2001年12月13日
NPO活動促進プロジェクトチーム
1998年に特定非営利活動促進法(NPO法)が施行され、丸3年を迎えました。すでに5千を超えるNPO法人が認証され、NPO法を活用した市民団体の活動もじょじょに定着しつつあります。新しい21世紀の日本社会を展望する際、これらのNPOの活動をどのように支援し、その活動を促進していくかは重大な課題であり、支援制度の充実が強く求められています。
本年10月からは認定NPOへの支援税制がはじまりましたが、その実態はまったく貧弱なものです。あまりにも煩雑な手続やあまりにも厳しい認定要件など、実際のNPOにとって極めて使い勝手の悪い制度であり、現に11月までの申請件数はわずか2件に過ぎません。すでにNPO関係者から改善を求める声があがっています。
社民党としてはあくまでNPO団体の活動を促進する立場から、このたびの税制改正にあたって、下記の点について見直すこをを求めるものです。
記
認定NPO法人となるためには、直前2事業年度における総収入額のうちに占める寄付金及び助成金の額(寄付金総額)の割合が3分の1以上でなければならない。十分な基盤のないNPOの財政基盤を強化し自立を促すことが制度の目的であることを考えれば、当初から厳しいハードルを設けることは制度の趣旨に反するものといわざるをえない。
(1)総収入金額に占める寄付金総額の割合を、5分の1以上に引き下げる。
(2)当初4年間は10分の1以上に引き下げる。
(3)単年度主義を撤廃し、4年間の活動の平均値で判断するものとする。
(4)仮認定制度を設け、4年後に基準を満たせば認定が継続される制度を設ける。
現行制度では認定には一市区町村を超える広がりをもつことがもとめられる。しかし、地域に密着してこそ力を発揮する分野も多く、こうした形態の活動を排除する理由はない。
(5)1市区町村内だけで活動するNPOも対象に含めることとする。
現行制度では事業収入が全収入に占める割合が大きくなるほど認定が受けづらくなる。事業型NPOの発展を阻害することがのない制度とすることが必要である。
(6)パブリック・サポート・テストの計算式の分母である総収入から事業収入を控除することとする。
(7)収益事業の収入を非収益事業に支出した場合はその50%を「みなし寄付金」として収益事業の損金に算入できることとする。
税制優遇措置を受けるための申請書類の作成や手続が煩雑であり、小さなNPO法人にとっては極めて負担が重いものとなっている。より、利用しやすい制度へと手続の簡素化をはかる必要がある。
(8)申請書類を簡素化する。
(9)事業規模1000万円以下のNPO法人については別途基準を設け、より簡素な手続で申請できるものとする。