第145回国会 本会議 第24号 1999年06月02日       (1999年06月03日 08:00 登録) 平成十一年六月二日(水曜日)    午後零時一分開議 <0001>=議長(斎藤十朗君)= これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約の締結について承認を求めるの件について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 <0002>=議長(斎藤十朗君)= 御異議ないと認めます。高村外務大臣。    〔国務大臣高村正彦君登壇、拍手〕 <0003>=国務大臣(高村正彦君)= 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして、趣旨の御説明を申し上げます。  この条約は、公務員等による拷問を防止するため、各締約国がこれを刑法上の犯罪とするとともに、裁判権を設定すること及びそのような犯罪を引き渡し犯罪とすること並びに各締約国が残虐な刑罰を防止することについて規定するものであります。また、この条約は、この条約により設置される拷問の禁止に関する委員会が各締約国の報告を検討すること等についても規定しております。  第二次世界大戦後の国際社会において、拷問は人権の重大な侵害行為であるとの認識が広まり、拷問の禁止につきましては、昭和二十三年に採択された世界人権宣言、昭和四十一年に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約等において規定されました。  しかしながら、一九七〇年代に一部の軍事独裁政権による拷問と見られる行為に対する国際的な非難が高まったことを背景に、国際連合において、拷問を実効的に禁止する新たな国際文書を作成する必要性が強く認識されるようになり、この条約を作成するための検討が国連人権委員会において始められました。この条約は、こうした検討を経て昭和五十九年の第三十九回国連総会において全会一致で採択された次第であります。  我が国がこの条約を締結することは、国際的な枠組みにおいて人権の保障を促進するとの見地から有意義であると認められます。また、昨年の国連総会の決議等においてこの条約の早期締結が呼びかけられており、このような点を勘案いたしましても、早期にこの条約を締結することが重要であると考えられます。  以上を御勘案の上、この条約の締結について御承認くださいますよう、お願い申し上げる次第でございます。  以上が拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約の締結について承認を求めるの件の趣旨でございます。(拍手)     ───────────── <0004>=議長(斎藤十朗君)= ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。櫻井充君。    〔櫻井充君登壇、拍手〕 <0005>=櫻井充君= 私は、民主党・新緑風会を代表いたしまして、ただいま議題となりました拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約の締結について承認を求めるの件に対し、小渕内閣総理大臣及び関係大臣に質問いたします。  現在、国連で採択された人権に関する条約は全部で二十三あります。我が国が批准しているのはその中でわずか九つだけでございます。また、私の専門の領域である医療においても、薬害エイズそしてハンセン氏病の患者さん、または精神病の患者さんなどの人権が侵害される等、人権に関しては日本は後進国と言わざるを得ません。  本条約も、一九八四年に国連総会で全会一致で採択され、採択後既に十五年が経過しております。平成十一年二月現在、百十二カ国が批准しており、我が国の対応は他の国と比較しても余りに遅過ぎ、スピーディーをモットーとされております小渕内閣総理大臣におきましては、まことに歯がゆい思いをされているのではないでしょうか。  国連が中心となって作成しました人権関係の諸条約の中で、例えば女性参政権に関する条約は採択後三年、そして児童の権利に関する条約は五年後に批准しております。このように数年内に批准している条約もあるのですが、本条約が他の条約と比較して批准まで時間がかかった原因は、政治的な判断のため、あるいは制度に問題があるからなのでしょうか。総理、その理由を具体的にお答え願います。  さて、拷問等禁止条約の批准に当たり、政府は第二十二条、個人通報の権限について受諾宣言は行わない予定であると衆議院の本会議で答弁されておりました。その理由として、司法の独立を含め、司法制度との関連で問題が生じるおそれがあると述べています。しかし、司法権の独立という原則は、もともとは行政権から裁判所が独立する、そういうことを意味しています。総理の司法権の独立という概念をお伺いしたいと思います。  また、衆議院の本会議で答弁されていた司法の独立を含めた問題とはどのようなことなのか、総理並びに法務大臣、具体的にお答えください。  また、仮に個人通報が拷問禁止委員会に受理された場合、委員会は、この条約のいずれかの規定に違反しているとされた国に対して注意を喚起いたします。