145回-衆-本会議-49号 1999/07/29 平成十一年七月二十九日(木曜日)     ―――――――――――――  議事日程 第三十七号   平成十一年七月二十九日     午後一時開議  第一 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)  第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)  第三 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)  第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)  第五 農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  第六 起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案(中野寛成君外四名提出)  第七 産業活力再生特別措置法案(内閣提出)     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  預金保険機構理事及び同監事任命につき同意を求めるの件  国会法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付)  日程第一 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)  日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)  日程第三 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)  日程第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第五 農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第六 起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案(中野寛成君外四名提出)  日程第七 産業活力再生特別措置法案(内閣提出)  出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)の趣旨説明及び質疑     午後一時二分開議 <0001>=議長(伊藤宗一郎君)= これより会議を開きます。      ――――◇――――― <0002>=議長(伊藤宗一郎君)= この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。  第二百三十五番、東京都選挙区選出議員、渋谷修君。     〔渋谷修君起立、拍手〕      ――――◇―――――  預金保険機構理事及び同監事任命につき同意を求めるの件 <0003>=議長(伊藤宗一郎君)= お諮りいたします。  内閣から、  預金保険機構理事及び同監事に  次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。  内閣からの申し出中、  まず、  預金保険機構理事に篠原興君を、  同監事に高橋善一郎君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 <0004>=議長(伊藤宗一郎君)= 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。  次に、  預金保険機構理事に松田京司君及び吉田正弘君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 <0005>=議長(伊藤宗一郎君)= 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。      ――――◇――――― <0006>=議長(伊藤宗一郎君)= お諮りいたします。  参議院から、本院提出、国会法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案を議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 <0007>=議長(伊藤宗一郎君)= 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。     ―――――――――――――  国会法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付) <0008>=議長(伊藤宗一郎君)= 国会法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――  国会法の一部を改正する法律案の参議院回付案     〔本号末尾に掲載〕     ――――――――――――― <0009>=議長(伊藤宗一郎君)= 採決いたします。  本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 <0010>=議長(伊藤宗一郎君)= 起立多数。よって、参議院の修正に同意することに決まりました。      ――――◇――――― <0011>=議長(伊藤宗一郎君)= 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 <0012>=議長(伊藤宗一郎君)= 御異議なしと認めます。     ―――――――――――――  日程第一 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出) <0013>=議長(伊藤宗一郎君)= 日程第一、常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案を議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長中川秀直君。     ―――――――――――――  常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――     〔中川秀直君登壇〕 <0014>=中川秀直君= ただいま議題となりました常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  本案は、さきに本院から提出し、去る二十六日参議院において可決成立いたしました、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律に基づく政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置に伴い、所要の規定の整備を行うものであります。  