子どもたちに関する事件【事例】



注 :
告発した被害者の勇気をたたえます。そして、二度と同じ悲劇を繰り返さないために、あえて事例としてここに掲げました。被害者がこれ以上、傷つことがないよう留意を願います。
学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ悲劇を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。
S.TAKEDA
921121 教師のワイセツ行為 2001.9.20. 2005.5.15更新
1992/11/21 島根県の県立高校で、卓球部の遠征試合中の宿泊先ホテルで、顧問で生活指導主任の男性教師(37)が、酒に酔ってクラブ員の女子生徒(高1・16)に「マッサージをしれくれ」と自分の部屋に連れ込み、胸を触るなどのワイセツ行為をした。
経 緯 1992/11/20 卓球部の試合のため、男性教師に引率され、生徒11人が益田市のホテルに宿泊。
11/21 午前0時過ぎ、教師に「自分の部屋に来るように」と言われて行ったところ、教師は女子生徒の胸を触り、手足を押さえつけて暴行を加えた。
学校その他の対応 女子生徒は担任の女性教師など、別の教師に相談したが、何の対応もなかった。
同校はこの件を女子生徒の担任の報告などから知っていたが、法務局の調査が始まるまで県教委に報告をしていなかった。
被害者の母親が、教師の処分や謝罪を求めたが、放置していた。
被害者のその後 1993/6 女子生徒は同校を自主退学
1993/12 
女子生徒は、松江地方法務局に「教師に暴行をされた」と訴え、人権救済を申し立てた。
法務局の対応 女子生徒から訴えを受けた松江地方法務局は、「重要な人権侵害」として、教師と高校に口頭で厳重注意
加害者の処分 加害教師は、県教委の事情聴取に、「胸を1回触っただけ」と主張。県教委は、被害生徒側からは事情をきかなかった。

1994/ 県教委は「教師にあるまじき行為」として、10分の1、3カ月の減給の懲戒処分
一方で、教師や学校からは被害者に対して謝罪もなく、連絡もなかった
裁 判 1994/5/2 女子生徒とその母親が、県とワイセツ行為をした教師に対して、精神的苦痛を受けたとして300万円の損害賠償を求めて提訴。また、「教諭らの一方的な話に基づく処分で軽すぎる。懲戒免職が当然」として、再調査と厳重処分を求めた。
参考資料 『先生! 涙ありますか 全国の中・高生のキミへ』/はやし たけし/1996年11月駒草出版、1994/5/22毎日新聞(月刊「子ども論」1994年7月号/クレヨンハウス)1994/6/25中国新聞(月刊「子ども論」1994年8月号/クレヨンハウス)



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