しかし、この注意は裁判所にではなく行政上の措置を求めるものですから、この点から考えても司法の独立が問題になるとは思えませんが、政府の御見解をお伺いしたいと思います。  同様の理由でまだ批准していないのが、いわゆる国際人権規約B規約の第一選択議定書です。  この条約は、一九六六年に採択され、一九七六年に発効され、現在九十五カ国が批准しております。本来、選択議定書は規約本体以上に新しい権利を規定したわけではなく、規約実施のための一つの手続です。日本が本当に規約を守っているのであれば自信を持って批准に踏み切れるはずであり、この条約の早期の批准を求めます。  当然のことですが、人権条約に関して大切な点は、国が批准するだけでは十分ではなく、その後どれだけ条約の内容を実現する努力をするかにあります。  そこで、この条約の批准に当たり、国内法の修正の必要性についてお伺いいたします。  本条約の第一条に、拷問とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず、人に重い苦痛を与える行為と規定しています。精神的拷問について国内法でどのように対処できるとお考えか、法務大臣より明確な答弁を求めます。  また、第十四条に、拷問を受けた被害者の救済について言及していますが、これは国内法のどの法律によって担保されるのでしょうか。また、できる限り十分なリハビリテーションに必要な手段が与えられることを明記されていますが、政府はどのような対策をとろうとお考えか、法務大臣より具体的に答弁願います。  また、第十条に、公務員その他の職員に対して拷問禁止についての教育を行うことを確保するとあります。昨年の新潟県の国立療養所犀潟病院の監禁問題を例にとるまでもなく、日本では十分な教育が行われているとはとても思えません。今後どのような対策をとられるのか、総理並びに自治大臣、具体的にお答えください。  次に、この条約名についてお伺いいたします。  原文は、コンベンション アゲンスト トーチャーとなっていますが、訳文は拷問に関する条約となっています。衆議院の本会議でも民主党の坂上議員が指摘しておりますとおり、このアゲンストは禁止すると訳すべきではないでしょうか。  この理由として、第一に、条約名は条約の内容を反映したものとすべきであると考えるからです。この条約は、拷問を禁止するための条約であり、条約名も禁止という言葉を使うのは当然のことかと思います。  第二に、この条約の略称を拷問等禁止条約としていることです。略称に禁止という言葉を使うのであれば、正式名称にも禁止という言葉を使うのは当然ではないでしょうか。  第三に、本条約第十七条に、コミッティー アゲンスト トーチャーとございます。これは拷問に関する委員会ではなく、拷問の禁止に関する委員会と翻訳しており、条文全体の整合性に欠けるからです。  第四に、私は英語が得意ではないのでもし間違っていたら御指摘いただきたいのですが、この日本語で書かれております拷問に関する条約を逆に英訳した場合、果たしてコンベンション アゲンスト トーチャーというふうにアゲンストが用いられるんでしょうか。すなわち、何々に関するを英訳すれば一般的にはリレーテッド ツーあるいはコンサーニングなどが用いられるかと思います。例えば、難民の地位に関する条約の英文はコンベンション リレーティング ツー ザ ステータス オブ レフュジーズです。ですから、拷問に関する条約を英訳する際、条約の内容を理解しない限り、アゲンストは用いられないと思います。  以上の理由から、条約名を拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰を禁止する条約とすべきと考えますが、外務大臣の御見解をお伺いいたします。  次に、ガイドライン法との関係について、総理並びに自治大臣、防衛庁長官にお伺いいたします。  さて、拷問等禁止条約の第二条には、「戦争状態、戦争の脅威、内政の不安定又は他の公の緊急事態であるかどうかにかかわらず、いかなる例外的な事態も拷問を正当化する根拠として援用することはできない。」とあります。  現在、地方自治体や民間人の中には、周辺事態において政府からの協力要請があればそれを拒否するという方々もいらっしゃいます。周辺事態において政府が自治体、民間に要請する協力は実質的に強制であり、もしこの方々が精神的苦痛を感じたとすれば、この行為は拷問に当たるのでしょうか。もし、これが拷問に当たらないのだとすれば、その理由を明確にお答えください。  最後に、参議院不要論が相も変わらず取りざたされております。このような報道に対して憤りを感じているのは私だけではないと思います。現在、斎藤議長を中心に参議院改革を進めていただいていることに心から敬意を表します。  さて、昨年の七月、参議院初登院以来、この本会議場、何回も質疑を聞いております。質問とそして答弁が一方的であり、時としてすれ違いの答弁もあり、いらいらさせられることもございました。精神的な苦痛も伴い、いわば拷問を受けているようでもございました。  参議院改革のためには、この本会議のあり方も考えるべきだと思っています。私も、議会が活性化され、参議院不要論が払拭できるように努力することをお約束し、また本日の答弁が拷問とならないようお願い申し上げ、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣小渕恵三君登壇、拍手〕 <0006>=国務大臣(小渕恵三君)= 櫻井充議員にお答え申し上げます。  