子どもたちに関する事件【事例】



注 :学校名については類似事件と区別するためと、隠蔽をはかるよりも、学校も、地域も、事実を事実として重く受けとめて、二度と同じ事件を繰り返さないで欲しいという願いを込めて、そのまま使用しています。
S.TAKEDA
030122 教師のワイセツ行為 2004.10.31新規
2003/1/22 神奈川県横浜市の市立中学校の個別支援学級(養護学級)で、担任の男性教師Fが知的障がいのある女子生徒Aさん(中1・13)の体を服の上から触るなどのわいせつ行為をした。
他の被害者と経緯 2002/秋頃 F教師はAさんに対して、わいせつな行為を繰り返していた。

11/ F教師と一緒に個別支援学級を担当していた女性教師が、何度か校長に、「(F教師が)女子生徒を何度も人気のない教室に連れ出している」「授業中に女子生徒の髪や体に触れている」などと相談していた。

2003/1/22 午後1時50分頃、F教師は学習室内で身長を測る際に、Aさんの制服の上から胸や尻などを揉むなどのわいせつ行為をした。同僚の女性教師が目撃していた。

1/27 女性教師は、別のわいせつ行為数件を含むF教師の問題行動を報告書にまとめて、校長に「市教委に申し出てほしい」として提出。
加害者 2003/ 事件直後、F教師はAさんの母親に「申し訳ない」と謝罪。自宅待機となる。

捜査段階から一貫して否認。

3/ 定年退職。

10/ 県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕・起訴。

F教師は、前々任校でも問題行動があったことが判明。
1997/秋頃 個別支援学級の女子生徒の胸を触ったり、生徒を別の教室に連れていき、出入り口の引き戸につっかえ棒をしたりすることがあった。
1998/4/1 前任校に移動。 
校長の対応 校長は当初、女性教師に対して、「(F教師は)定年まであと少しなので、全うさせてやってくれ」と言った。また、女性教師からの報告書の提出を受け、「女子生徒の家族に、報告書を渡したり、1月の事件以外のことを言ったりしないように」と命じた。(校長否定)

校長は前任者の校長から引き継ぎを受け、一部の同僚教師に、前々任校でのF教師の問題行動について伝え、再度問題行動をしないよう注意してみているよう話していた。
学校・教育委員会の対応 2003/ 市教委は同校校長から1月の事件について連絡を受けた。

2/ 市教委はF教師に聞き取り調査を実施。
校長が、女性教師の報告書を元に作成したメモが提出されたが、市教委は1月の事件についてしか調査しなかった。

前々任校でのF教師の問題行動については学校から報告があがっていなかった。
被害者 2002/4/1 Aさんには知的障がいがあり、F教師が担当する個別支援学級に在籍していた。

2003/ Aさんの母親が被害届を提出。

事件後、テレビで性犯罪のニュースが流れるとこわばった表情を見せるようになった。
公判の話をすると、「思い出したくない」と言って嫌がる。
刑事裁判 県青少年保護育成条例違反(わいせつな行為)の罪で、男性元教師(61)に懲役1年6月を求刑。
被告の言い分 F元教師は法廷で、「障がい児にはスキンシップが必要」「(女子生徒は)うそつき」「わいせつ行為の事実はなく、目撃証言もうそだ」と主張。
弁護側も、「女子生徒の供述は、母親らが言わせたもので信用できない」主張。
判 決 2004/10/25 横浜地裁で、男性元教師(61)に懲役1年の実刑判決。
被告側は判決を不服として、高等裁判所に即日控訴
判決要旨 衣笠和彦裁判長は、「わいせつ行為を目撃した同僚教師の供述は具体的、詳細で一貫している。被告人を先輩として尊敬し、家族ぐるみの交際もあった証人が虚偽供述するとは考えがたい」「女子生徒の供述も具体的で詳細」と指摘。生徒がFから、ほかにも数件のわいせつ行為の被害を受けたと話していることに触れ、「常習性も認められる」「生徒の障がいに乗じ、教師という立場を利用した大胆、卑劣かつ悪質な行為」「教師の立場を利用し、自己の欲望のおもむくままに犯行に及んだ。被害者に精神的苦痛を与え、教師一般に対する社会的信頼を損ねた」とした。
民事裁判 2003/6/18 女子生徒と母親が、F教師と横浜市を相手取り、1430万円の損害賠償を求めて提訴。
「市教委も元教諭の適切な配置や監視を怠った」とした。
参考資料 2004/10/26、2004/10/27、2004/10/28讀賣新聞、2004/10/26神奈川新聞、2004/10/28毎日新聞



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