可欠である。

廃棄物リサイクル対策においては、とりわけ、自動車についての新たなリサイクルシステムが求められている。現在、年間500万台が使用済み自動車として排出されながら、フロンやエアバッグなど処理困難な廃棄物が大量に生じ、またスクラップ価格の低迷などから不法投棄が増大するなどの問題が起きている。

よって、国は、次の事項を実現されるよう、強く要望する。

1.拡大生産者責任制度の徹底

自動車製造者に対して、生産から廃棄にいたるあらゆる過程で発生する環境への影響についてすべての責任((1)製品や廃棄物を回収・リサイクル・処理、(2)繰り返し使用でき、耐用年数が長く使用後はリサイクルに適した製品を製造、(3)環境を損なわず処理できる製品を開発、(4)再資源を優先的に使用、(5)リサイクルや処理過程で有害物質が発生しないものを使用、(6)製品中に含まれる物質をわかりやすく消費者に表示、などの責任)を負うとする「拡大生産者責任」を徹底すること。

2.住民参加の確立

企業の情報公開を徹底するとともに、参加型社会を確立するため、住民、NPO・NGO、市民運動、企業、公的部門のすべてが企画、立案、実施、評価に参加できるシステムを確立すること。

3.法律の早期制定

上記事項を盛り込んだ「自動車リサイクル法」(仮称)を早期 に制定すること。

以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。

2001年  月  日

 

経済産業大臣  平沼 赳夫 殿

環境大臣    川口 順子 殿