本条約の締結になぜ時間がかかったのかとのお尋ねでありますが、我が国は、人権関係諸条約の重要性を認識し、各条約の目的、意義、内容、締結の必要性、国内法体制との整合性等を十分勘案した上で順次締結いたしてまいりました。  拷問等禁止条約につきましても同様の観点から鋭意検討してまいりましたが、今般、検討が終了し、国会に承認をお願いすることとなった次第でございます。  司法権の独立の概念についてお尋ねがありましたが、我が国憲法上、裁判は、外部の干渉から独立した個々の裁判官が法と良心のみに従い具体的な事件につき判断を下すものとされておりまして、これが司法権の独立の内容をなすものと考えております。  司法権の独立等の問題について重ねてお尋ねでありましたが、ここで言う問題とは、ある個別の事案に関して本条約に基づき設置された委員会が見解を示す場合、当該事案またはこれと関連する事案に関する裁判官の審理、判断等に影響を及ぼすおそれがあり、司法権の独立を侵すおそれがあるなど、司法制度との関連で問題があるということであると理解いたしております。  拷問禁止についての教育に関するお尋ねでありますが、公務員に対して、これまでも各種の研修等を通じて、拷問の禁止はもとより人権の重要性について指導してきているところであります。  今後とも、例えば人権教育のための国連十年に対する国内行動計画に沿った検察職員、警察職員、医療関係者等、人権にかかわりの深い職業に従事する者に対する研修や養成におきましては、人権教育の充実に努めてまいる所存でございます。  最後に、周辺事態において政府が地方公共団体等に求めまたは依頼する協力が拷問に当たるのかとのお尋ねでございますが、周辺事態安全確保法第九条におきまして、地方公共団体の長は同法に基づきその権限の行使を強制されることはなく、また民間に対しても何ら協力を強制するものでもありません。そもそも本条約に定める拷問の定義にかんがみれば、これらの協力を求めまたは依頼することが拷問に当たらないことは明らかであると考えます。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁いたさせます。(拍手)    〔国務大臣高村正彦君登壇、拍手〕 <0007>=国務大臣(高村正彦君)= 本条約の名称の日本語訳についてお尋ねがありましたが、条約の日本語訳は、正文テキストの文言の意味をできるだけ正確に反映するように、また、我が国が既に締結している他の条約や国内法令における用語との整合性等を勘案しつつ、慎重に検討し、作成しております。本条約の日本語訳についても、そのような検討を経て作成したものでございます。  御指摘の箇所については、本条約は、拷問については刑法上の犯罪とすること等を義務づけておりますが、他の残虐な取り扱い等については、その防止のみを義務づけていることを踏まえ、に関すると訳したものでございます。(拍手)    〔国務大臣陣内孝雄君登壇、拍手〕 <0008>=国務大臣(陣内孝雄君)= 櫻井議員にお答えを申し上げます。  司法権の独立を含めた司法制度との関連での問題についてお尋ねですが、我が国の憲法上、裁判は、外部の干渉から独立した個々の裁判官が法と良心のみに従い具体的な事件につき判断を下すものとされておりますところ、ある個別の事案に関して、国連の条約に基づき設置された委員会が見解を示す場合、当該事案またはこれと関連する事案に関する裁判官の審理、判断等に影響を及ぼすおそれがあり、司法権の独立を侵すおそれがあると考えております。  また、我が国では適正かつ効果的な国内救済手続が整備され、十分に機能しているところ、このような国内救済手続の体系を混乱させるおそれもないわけではないと考えております。  次に、精神的拷問について国内法によってどう対処できると考えるかとのお尋ねですが、重い精神的苦痛を故意に与える行為も本条約に言う拷問に該当する場合があることになりますが、このような行為は脅迫罪、暴行罪、特別公務員暴行陵虐罪等の刑法等の罪で担保できるものと考えております。  また、本条約第十四条における被害者の救済についてのお尋ねでございますが、被害者は、拷問が公権力の行使に当たる公務員によって職務上違法に行われた場合には国家賠償法に基づき、これ以外の場合には一般法である民法に基づき、それぞれ損害の賠償を請求することができますので、拷問を受けた被害者の救済は国家賠償法及び民法によって担保されていると考えております。  リハビリテーションに必要な手段に関するお尋ねにつきましては、拷問の被害者は国家賠償法または民法に基づいて救済を求める際に、できる限り十分なリハビリテーションに必要な費用についても、損害としてその賠償を請求することができるなど、そのために必要な手段は国内法により担保されており、新たな対策をとる必要はないものと認識しております。(拍手)    〔国務大臣野田毅君登壇、拍手〕 <0009>=国務大臣(野田毅君)= 拷問禁止についての教育に関する私に対するお尋ねでございますが、所管としての地方公務員の研修も含めて、政府全体としては、人権教育のための国連十年に関する国内行動計画において、検察職員、医療関係者、警察職員、公務員等の人権にかかわりの深い職業に従事する者に対する研修や養成において、人権教育の充実に努めることとしているところであります。  