本案は、去る十三日の議院運営委員会において、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党の賛成多数で起草、提出したものでありますが、議長において参議院議長との協議を経て、本日の本会議に上程したものであります。  以上であります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)     ――――――――――――― <0015>=議長(伊藤宗一郎君)= 採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 <0016>=議長(伊藤宗一郎君)= 起立多数。よって、本案は可決いたしました。      ――――◇――――― <0017>=議長(伊藤宗一郎君)= 日程第二及び第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 <0018>=議長(伊藤宗一郎君)= 御異議なしと認めます。     ―――――――――――――  日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)  日程第三 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出) <0019>=議長(伊藤宗一郎君)= 日程第二、公職選挙法の一部を改正する法律案、日程第三、政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長桜井新君。     ―――――――――――――  公職選挙法の一部を改正する法律案  政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――     〔桜井新君登壇〕 <0020>=桜井新君= ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  まず、公職選挙法の一部を改正する法律案について申し上げます。  第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。  現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者については、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を停止することとしております。  本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、これらの者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長することといたしております。  第二は、洋上投票についてであります。  現行法では、船員について、その就業形態が特別であることから、一般の不在者投票制度に加え、指定船舶の不在者投票などの特例的な制度が設けられております。しかし、船舶が外洋を航行中である場合は、不在者投票の送致が困難であるという問題があります。  本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する船員に対し、一定の要件のもとに、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票については、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により、不在者投票を行わせることができることといたしております。  第三は、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去についてであります。  現行法では、政党その他の政治団体は、選挙期間中は、確認団体のポスターを除き、選挙の行われる区域において政治活動用ポスターの掲示をすることができないこととされており、これに違反して掲示したポスターについては、選挙管理委員会が撤去させることができることとしております。しかし、この規制は、選挙期間中の新たな掲示に対する規制であって、公示または告示の前に掲示してある政党の政治活動用ポスターには、規制が及んでおりません。  本案は、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員または市長の選挙については、選挙の期日の公示または告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区においてポスターを撤去しなければならないこととし、都道府県または市町村の選挙管理委員会は、これに違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができることといたしております。  なお、被選挙権停止期間の延長に関する規定及び政治活動用ポスターの撤去に関する規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、それぞれ、施行の日以後にした行為により刑に処せられた者、及び施行の日以後その期日を公示または告示される選挙について、適用することといたしております。  また、洋上投票に関する規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行の日以後初めてその期日を公示される選挙から適用することといたしております。  以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。  次に、政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案につきまして申し上げます。  本案は、政治倫理の確立を期するため、国会議員の本人名義以外の名義による株取引等を禁止し、罰則を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  まず第一に、国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等を行ってはならないことといたしております。