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経済産業省資源エネルギー庁からの回答

件名:[RPS-SYSTEM 回答]太陽光発電設置個人世帯に対する「同意書」徴収に対する質問状(00000154)
日時:Wed, 21 May 2003 12:06:36 +0900 (JST)

ご質問有り難うございます。ご質問に沿って下記の通り回答させていただきます。
(答:1)
新エネ等電気利用法は、新エネルギーがエネルギーの安定供給や環境保全に貢献することから、その利用を大幅に促進させるため、認定された新エネルギー等発電設備から発電された新エネ等電気を電気事業者が一定量利用することを義務づける法律です。
(答:2、3、4まとめ)
本制度は、新エネルギーの導入量を全体として増加させることを目的としておりますが、その過程で市場機能を活用して、エネルギー間での競争により発電コストの削減インセンティブを与えることにより、効率的な新エネルギー等の普及を可能とし、電気料金をお支払いいただく国民全体の負担を最小化する仕組みをとっております。
(答:5、6、7まとめ)
本制度では、電気事業者が新エネルギー間の比較を行い、最も費用効果的なエネルギーを選択することを前提としております。したがいまして、電気の価格及び新エネ等電気相当量の価格につきましては、市場メカニズムにより決定されるものと認識しております。      
ただし、太陽光発電については、他の新エネルギーと比較して発電コストが高いことから、新エネルギー部会報告書にも述べられているとおり、引き続き電力会社の自主的取組として余剰電力購入メニューが継続されると認識しております。
なお、RPS法では御指摘のような例外措置は設けておりません。
(答:8)
本制度では、電気事業者がどの発電事業者から新エネルギー等電気又は新エネルギー等電気相当量を調達するかについては、電気事業者の判断にまかされております。
(答:9)
本制度は、電気の小売りを行っている電気事業者に対して、一定量の新エネルギー電気の導入を義務づけているものであり、自家消費分に対しては義務をかけておりませんので、電気事業者が義務履行に使えるのは売電された新エネルギー電気ということになります。
(答:10)
住宅用太陽光発電設備をお持ちの方は認定申請をする義務又は電力会社による代行申請を承諾する義務はありません
なお、電力会社による代行申請をされない場合、個人で設備認定申請をすることも可能です。
(答:11)
本制度でも、新エネルギー等電気相当量という形で同様の機能を用意しております。
(答:12)
政府としては、制度の円滑な実施のため、全国10箇所で2回にわたり説明会を行うとともにホームページ等を通じた普及啓発活動を行っております。さらに、住宅用等太陽光発電等の各設備所有者に対して制度の説明ビラ及び設備認定の申請を行うよう依頼する旨の文書を、住宅用太陽光発電設備設置者に送付しているところです。
(答:13)
百万円という額については、類似の法律で、このような命令違反の場合に課されている罰金の額を参考として決めております。
また、電気事業者は、非常に公益性の高い事業であり、事業者も社会的責任を果たすことが重要視されており、その実態を踏まえると、電気事業者の代表者や幹部職員個人が罰金刑の対象となりますので、その抑止効果は十分強いと考えております。
(答:14)
住宅用等太陽光発電についての余剰電力購入メニューは、電力会社の自主的な制度であり、設備所有者と電力会社の間の電力受給契約に基づいたものです。
したがいまして、電力受給契約の見直しと余剰電力購入価格につきましては、当事者間の問題であり、国が関与する性格のものではないと考えております。