声 明
6月1日、法務省が報道各社に対して「盗聴法」との呼称は不適切で「通信傍
受法」と表記するように要請したことは、憲法で保障された表現の自由への干渉
であり、報道の自由に対する著しい侵害であって看過しえない。
そもそも盗聴とは、通信当事者の同意を得ることなく会話を盗み聴くことであ
り、傍受も上記「盗聴」の別の表現形態の1つに過ぎず、英語では wire
tapping となる。
法務省が、報道各社に見出しの表記、記事や原稿の用語に口出しをして「盗聴
法」呼称禁止をするなど、行政の思い上がりであり、「謙抑的」とは正反対の
「傍若無人」そのものであり、高圧的、権力的な姿勢で目に余るものである。
法務省に対し、報道各社への「盗聴法」の呼称禁止要請をただちに撤回し、言
論機関への圧力をやめることを求めるものである。
1999.6.3
民主党 坂上富男
日本共産党 木島日出夫
社会民主党 保坂展人