また、周辺事態安全確保法では、周辺事態に際し、地方公共団体の長に対してその権限の行使について必要な協力を求めることができる旨規定をいたしておるところでございます。この場合、あくまでも協力を求めるということであって、強制をするものではなく、また、協力を拒んだことに対して本法に基づき制裁的な措置がとられることはありません。そもそも、このような協力を求めることは、本条約が定める拷問に当たるものではないと承知いたしております。(拍手)    〔国務大臣野呂田芳成君登壇、拍手〕 <0010>=国務大臣(野呂田芳成君)= 周辺事態におきまして、政府が地方公共団体等に求め、または依頼する協力が拷問に当たるのではないかとのお尋ねでございますが、ただいまの総理の御答弁と同じでございますけれども、周辺事態安全確保法九条において、地方公共団体の長は、同法に基づきその権限の行使を強制されるものではありません。また、民間に対しても何ら協力を強制するものではありません。そもそもこの条約の第一条に定める拷問の定義にかんがみれば、これらの協力を求め、または依頼することが拷問に当たらないことは明白であると考えております。(拍手) <0011>=議長(斎藤十朗君)= これにて質疑は終了いたしました。      ─────・───── <0012>=議長(斎藤十朗君)= 日程第一 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件  日程第二 投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件  日程第三 投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件   (いずれも衆議院送付)  以上三件を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。外交・防衛委員長河本英典君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔河本英典君登壇、拍手〕 <0013>=河本英典君= ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交・防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、インマルサット条約の改正は、国際海事衛星機構の名称を国際移動通信衛星機構に改めること、会社を通じてインマルサット衛星システムを運営するために機構の目的、構成等を変更することを内容とするものであります。  次に、バングラデシュとの投資保護協定及びロシアとの投資保護協定は、我が国と両国との間の投資の促進及び保護を図るため、投資の許可に関する最恵国待遇、投資財産・事業活動等に関する最恵国待遇及び内国民待遇、収用等の措置がとられた場合の補償、送金の自由等について定め、特にロシアとの協定では、これに加えて、現地調達要求等に該当する貿易関連投資措置の禁止を定めております。  委員会におきましては、インマルサットを運営する新会社の公共性と採算性及び我が国のかかわり、投資保護協定締結の基本方針とASEAN諸国との締結見通し、ロシアとの投資保護協定の発効めど等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の小泉理事より投資保護協定二件に反対する旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、インマルサット条約の改正は全会一致をもって、投資保護協定二件はいずれも多数をもってそれぞれ承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ───────────── <0014>=議長(斎藤十朗君)= これより採決をいたします。  まず、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件の採決をいたします。  本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕 <0015>=議長(斎藤十朗君)= 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕 <0016>=議長(斎藤十朗君)= 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成           二百三十七     反対               〇    よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ───────────── <0017>=議長(斎藤十朗君)= 次に、投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。  