組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
法律案に対する修正案

 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案の一部を次のように
修正する。
 第ニ条第二項第三号中「(外国公務員等に対する利益供与等)」を「(外国公
務員等に対する不正の利益の供与等)」に改める。
 第五十四条第一項、第三項及び第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」
に改める。
 附則第一条ただし書及び各号を次のように改める。
  ただし、附則第十一条の規定は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係
法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第  号)の施行の日から施行する。
 附則第二条第二項中、「施行日が不正競争防止法の一部を改正する法律の施行
の日後となる場合において」及び「不正競争防止法の一部を改正する法律による
改正後の」を削る。
 附則第三条及び第四条を削る。
 附則第五条第一項中、「(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」
を削り、「附則第十二条」を「附則第八条」に改め、「みなし、旧麻薬特例法第
六条の規定により記録した帳簿は、前条に規定する場合には、同条の規定により
読み替えて適用される第五十五条の規定により記録した帳簿と」を削り、同条第
二項を削り、同条第三項中「(前条に規定する場合には、金融監督庁設置法)」
及び「(前条に規定する場合には、同案の規定により読み替えて適用される第五
十五条の規定により記録した帳簿を含む。)」を削り、同項を同条第二項とし、
同条を附則第三条とする。
 附則第六条を附則第四条とする。
 附則第七条及び第八条を削る。
 附則第九条のうち風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第四条第
一項第二号の改正規定中「平成十年法律第   号」を「平成十一年法律第  
 号」に改め、附則第九条を附則第五条とする。
 附則第十条のうち義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第十八
条第一項第一号ハの改正規定中「平成十年法律第   号」を「平成十一年法律
第   号」に改め、附則第十条を附則第六条とする。
 附則第十一条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表に一
号を加える改正規定中「平成十年法律第   号」を「平成十一年法律第   
号」に改め、附則第十一条を附則第七条とする。
 附則第十二条のうち国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行
為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第十四
条を第十一条とし、同条の次に一条を加える改正現定中「平成十年法律第   
号」を「平成十一年法律第   号」に改め、附則第十二条を附則第八条とする。
 附則第十三条を附則第九条とし、同条の次に次の二条を加える。
 (金融再生委員会設置法の一部改正)
第十条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように
改正する。
  第四条第三十二号の次に次の一号を加える。
  三十二の二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成
十一年法律第   号)第五章の規定に基ついて、金融機関等からの届出に係る
事項等の整理及び分析並びに疑わしい取引に関する情報の提供を行うこと。
 (中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部
改正)
第十一条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律
の一部を次のように改正する。
 第二十八条のうち金融再生委員会設置法第二条及び第四条の改正規定中同条第
二十三号の次に次の一号を加える。
 二十三の二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十
一年法律第   号)第五章の規定に基づいて、届出及び通知を受けた事項並び
に提供を受けた情報の整理及び分析並びに疑わしい取引に関する情報の提供を行
うこと。
 附則第十四条を削る。
 別表第五十七号中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」の下
に「(平成十年法律第百五号)」を加え、同号を別表第五十八号とし、別表第五
十六号の次に次の一号を加える。
 五十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)
第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪
 別表に次の一号を加える。
 五十九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する
法律(平成十一年法律第五十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業
としで行う児童買春勧誘)、第七条(児童ポルノ頒布等)又は第八条(児童買春
等目的人身売買等)の罪