子どもたちに関する事件【事例】



注 :学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ事件を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。
S.TAKEDA
951100 教師のワイセツ行為 2004.11.3.新規
1995/11/ 大阪府南部の府立高校で、女子生徒(高2)は男性教師に誘われてドライブに出かけた際、わいせつ行為をされた。
経 緯 女子生徒は数学と進学指導を行っていた男性教師に、「勉強をみていくうえで腹を割って話したい」と言われ、休日のドライブに誘われた。
車のなかで、胸を触られたり、キスをされるなどのわいせつな行為をされた。
また、「お前が勉強から気持ちが離れたときに、つなぎ止めるためや。誰にも言うな」と口止めされた。
他の被害者 1995-1996 同級生の女子生徒も、担当教科の質問や進学の相談に行くたびに、同教師から腰に手を回されたり、手を握られたりした。また、男性教師は「本気で勉強したら抱いたる」「彼氏と別れろ」などと言った。
他にも3人の女子生徒が被害を訴えた。特別の授業をしてあげると言って、女子生徒を特別室に引き込んで、体を触るなどのわいせつ行為を繰り返していた。
学校・教育委員会の対応 学校と大阪府教委は女子生徒ら5人からの訴えを受けて、男性教師から事情を聞いたが、全面的に否認されていた。府教委は訴えを受けてから3年間で4回しか事情聴取を行っていなかった。
加害者 男性教師は、新聞の取材等に、女子生徒とドライブしたことは認めたが、「他は全く身に覚えがない」として全面的に否認。担任教師の証言については、「私と教育方針が対立しており、でっちあげ」と話した。
その後、別の高校に転任したのみで、一切の処分なし。
人権救済の申立 1998/6/ 元女子生徒2人(19)と当時の担任教師ら2人の計4人が、男性教師(53)から体を触られるなどのセクシャルハラスメントを受けて、府教委に訴えたにもかかわらず適切な対応がとられなかったとして、大阪弁護士会に人権救済の申立を行った。

1999/5/ 弁護士会は、男性教師が全く調査に応じないことをもって生徒の訴えを認めたものとし、セクシャルハラスメントを認定。「成長過程にある女子生徒の多感な感性を著しく傷つけた」として、男性教師に深く反省して同様の行為を繰り返さないように警告。
府教委にも、教師に対する処分のほか、再発防止策と救済制度の確立を文書で勧告。
勧告が出たあとも、男性教師に対する処分は行われなかった。 
参考資料 1998/6/9毎日新聞、「白書スクール・セクシャルハラスメント」/子ども性虐待防止市民ネットワーク・大阪編/明石書房 



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