両件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕 <0018>=議長(斎藤十朗君)= 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕 <0019>=議長(斎藤十朗君)= 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成            二百十四     反対             二十三    よって、両件は承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・───── <0020>=議長(斎藤十朗君)= 日程第四 司法制度改革審議会設置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長荒木清寛君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔荒木清寛君登壇、拍手〕 <0021>=荒木清寛君= ただいま議題となりました司法制度改革審議会設置法案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、二十一世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議する機関として、内閣に司法制度改革審議会を設置しようとするものであります。  衆議院において、審議会で調査審議される事項として、国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹のあり方とその機能の充実強化を例示する修正が行われております。  委員会におきましては、参考人から二日間にわたり意見を聴取するとともに、小渕内閣総理大臣の出席を求めるなど、熱心な審査が行われ、司法制度改革の理念、審議会を内閣に設置する理由、委員の人選、法曹一元制度等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、福島瑞穂委員から反対する旨の意見が述べられました。  討論を終局し、採決の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ───────────── <0022>=議長(斎藤十朗君)= これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕 <0023>=議長(斎藤十朗君)= 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕 <0024>=議長(斎藤十朗君)= 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十六     賛成           二百二十七     反対               九    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・───── <0025>=議長(斎藤十朗君)= 日程第五 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。文教・科学委員長南野知惠子君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔南野知惠子君登壇、拍手〕 <0026>=南野知惠子君= ただいま議題となりました法律案につきまして、文教・科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、近年のデジタル化、ネットワーク化に対応した著作権保護の国際的枠組みとして世界知的所有権機関において採択されたWIPO著作権条約に盛り込まれている事項を中心に著作権制度の整備を図るため、技術的保護手段の回避に係る規制、権利管理情報の改変等の規制、譲渡権の創設、上映権の対象の拡大、録音物による演奏についての経過措置の廃止を行おうとするものであります。  委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、著作権思想の普及啓発の必要性、デジタル時代における音楽著作権の保護、附則第十四条廃止後の著作物使用料の徴収方法、著作権仲介業務団体のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ───────────── <0027>=議長(斎藤十朗君)= これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕 <0028>=議長(斎藤十朗君)= 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕 <0029>=議長(斎藤十朗君)= 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十八     賛成           二百三十八     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ───────────── <0030>=議長(斎藤十朗君)= 本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十九分散会      ─────・─────