ここで、株取引等とは、端株券を含む株券、新株引受権を表示する証券もしくは証書、転換社債券、または新株引受権付社債券の取得または譲渡をいうものであります。  第二に、これに違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処することといたしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。  以上が、両案の趣旨及び内容であります。  なお、公職選挙法の一部を改正する法律案につきましては、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を求めましたところ、異議はない旨の意見が述べられました。  両案は、去る二十六日の政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、それぞれ委員会提出の法律案とすることに決したものであります。  何とぞ、両案とも速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     ――――――――――――― <0021>=議長(伊藤宗一郎君)= これより採決に入ります。  まず、日程第二につき採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 <0022>=議長(伊藤宗一郎君)= 起立多数。よって、本案は可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 <0023>=議長(伊藤宗一郎君)= 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) <0024>=議長(伊藤宗一郎君)= 日程第四、租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長村井仁君。     ―――――――――――――  租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――     〔村井仁君登壇〕 <0025>=村井仁君= ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、企業による事業の再構築の円滑化に資するため、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定を受けた事業者について、事業革新設備の特別償却、設備廃棄等による欠損金の繰越期間等の特例、登録免許税の税率を軽減する特例等の措置を講ずるものであります。  本案は、昨日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ――――――――――――― <0026>=議長(伊藤宗一郎君)= 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 <0027>=議長(伊藤宗一郎君)= 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第五 農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) <0028>=議長(伊藤宗一郎君)= 日程第五、農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。農林水産委員長穂積良行君。     ―――――――――――――  農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――     〔穂積良行君登壇〕 <0029>=穂積良行君= ただいま議題となりました農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成十二年及び平成十三年の農業者年金の保険料の額を、平成十一年の保険料の額と同額に据え置くものであります。  委員会におきましては、七月二十一日中川農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十八日政府に対する質疑を行いました。質疑を終局後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ――――――――――――― <0030>=議長(伊藤宗一郎君)= 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 <0031>=議長(伊藤宗一郎君)= 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第六 起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案(中野寛成君外四名提出)  日程第七 産業活力再生特別措置法案(内閣提出) <0032>=議長(伊藤宗一郎君)= 日程第六、中野寛成君外四名提出、起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案、日程第七、内閣提出、産業活力再生特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。商工委員長古賀正浩君。     ―――――――――――――  起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案及び同報告書  産業活力再生特別措置法案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――     〔古賀正浩君登壇〕 <0033>=古賀正浩君= ただいま議題となりました両法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、中野寛成君外四名提出、起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案について、その主な内容を申し上げます。  同法律案は、新規雇用を創出し、活力ある我が国経済社会を構築するため、女性による創業等への支援、中小企業者等の新技術を利用した事業活動への支援の拡充、及び国立大学教員等の兼業規制の緩和、並びにいわゆるエンゼル税制等の拡充によるベンチャー支援を講ずることにより、個人による創業、新技術の企業化、その他の新たな事業創出の促進を図ろうとするものであります。  次に、内閣提出、産業活力再生特別措置法案について、その主な内容を申し上げます。  