盗聴法案の採決は行われていない


採決強行の内容確認について委員部に確認しました

1999.8.10

以下、委員部に確認しました。現場での確認やビデオの内容と比べて下さい。

1、採決は少なくとも2回行われなければならない。動議の採決と三案一括の採決。三案一括と言っていなければ三案を別々に3回。計4回となる。丁寧にやるならば、まず動議の採決を行うことについての承認、動議の採決で、計5回となる。

2、三案一括の採決は三案一括ということが確認できていなければ無効。三案別々の採決の場合にも、その一つ一つが特定できなければ無効。

3、委員長の認定(つまり主張)は、動議採決、三案一括採決。委員は2回手を挙げたということになる。

4、採決による可否は必ず宣言しなければならない。委員長の認定はこれも宣言したとしている。

5、委員長の認定(主観)を客観的に判断するところ(システム)は国会内にはない。あえて、判断を下すところがあるとすれば議長ということになるが、議長も客観ではない。

6、速記録は現在作成中。聞き取れない部分は「…」になるが、最終的には議長の認定が「結論」になる。

7、これを覆すのは、与野党の間の話し合いの結論しかない。

●現場では三案一括採決の声は聞こえていない。採決の可否も宣言していない。そもそも動議の採決か動議承認の確認の採決かすら判らない。挙手は1度しか行われていない。つまり、委員長が認定しているような採決は存在しない。

(作成 福島瑞穂事務所)


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最終更新: 1999/08/11