2001年10月24日

予防接種法の一部を改正する法律案への見解

国民生活部会

(1) 1994年の改正の時点で問題となった小児への安全性、予防接種としての流行阻止効果への疑問は全く解決されていない。それ故、法律を改正する立法根拠は全く認められない。

(2) 今回対象とされる高齢者への接種は、安易な適応の拡大( 65才以上として2000万人、接種率30%としても600万人)により、事故・副作用の増加を招き(これまでの経験では被害登録されただけでも10万人に1人、600万人なら60人)かねない。

(3) 痴呆などもあり本人同意の確認も困難で、十分なインフォームドコンセントとはなり得ない、例えば書面による同意に限るべきである。また、そもそもハイリスク層への接種から取り組むべきで、65才以上とする根拠は低い。

(4) 厚生労働省によるインフルエンザ接種をすすめる刊行物にも、あたかも予防接種が最も効果的な発病予防であるかの情報が掲載されており、安易な推奨が横行しており、小児にまで拡大宣伝されており、情報としては不適切。

(5) 勧奨接種とすることにより、予防接種法による救済の枠内となると言われるが、第二種(同意に基づく)とされることで実際の補償額は医薬品副作用被害並みとなり、十分な補償額ではない。

(6) 公費負担となることで、かえって自治体の経済的負担は増大し、地方の健康政策を縛るものである。とりわけ高齢者が多く、過疎の進んだ自治体ほど負担は大。今回の国による予算措置は総額70億円で、10万人都市当たり500万円でしかない。

(7) 現行でも任意接種によって、希望者には自らの体調と相談の上、接種されており、法改正により勧奨化する必然性はない。