同法律案は、我が国産業の生産性の伸び率が低下している現状を踏まえ、事業者が実施する事業再構築の円滑化、創業及び中小企業者による新事業の開拓支援、並びに研究活動の活性化等を図るための措置を講ずることにより、我が国産業の活力の再生を速やかに実現しようとするものであります。  両案は、去る七月二十二日本会議における趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、同月二十三日与謝野通商産業大臣並びに提出者松沢成文君からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、同月二十七日より両案を一括議題として質疑を行い、昨二十八日には参考人から意見を聴取する等慎重な審議を行い、同日両案に対する質疑を終局いたしました。  その後、中野寛成君外四名提出に係る法律案について内閣の意見を聴取し、両案について討論を行った後、まず、起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案について採決を行ったところ、同法律案は賛成少数をもって否決すべきものと議決いたしました。  次に、産業活力再生特別措置法案について採決を行ったところ、同法律案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  なお、本案に対し、雇用の安定に十分配慮すべきであること等を内容とする附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ――――――――――――― <0034>=議長(伊藤宗一郎君)= 討論の通告があります。順次これを許します。島津尚純君。     〔島津尚純君登壇〕 <0035>=島津尚純君= 民主党の島津尚純でございます。  民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっております、民主党提出の起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案に賛成、政府提出の産業活力再生特別措置法案に反対の立場から討論を行います。(拍手)  ことし一月から三月の国内総生産は六期ぶりのプラス成長となりましたが、強引な公共事業の実施や、ゼロ金利政策によって達成されたものであり、本物の景気回復と言えるものではありません。雇用情勢も厳しく、好転する兆しは全く見えません。年度後半には再び景気が失速するのは必至であり、先般成立したばらまき補正予算では、景気の下支えは期待できないと思うのであります。  民主党は、国民にビジネスチャンスが十分与えられ、容易に新規事業を起こすことのできる社会の建設こそが、政治に課せられた最重要課題の一つであると確信をいたしております。  スイスの経営開発国際研究所によりますと、日本は、先進国だけでなく中進国も含めた四十七カ国の中で起業家精神においては最下位の国とランクづけされています。九年間でベンチャー企業が一千九百万人の雇用を生み出した米国に比べ、三年間でわずか一万人しか雇用を生み出していない日本の現状は、まさに深刻と言わざるを得ないのであります。  民主党は、およそ四十項目のメニューから成るデモクラット起業家倍増プラン99を提唱しております。その中から今日的課題である最重要項目を選び、第一段階として起業家支援のためのパッケージ法案を提出したのは時宜にかなったものであり、新しい雇用の受け皿をつくり、日本経済を本格的な回復軌道に乗せるためにも、早期に成立をさせるべきものであると考えます。  第一の柱である女性起業家支援は、資金調達などで不利な状況にある女性に機会均等を保障し、政府調達で女性中心の企業の受注機会を増大させるという画期的な内容を盛り込んだものであります。女性の社会進出、女性の感性を生かしたビジネスの発展を促し、日本経済の活性化につながるものと確信をいたします。  第二の柱である本格的なSBIR制度の確立は、ハイテク技術を持った中小企業を育成し、科学技術立国の建設を促進するものであります。情報公開を進める民主党にふさわしく、補助金が受けられなかった人に対しても理由を示すという条項が盛り込まれたことは、不透明な補助金行政を見直すことに通じるものと考えるのであります。  第三の柱である国立大学等の教官の民間企業等の役員兼務解禁は、大学で開発された技術を新規事業、ベンチャー企業の発展に結びつけるものであります。民間企業等の役員を兼務し、ふだんから最先端の技術に接している教官に学生が教わることはすばらしいことだと思います。学生が起業家精神を身につける上でも、最良の環境をつくることになると考えるのであります。  第四の柱であるベンチャー支援税制の抜本的強化は、大きな経済的効果を持つものであり、きょうあすにでも実施すべきものであります。  ストックオプション税制の拡充は、会社が成長すれば大きな報酬を得られる仕組みをつくるものであり、一般の社員にもジャパニーズドリームの可能性を広げるものであります。  エンゼル税制について、株式譲渡損失を他の所得から繰越控除できることとしたことは、リスクも大きいベンチャーに対する投資意欲を格段に高めることになると確信をいたすものであります。  新規上場、店頭登録株に係る譲渡所得の特例の拡充は、さまざまな点でリスクの多いベンチャー企業の創業者にとって、いわゆる創業者利得の獲得も、起業のための大きなインセンティブであると考えるのであります。特例の要件を三年から二年に短縮することは、他の株主への譲渡が促進され、株式の流動性が高まり、ベンチャー投資の活性化につながるメリットの方がはるかに大きいと考えております。  続きまして、政府提出の産業活力再生特別措置法案に対する反対の理由を述べさせていただきたいと存じます。  中小企業への設備資金融資の拡充、国の委託研究開発に係る特許権の扱いの特例など、創業及び中小企業者による新事業開拓の支援や、研究活動の活性化策が盛り込まれていることは、民主党の起業家支援法案とも方向性を一にするものであり、妥当なものと考えさせていただいております。  しかしながら、事業再構築の円滑化と銘打って、事業再構築計画を事業者に策定させ、主務大臣が認定をすれば事業者に支援措置を講じるという法案のかなめの部分につきましては、断じて容認をすることができないのであります。政府がお墨つきを与えた事業者にのみ支援措置を講じるというのは、官庁の権益を拡大させることになります。官民の癒着を温存させる、規制緩和や自由競争の流れにまさに逆行するものであると言えるのであります。  今、一番必要な政策は、普遍的な競争ルール確立、税制改革の実施ではないでしょうか。