2001年12月14日
社会民主党政策審議会長 辻元 清美
過去最悪水準を更新し続ける失業率などにみられるように、国民生活はいっそう閉塞感を強めている。来年度税制改正には、将来不安を解消し、暮らしの向上に直結する“有効打”が強く求められていた。しかし、取りやすいからという発想を優先した発泡酒・たばこ増税をめぐるドタバタ劇や、「順逆をわきまえぬ」高齢者マル優の廃止決定に象徴的だが、現連立政権のその場しのぎの対応の限界は本税制改正においてあらわとなった。
このままでは、個人最終消費の更なる低迷による「経済の総縮み」〈注〉を招かざるをえない。詰まるところは、必然的に生じる税収不足のために、特別会計を使った大がかりな財源のやり繰りに依拠することなくしては(国民生活そっちのけで財政収支の見てくれのみを優先する手段としての、いわゆる「隠れ借金」の多用)、国債発行30兆円以内を生命線とする小泉改革は成就しないことになる。
国民総ぐるみの生活力向上に向けた構想力を決定的に欠く与党の税制改正大綱と、姑息な手段に頼る以外に進むべき道がない小泉流の構造改革は、まさに「好一対」だと断ぜざるをえない。
〈注〉モノは売れない(減収)→業績の不振 →リストラの拡大(合理化)→所得減 →消費減 →量・価格の減(デフレの進行)→減収という「負の連鎖」に陥ることに。
高齢者マル優〈注〉を2003年から段階的に縮小し05年に全廃することが打ち出されている。年齢上の輪切りのみで高額資産家も含めて非課税とする現行の特別措置は見直される必要があった。そのためにも、社民党が従来から強く主張してきた「公平番号制度」(納税者番号制度)の導入が求められていたのである。納番制を採用することで、所得と資産性所得の適正把握と公平な課税体系の確立に不可欠な総合課税は実現できる。この基礎・成果に基づき、厳格かつ適正な所得要件等を設けるならば(高額資産家等の排除)、税の公平性等との両立を図りうる高齢者マル優の存続は可能といえた。
低金利下、マインド面にとどまる効果しか期待できないとしても、富の偏在(階層分化)がもっとも顕著な高齢者向け措置であるからこそ、また、あるべき改革論からは程遠い高齢者医療の改悪などが強要されようとしている現状からも、一定の要件を付した高齢者マル優の存続は政策選択としても是とされるべきであった。
何より、税金を納めなくてもよい課税最低限以下の層にも20%の負担を一律に求める「不公平税制の最たるもの」である一律分離課税に手をつけないままの廃止は、先行きの生活不安に怯える高齢の低所得者層を狙い撃ちする側面を色濃く持たざるをえない。
「公平番号制」(納番制)の導入 → 所得の適正把握および総合課税制度の確立 → しかる後の高齢者マル優廃止、という手順を丁寧に踏まない限り、「結果としての」悪平等が増幅されるだけでなく、税制を支える根幹である信頼感の喪失にさえつながると警鐘を鳴らしておきたい。
〈注〉 65歳以上の者については、銀行および郵便局の預貯金、国債のそれぞれ元本350万円まで利子課税を免除する制度。廃止に至る段取りは、03年1月以降、新たに設定した預貯金や購入した国債については非課税の適用を認めないこととし、05年末には高齢者マル優制度(非課税措置)そのものが全廃されることになる。
持ち株会社形態の広がりに対応するために、親会社と傘下の子会社の損益を合算できる「連結納税制度」も盛り込まれた。連結納税制度の導入自体は時代の要請ともいえる。ただし、生じる減収額については(約8000億円)、法人税の世界で賄うという「自己完結」路線が貫かれるべきなのは論をまたない。その意味でも、連結納税を選択したグループ企業に対し、2年間の時限措置として、現行30%の法人税率に2%の上乗せを求める付加税の適用は適切な処置と考える。
また、(1)わが国の法人税率は、98年以降の2回にわたる大幅減税の結果、国際的にも最も低い課税水準グループに位置すること。また、その穴埋めが、企業向け租税特別措置等の整理・合理化を通じた課税ベースの拡大によって十分に賄われないままの減税超過の状態が続いていること (2)産業再生法などにかかわるリストラ支援税制が大々的に講じられてきたこと―などを、都合よく忘れることは許されない。
なお、中小企業の交際費課税の軽減〈注〉が盛り込まれたことは、現在の与党の税制協議の水準を浮き彫りにしている。
国の無策によって、優れた技術力等を有しながら、廃業・倒産に追い込まれている中小企業、さらには失業者となったその従業員がどのような思いでこの措置を受け止めているのか、当たり前の常識があれば分かることではないか。税制が追求すべき理念は脇に置かれ、あるのは、ただ、選挙目当て、票欲しさの姿勢のみといわざるをえない。
〈注〉 資本金1000万円超、5000万円以下の法人に適用されている、年300万円を上限に交際費の8割を非課税とする現行措置について、上限額を400万円に引き上げることが目指されている。
環境税の導入は今回も見送られている。温暖効果ガスを削減していくための国際的な合意も成立し、政府は来年早々にも「地球温暖化対策推進大綱」の見直しに基づく計画案を提示する予定である。削減目標達成のためには、環境税の導入は不可避である。もし景気への懸念から導入が見送られ続けているのだとしたら、その発想は切り替えるべきだ。環境税は消費者や企業から政府への所得移転であり、この税収が様々な環境施策で国民(消費者・企業)に環流されるのであれば、景気や経済活動を停滞させるという必然性はどこにもない。政府は環境税の導入をためらうべきではない。
地方自治の強化・地方分権の推進に即した地方税制の確立が求められていたが、税財源の地方分権は、まったく手つかずのまま顧みられなかった。また、不況だからこそ法人事業税の課税標準の改革が必要であったにもかかわらず、今回もまた外形標準課税の導入は先送りされた。外形標準課税化は増収目的ではなく税収の安定に寄与するためのものであり、中小企業の負担増論、景気への影響論は反対のための反対論にすぎない。政府・与党の姿勢はあまりにも無責任といわざるをえない。