2001年12月25日

政府の「公務員制度改革大綱」について(声明)

公務員問題対策特別委員会

1.政府の「公務員制度改革大綱」は、能力等級制度の導入等の新たな人事制度、給与制度、評価制度の改革という公務員労働者の基本的権利に係る制度改変を含むものである。また、「大綱」は、「労働団体との十分かつ誠実な交渉・協議を通じて取りまとめる」というILOの場における日本政府の国際公約を自ら踏みにじるものであり、決定手続きにも瑕疵あるものと受け止めざるを得ない。制度改革の前提として、国際労働基準に照らしても、労使が対等な立場で勤務条件決定の交渉ができるよう労働基本権を回復すべきである。

2.「大綱」では、内閣が主体的に人事制度の設計・運用を行うとされ、公務員労働者の労働基本権問題を不明にしたまま、公務員労働者の勤務条件について当局側が一方的に決定権限を拡大し、人事院の代償機能のみを大幅に縮小・減退させているものとなっている。仮にも労働基本権の制約に固執するならば、その代償機能として設置された人事院がこれまでと同様に機能を十分発揮すべきものであることは当然であり、戦後公務員制度改革の積極面である第三者機関=人事院による人事制度をも否定する「大綱」は、憲法違反そのものと断じざるを得ない。

3.「大綱」は、「国家戦略スタッフ」の創設にも示されるように、国際的市場競争に参入・勝ち抜く国家を目指し、そのための手段として国家と財界に奉仕する“超特権的官僚層”を形成しようとしている。また、「大綱」は、キャリア制度を温存したうえで、営利企業に対する再就職を大臣承認制とすることで、事実上官僚トップ層による天下りの追認をもたらし、野放図化しようとしている。まさにキャリアによるキャリアのための「改革」となっている。制度的保障措置のないままの天下り規制の緩和であれば、逆に天下りに対する人事院による承認制度についてさらに強化すべきである。

4.戦後の新憲法制定によっても、明治以来の法学系統偏重と、長期自民党単独政権を背景とする政治と行政との“一体化”によって、戦前の「天皇制の官吏」が温存され、「全体の奉仕者」たる機能の発揮のための国民的統制という、公務部門における戦後民主化の基本的課題がいまだ達成されていない。しかも、これらのことが、官僚の社会変化へのフレキシブルな対応性の欠如や、行政の多様性・多元性の否定といった弊害も生んでいる。今求められる公務員制度改革は、公務員が憲法に定める「全体の奉仕者」として、使命感をもって国民に対し、誠実・公正・平等にサービスを提供する体制の確立である。社民党は、公務員労働者とともに、労働基本権の確立、国民に奉仕する民主的な公務員への制度改革に取り組む決意である。