欠損金の繰越制度については、米国では二十年、英国やドイツでは無制限で、原則すべての企業に適用されるものとなっています。政府案では、機械装置、建物の廃棄だけに絞って、しかも、認定事業者だけに税制の特例を適用することとしておりますが、本末転倒と言わざるを得ないと思うのであります。  さらに、経営責任も明確にせずに、企業による労働者のリストラを促進する内容となっていることも問題であります。事業再構築計画の実施に当たっては、雇用や労働条件に影響を与える場合には労働組合等と協議を行わせることなどの担保もないのであります。  また、債務の株式化が経営のモラルハザードにつながる可能性が高く、株式取得による一連の事業継続への支援、分社化の特例などが、勤労者いじめの企業整理に利用されないための歯どめが不十分であるとも考えるのであります。  なお、政府案とは別に、事業や資産の譲渡、廃棄、合併、持ち株会社化などの企業組織の変更における労働者保護法の制定に取り組むべきことを提唱させていただきたいと存ずるのであります。  以上が、民主党案に賛成、政府案に反対すべき理由であります。  今、自自公の政権の枠組みが固まりつつありますが、政策の一致よりも数合わせ優先との批判も聞こえるのであります。こうした批判が間違っているというのならば、各党とも、みずから打ち出している政策に従って対応をすべきだと考えます。  総理は、補正予算の審議で、日本のエンゼル税制は不十分だと認識を示されました。公明さんは、さきの党大会で、女性起業家育成やエンゼル税制の拡充を提案されているのであります。政府案について、民放の番組で、自由党の小沢党首は、構造改革の話がないようなら賛成できない、事業再構築のための税制措置は事実上の補助金だとの趣旨の発言をなされているのであります。  こうした点も踏まえて、各党に対して、民主党案への御賛同を最後に呼びかけさせていただきまして、私の討論を終わる次第であります。  ありがとうございました。(拍手) <0036>=議長(伊藤宗一郎君)= 横光克彦君。     〔横光克彦君登壇〕 <0037>=横光克彦君= 私は、社会民主党・市民連合を代表いたしまして、ただいま議題となりました産業活力再生特別措置法案及び関連する税制改正案について、反対の立場から討論させていただきます。  本法案は、産業競争力を強化するため、企業の事業再構築の支援を目的に掲げております。代表質問の折にもお尋ねいたしましたが、企業が抱える雇用、設備、債務の三つの過剰の解消を国として後押しするとの姿勢は、まさに企業が中心であり、生活の視点が極めて希薄であると言わざるを得ません。  今回の不景気、つまり我が国の生産性の低迷とは、将来の生活不安から生じた消費不況が原因であります。社会民主党は、産業活力再生特別措置法案の成立を優先するよりも、健全な日本経済の本格回復のため、安心して暮らせる社会のセーフティーネットの整備がまずもって最重要であると考えております。加えて、この事業再構築関連の支援策は、リストラ誘因となる側面を持たざるを得ませんということを指摘しておかなければなりません。  工場撤退などの設備廃棄が進められれば、地域経済に与える影響、なかんずく雇用問題は深刻な直撃を受けざるを得ません。また、分社化等は、不採算部門の人件費抑制も視野に入れられており、大規模な人員整理は必至の情勢であります。リストラの加速は失業率の悪化を呼び、景気への悪影響を引き起こすことは明白であります。  また、設備廃棄を景気回復の呼び水にという考え方自体、楽観的過ぎると思います。現在、失業率が史上最悪の水準で一進一退を繰り返す中、先般の政府の緊急雇用対策は五千億円という小規模にとどまっており、雇用不安の解消という国民的要請には到底こたえているとは言えません。政府の緊急雇用対策と今回の事業再構築支援のセットが、雇用創出と景気回復という前向きな相乗効果を望み得ないことは明らかであると考えます。  また、今回議論を呼んでいるのが、過剰設備、資産の廃棄、つまりバブルの清算であります。過剰設備や過剰債務とはいわば経営ミスの産物であり、本来自己責任である設備廃棄を国として支援することについては、企業経営者のモラルハザードの懸念が絶えません。産業界自身からも是非論が巻き起こっており、優遇税制を求める経営者トップは一割にも満たないとのアンケート結果もあるわけです。  一体だれが、設備廃棄に対する国の支援を期待しているのでしょうか。既に血のにじむ思いで、設備や債務の廃棄を実行してきた企業も少なくないと聞いております。特定の企業、業界にのみ光を当てる施策に陥っているのではないかと考えざるを得ません。  一方、本法案の条項に目を転じれば、事業者の提出する事業再構築計画が従業員の地位を不当に害しないことを認定基準に挙げております。しかし、先ほど申し上げましたとおり、この法案には、不合理なリストラや大規模な人員整理の懸念が絶えずつきまとっております。雇用不安が頂点に達していることをかんがみれば、この認定基準には、労働者の合意のない不当なリストラを完全に否定する旨を法律上明確に規定してしかるべきであると考えます。  法案にはさらに、事業者に対して、再構築を実施する際、労働者の理解と協力を得、またその労働者の失業の予防その他雇用の安定を図るよう努力義務が規定されています。しかし、この規定も実にあいまいであり、雇用不安をいたずらにあおるだけであると言わざるを得ません。  労働者の理解と協力というならば、再構築計画を策定する段階から労使協議を行い、合意を得る旨を、また、失業の予防を掲げるならば、再雇用の義務づけや具体的な再雇用率の設定などを法律で明確にする程度のことは当然のことではないでしょうか。本法案で、雇用の安定確保の姿勢が全く見出せない規定ばかりを並べ、後は労働法制にお任せという無責任な姿勢では、到底、現在の雇用不安は解消しません。  以上、指摘したことだけでもさまざまな問題点があり、労働者の犠牲の上に成り立つ産業活力再生特別措置法案に反対であることを表明いたします。  なお、民主党提出の起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案につきましても、意見を異にしますので反対であることを表明いたしまして、討論を終わります。(拍手) <0038>=議長(伊藤宗一郎君)= これにて討論は終局いたしました。     ――――――――――――― <0039>=議長(伊藤宗一郎君)= これより採決に入ります。  まず、日程第六、中野寛成君外四名提出、起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。  本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 <0040>=議長(伊藤宗一郎君)= 起立少数。よって、本案は否決されました。  次に、日程第七、内閣提出、産業活力再生特別措置法案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行います。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕 <0041>=議長(伊藤宗一郎君)= 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。  投票を計算させます。     〔参事投票を計算〕 <0042>=議長(伊藤宗一郎君)= 投票の結果を事務総長から報告させます。     〔事務総長報告〕  投票総数 四百五十六   可とする者(白票)      三百三十八   否とする者(青票)        百十八 <0043>=議長(伊藤宗一郎君)= 右の結果、内閣提出、産業活力再生特別措置法案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ――――◇―――――  出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)の趣旨説明 <0044>=議長(伊藤宗一郎君)= この際、内閣提出、参議院送付、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。法務大臣陣内孝雄君。     〔国務大臣陣内孝雄君登壇〕 <0045>=国務大臣(陣内孝雄君)= 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  平成九年に集団密航を助長、援助する行為等の処罰を内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の御審議をいただき、同年に同法を施行したところでありますが、一時減少するかに見えた不法入国者は、その後再び増加傾向に転じております。また、退去強制された外国人がその後再び入国し不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。  他方、政府を挙げて推進されている規制緩和方策の一環として、我が国に正規に在留する外国人の負担軽減を図る観点から、入国、在留の手続の簡素化を可能な限り実施する必要があります。  この法律案は、以上に述べた状況にかんがみ、不法入国または不法上陸後本邦に不法に在留する行為及び被退去強制外国人の再度の入国に対し適正かつ厳格に対処するとともに、正規に在留する外国人の再入国許可の有効期間を緩和するため、出入国管理及び難民認定法の一部を改正することを目的とするものであります。  次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。  第一は、不法入国または不法上陸後に我が国に不法に在留する行為に対する罰則の新設であります。  近年、我が国での不法就労活動を目的として船舶により集団密航するなどし、その後我が国に不法在留している不法入国者や不法上陸者が激増しており、その不法在留行為は、適正な出入国管理の実施を妨げているのみならず、我が国の社会、経済、治安等に悪影響を及ぼしております。  しかし、現行の出入国管理及び難民認定法においては、在留期間を経過して我が国に不法に残留する行為に対する罰則は存するものの、不法入国または不法上陸後に我が国に不法に在留する行為を直接の処罰対象とする罰則は設けられておらず、その取り締まりに支障を生じていることから、罰則の整備を図ることとするものであります。  第二は、被退去強制者に対する上陸拒否期間の伸長であります。  近年、不法残留等我が国から一たん退去強制された外国人がその後再び本邦に入国し不法残留等により再度退去強制されるという事例が激増しており、こうした状況に適切に対応するため、被退去強制者に対する上陸拒否期間を現在の一年から五年に伸長することとするものであります。  第三は、正規在留者に対する再入国許可の有効期間の伸長であります。  在留資格を得て正規に在留する外国人に対する再入国許可の有効期間については、現在、一年を超えない範囲内で決せられることとされております。ところで、昨今、我が国への投資や企業経営等を目的として在留する外国人や、日本人と婚姻し我が国に在留する外国人など、我が国に長期間在留する外国人が増加しており、これらの外国人が我が国と諸外国との往来に必要な再入国許可に係る申請手続を簡素化し、あわせて事務の合理化を図るため、再入国許可の有効期間を三年を超えない範囲内に伸長するものであります。  以上が、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)      ――――◇―――――  出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)の趣旨説明に対する質疑 <0046>=議長(伊藤宗一郎君)= ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。坂上富男君。     〔坂上富男君登壇〕 <0047>=坂上富男君= 私は、民主党を代表して、ただいま議題となりました出入国管理及び難民認定法の一部改正案に対し、総理及び法務大臣に質問をいたします。  外国人登録者数が昨年末現在で初めて百五十万人を突破、永住者は六十二万人、その九〇%は韓国、朝鮮の人で、既に五世代を迎えております。一九八〇年後半以降、移住労働者の急増とともに、日本で出生する外国籍の子供が増加しております。  各自治体においては、公務員の国籍条項の撤廃が、徐々ではありますが、行われつつあります。また、国会でも、一定の外国人に地方参政権を付与する法律案を、民主党は公明党とともに衆議院に提出済みでもあります。  今や国際化の著しい進展の中で、日本社会も大きく変動しておるのであります。この際、世界の現状を正しく認識し、これにおくれることなく、国際協調と国際交流の増進に寄与し、我が国の国際的信頼を高めなければならないのであります。  そこで、まず、小渕総理に質問をいたします。  我が国憲法は、国際協調主義を高らかにうたい上げ、国際社会において名誉ある地位を占めたいと思うと決意し、日本が締結した条約及び確立された国際法規約は誠実に遵守することを世界に宣言しているのであります。  しかるに、本法第二十六条は、日本から出国する外国人は、事前に再入国を許可された者のみが滞在資格を失うことなく日本へ帰ることができるとしており、事前の許可は法務大臣の裁量によってのみ与えられているのであります。この法律のもとでは、日本における第二、第三世永住者や日本にその生活の基盤を置く外国人は、日本出国の権利と日本再入国の権利が奪われるのであります。日本を出ていった外国人は再び日本に入ってくるなという、国際協調主義に著しく違背する言行不一致の出入国管理行政なのであります。  国連規約人権委員会は、我が国の再入国許可制度は、第四回勧告の中で、人権規約第十二条第二項、同第四項に違反すると指摘しておるのであります。そこで、人権委員会は、その制度について、日本政府に、日本で出生した在日韓国・朝鮮人の人々のような永住者には、事前の再入国許可は、これを取り除くべきであると強く勧告しているのであります。  本改正案の問題点は、在日外国人の再入国許可の有効期間を一年から三年に伸長するというところにあるのでなく、現行法における法務大臣の裁量下にある再入国許可制度の是非にあるのであります。総理はこの勧告に対しどのような答えを出されようとしておるのか、答弁を求めます。  続いて人権委員会は、日本に対し、調査及び救済のため警察及び出入国管理当局による不適正な処遇に対する申し立てを行うことができる独立した当局が存在しないことに懸念を有する、委員会はそのような独立した機関が締結国日本により遅滞なく設置されることを勧告すると言っております。今日本には、外国人の収容に関し独立した調査権を持つ第三者機関設置が必要なのであります。この勧告についていかがされますか、お答えをください。  人権委員会はさらに、第三回報告の検討後に発せられたその勧告が大部分履行されていないことを遺憾に思うとして、日本の態度に深い失望感を表明し、朝鮮人学校の不認定を含む在日韓国・朝鮮人マイノリティー、アイヌ先住マイノリティー、同和問題等の人権差別にも言及して、その是正を勧告し、日本の第五回報告提出日を二〇〇二年十月と指定しているのであります。  私は、総理の直属の委員会が設置され、関係各省と民間関係者も参加してもらって、協議されて、勧告履行の実現を図るべきだと思いますが、総理、いかがされるのか、御答弁をいただきたいと思います。  勧告の中で、人権委員会は、公共の福祉に基づき日本国内法の規約上の権利に付し得る制限に懸念を再度表明するとして、注意を喚起しているのであります。さらにいわく、この概念、公共の福祉は、あいまい、無制限で、規約上可能な範囲を超えた制限を可能とし得る、前回の見解に引き続いて委員会は再度日本に対し、日本国内法を規約に合致させるよう強く勧告していることを忘れてはならないのであります。  今回の入管法改正のうち、特に第五条、第七十条は、外国人に対する取り締まりをますます強化するものであります。現入管法は、一九八二年、外国人の入国数が百七十万人の時代につくられたもので、年間四百五十五万人の外国人が入国する現在の実情には全く合わないのであります。  国際化の時代にふさわしく、取り締まりの観点からだけでなく、日本に在住する外国人の生活と人権の保障の観点から見直すべき時期が到来していると思いますが、総理はどのように実情を認識しておられるのか、また、外国人法制のあるべき姿をどのように考えておられるか、御答弁を求めます。  陣内法務大臣に質問をいたします。  退去を強制された者にかかわる上陸拒否期限を一年から五年に伸長することの不当性についてであります。例えば、日本人の配偶者が在留期間を超過したため退去強制された場合は、その後五年にわたって日本に入国できなくなります。明らかに酷であります。退去強制についてはさまざまなケースがあり、一律に五年間再入国を禁止することは妥当でありません。大臣は人道的配慮をすると言っておられますが、その基準を示していただきたいのであります。  また、この改正により何人ぐらいのリピーターの入国がストップできるかもお答えをいただきたいと思います。  次に、不法在留罪の時効と効果についてであります。不法入国者に対しては厳しく取り締まりをすべきでありますが、時効の適用のない本罪の新設は、入国後一定期間を経過して我が国社会に平穏に受け入れられている者までも犯罪者扱いをすることとなり、その者や関係者の生活を不当に脅かし、他の犯罪の時効制度との整合性を著しく欠き、刑事政策上大きな問題でありますが、いかがでございましょうか。  本罪の新設によって、不法入国を防止する効果がどれほど期待できるかも疑問であります。平成九年に本法の一部が改正され、集団密航者を不法入国させる行為等の処罰規定が新設されましたが、その後も不法入国事件は減少したとは言えない状況にあります。入国防止のためには、海上警備の強化や外国政府との協力関係を強化する方がより効果があると思料されますが、いかがでございましょうか。  年間四百五十万人以上の外国人が入国し、百五十万人以上が在留する国際化の時代にあって、人権の観点から出入国管理行政は抜本的に見直すべきときと思いますが、法務大臣はどのようにお考えでございましょうか。  在留特別許可について、中村法務大臣就任後、上陸及び特別許可について直接大臣決裁を行われましたが、そこに問題が起き、陣内大臣就任後、前大臣決裁に関する諸問題について見直しを指示したと言われておりますが、現在までの是正の状況はいかがでありますか。  通信傍受法案は、密航、麻薬犯罪について傍受対象犯罪となっておりますが、外国在住の外国人からの通信は傍受の対象となるのか、この外国人に通信傍受の事後通知をするのか、日本在留中傍受された外国人が帰国した場合は事後通知をするのか、お伺いをしたい。  最後に、規約人権委員会の勧告に基づく、法務大臣の自由裁量による再入国許可制度を覊束裁量による再入国制度と修正すべきでありますが、いかがでありましょうか。  これをもって質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)     〔内閣総理大臣小渕恵三君登壇〕 <0048>=内閣総理大臣(小渕恵三君)= 坂上富男議員にお答え申し上げます。  再入国許可制度の是非についてお尋ねがありました。  規約人権委員会から再入国許可制度について最終見解が示されたことは御指摘のとおりでありますが、再入国許可制度は、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び入国する場合、本来その都度行うべき手続を簡略化し、外国人の利便を図るもので、円滑な入国手続の実現に役立っており、特別永住者などの方々にもこの制度が適用されるべきものと考えております。  外国人の収容に関しお尋ねがありました。  被収容者の処遇につきましては、従来からその人権を尊重しつつ、適正な処遇に努めてきたところであります。今後も施設の長の責任において適正な業務遂行に万全を期させる方針であり、御指摘の第三者機関の設置までは必要がないものと考えております。  市民的及び政治的権利に関する国際規約についてのお尋ねですが、我が国の第四回政府報告に対する規約人権委員会の最終見解への対応につきましては、御指摘の問題も含め、現在政府において検討中であり、その過程において必要に応じ民間関係者の意見も聴取していると承知をいたしております。したがいまして、御指摘のような委員会の設置が必要であるとは考えておりませんが、このような検討を通じて、適切に対処していく必要があると考えております。  最後に、外国人法制の抜本的見直しなどについてのお尋ねがありました。  出入国管理及び難民認定法や外国人登録法につきましては、時代の進展に応じ、国際協調、国際交流の増進への寄与とともに、我が国社会の健全な発展の確保を理念として、これまでも随時見直しを行っており、今回の入管法改正案もこのような理念に基づくものであります。今後とも同様に見直しの検討を行うべきものと考えておりますが、その際には、外国人の人権保障に十分留意することは言うまでもないことと考えております。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)     〔国務大臣陣内孝雄君登壇〕 <0049>=国務大臣(陣内孝雄君)= 坂上議員にお答えを申し上げます。  最初に、上陸拒否期間中の者に対して、人道的配慮から上陸特別許可を行う場合の基準についてのお尋ねがありました。  上陸特別許可については、上陸の目的、家族状況、その他諸般の事情を総合的に考慮して判断することとしておりますが、これらの事情は個々の事案によって異なりますので、一般的な基準を設けることは困難であると考えます。しかしながら、その判断に当たっては、特に配慮を必要とする日本人の配偶者等に当たるか否かなど、人道的な観点を十分に考慮し、今後ともより一層適正な運用に配慮してまいりたいと考えております。  次に、上陸拒否期間の伸長によって、何人ぐらいの退去強制を繰り返す者の入国を防止できるかとのお尋ねがありました。  入管局で最近行った調査の結果から見ますと、年間約五万人に達している被退去強制者中の約九%を占めている繰り返し処分を受ける者のうち、現在の上陸拒否期間である一年を経過して上陸した者の割合は約四〇%近くに及んでおります。したがって、本改正により上陸拒否期間が伸長された場合、これらの者の大部分の上陸を防止することができると推測されます。  次に、公訴時効にかからない不法在留罪を新設することは刑事政策上問題があるのではないかとのお尋ねがありました。  不法入国者または不法上陸者が我が国に不法に在留することにより、適正な出入国管理の実施を日々妨げていることは、不法残留者の場合と異なるところはなく、特に、近時、船舶を利用して集団密航するなどして我が国に不法入国した上、全国各地に分散して不法就労活動に従事し、長期間にわたって不法在留する外国人が激増しており、我が国の社会、経済、治安等に看過しがたい悪影響を及ぼしております。  このような我が国の現状を踏まえ、不法入国者の増加を防止するため、不法在留罪を新設することとしたものでありますが、現行法上、不法残留者が在留期間経過後我が国に在留し続ける限り、その公訴時効が完成しないこととされていることにかんがみますと、御指摘の他の犯罪の時効制度との整合性についての問題もないと考えております。  次に、効果的な不法入国防止方策についてお尋ねがありました。  坂上議員御指摘のとおり、不法入国防止のために海上警備の強化や外国政府との協力関係の強化等が必要でありますが、さらに、今回の改正をも踏まえ、不法入国後の不法在留者に対し厳正に対処することにより、不法入国防止対策が一層効果的になるものと考えております。  次に、出入国管理行政の抜本的見直しについてお尋ねがありました。  出入国管理行政に関しましては、時代の進展に応じ、これまでも随時見直しをしてきたところであり、今後とも、国際協調、国際交流の増進への寄与、我が国社会の健全な発展の確保を理念として見直しを行ってまいる所存であります。なお、その際に、外国人の人権保障に十分留意することは言うまでもないことであります。  次に、在留特別許可等についてお尋ねがありましたが、出入国管理行政については、各方面からさまざまな指摘や改善の要請等がなされていますところ、中村法務大臣は、入管行政の実態や運用等を把握する趣旨を含めて、上陸及び在留に関する異議の申し出に対する裁決を直接決裁され、実務運用の当否等を含めて改善すべき事項がないか否かを検討されるなど、大変熱心に取り組まれていたものであります。  上陸特別許可及び在留特別許可に係る事務処理のあり方につきましては、その後も検討を続けた結果、これらの許可を求めて異議の申し出がなされた案件のうち、政治、外交、治安等に影響を及ぼすおそれがあるなど重要な案件以外のもので、事実を確認することにより比較的簡単に判断できる案件につきましては、行政の効率化及び迅速化を図る観点から、地方入国管理官署の長がこれらの許可を専決することができることとし、本年四月から実施しております。  次に、通信傍受の対象等についてのお尋ねでございますが、通信傍受法に基づき国内において通信傍受を行う場合、外国在住の外国人からの通信であってもその対象となります。通信を受けるべき通信当事者が外国にいる場合においても、通信当事者の特定がなされ、かつ、その所在が明らかである場合には通知を行うことになります。  最後に、出入国許可について法務大臣の自由裁量から覊束裁量とすべきではないかとのお尋ねがありました。  再入国許可制度は、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国する場合に、本来ならばそのたびに必要な入国上陸手続を簡略化し、当該外国人の利便を図るためのものであり、出入国の公正な管理に資するという入管法の目的から、再入国の許可についても個々具体的に判断することが必要であると考えております。  なお、国際慣習法上、外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件のもとにこれを認めるかにつきましては、国家の自由裁量に属するものとされております。(拍手) <0050>=議長(伊藤宗一郎君)= これにて質疑は終了いたしました。      ――――◇――――― <0051>=議長(伊藤宗一郎君)= 本日は、これにて散会いたします。     午後二時二十八分散会