●市民フォーラム2001規約


第1条(名称)

 本フォーラムは「市民フォーラム2001(ポスト地球サミット市民連絡会) PEOPLES’FORUM 2001,JAPAN」と称する。

第2条(事務所)

 本フォーラムの事務所は東京都内に置く。

第3条(目的)

 本フォーラムは、地球に持続的な社会を実現するため、日本の地域の人々が第三世界の人々 や他の先進諸国の人々と手を結んで、地域と地球の環境問題に対する理解を深め、自らの生活 改善に努力すると同時に、市民としての代替提案をなしうるよう、情報の提供と活動の枠組み を提供することを目的とする。

第4条(事業)

 本フォーラムは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)国内・国外における環境と開発に関する情報の収集と交換

(2)市民の発言と活動を強化することの支援

(3)企業、政府、国連等国際機関の政策に対する具体的提言と活動

(4)環境と開発に関する各種問題に関する具体的提言と活動

(5)国内・国外において開かれる国際会議への円滑な代表者派遣

(6)上記の事業を実施するための事業

第5条(構成)

 本フォーラムは、会員をもって構成し、思想・信条・主義・主張・宗派の如何を問わず、何 人も参加できる開かれた組織とする。

第6条(事業計画及び予算)

 本フォーラムの事業計画及びこれに伴う予算は、活動委員会の提案を受けて事務局が作成 し、「理事・運営・活動委員総会」の承認を経なければならない。

第7条(事業報告及び決算)

 本フォーラムの事業報告及び決算は、運営委員会の協力の下に事務局長が作成し、毎事業年 度終了後3ヵ月以内に監事の監査を受けた後、監査報告書を添えて「理事・運営・活動委員総 会」の承認を得なければならない。

第8条(事業年度)

 本フォーラムの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9条(理事)

 理事は、運営委員の推薦を受けて「理事・運営・活動委員総会」において選任される。理事 は、組織・運営、そして活動についての助言を主たる役割とし、任期は2年とする。理事は本 フォーラムの活動についての定期的な報告を受けることができると同時に、本フォーラムの活 動に関して提案することができる。

第10条(理事・運営・活動委員総会)

 「理事・運営・活動委員総会」は毎事業年度1回以上、事務局長の要請または理事・運営・ 活動委員総数の4分の1以上の請求によって開催され、議長は互選とする。理事・運営・活動 委員総会の議決は、出席理事及び委員の過半数によって決する。

第11条(運営委員)

 運営委員は、本フォーラムの組織・運営、そして活動の責任を負い、運営委員会を組織し て、活動の具体的な方針・業務を準備・議決し、実行する。運営委員は定員を20名までと し、年度始めに運営準備金を納入するとともに、年度末において財政上の不足が生じた場合に は共同してその責任を負う。運営委員は、上記の条件を満たすことができることを前提として 立候補した者の中から「理事・運営・活動委員総会」の出席者の過半数によって選ばれ、任期 は1年とする。運営委員会は、事務局長の必要に応じ随時、又は運営委員の4分の1の請求に よって招集され、出席委員の過半数で決する。

第11条の2(代表)

 代表は組織を代表するが、運営委員と同等の資格と権限を有しているにすぎない。代表は複 数にすることができ、その選任については運営委員の中から運営委員会が推薦し、「理事・運 営・活動委員総会」において決定する。

第11条の3(活動委員)

 活動委員は、本フォーラムに参加し、研究会またはプロジェクトチームなどを組織して活動 する者であり、「活動参加費」を納入して運営委員会の承認を受けることを要件とする。また 活動委員は、運営委員会において承認された範囲内で本フォーラムを名乗り、代表することが できる。活動委員は本フォーラムの活動についての定期的な報告を受けることができると同時 に、本フォーラムの活動に関して提案することができる。

第12条(事務局)

 事務局は、活動委員の中から選任される有給の事務局員と、有給又はボランティアの事務補 助員で構成され、運営委員会の方針に沿って本フォーラムの業務を遂行する。事務局に関する 規定は、事務局長の提案を受けて運営委員会が別に定める。

第12条の2 事務局長は運営委員の中で互選され、本フォーラムの資産を管理し、任期は1 年とする。

第13条(監事)

 監事は、運営委員会及び事務局の業務を管掌し、必要な監査及び助言・勧告を行う。監事は 「理事・運営・活動委員総会」の出席者の過半数によって選出され、任期は2年とする。

第14条(解任及び辞任)

 理事・代表・監事・運営委員・活動委員・事務局長にあるものが、心身の故障で職務の執行 に支障をきたすとき、又は職務の執行にふさわしくない行為があると認められたときは、辞任 または運営委員現在数の3分の2以上の議決によって解任することができる。

第15条(会員)

 本フォーラムの趣旨に賛同し、参加し又はサービスを享受する団体又は個人は誰でも会員に なることができる。但し、政党・党派は原則として会員となることはできない。

第15条の2 会員に関する必要な事項は、運営委員会の議決を経て、別に定める。

第16条(協力組織と名称使用)  本フォーラムと協力・共同して環境と開発に係わる市民の場を設置する場合、原則として本 フォーラムの支部とすることなく別個の組織とし、かつ本フォーラムの名称使用については運 営委員会の議決を得なければならない。

第17条(他組織との協力)

 本フォーラムは、その目的を達成するために国内・国外の機関・組織と協力することができ る。

第18条(財務)

 本フォーラムの財政は、設立当初の財産目録に記載された財産、寄付金品、助成金、会費、 資産から生じる収入、事業収入などをもってまかなうものとする。

第19条(規約の変更)

 この規約は、理事現在数の3分の2以上の議決を経て変更できる。

第20条(解散)

 本フォーラムは、理事現在数の4分の3以上の議決により解散できる。本フォーラムの解散 に伴う残余財産は、理事会の議決を経て、本フォーラムの事業を継承する、または本フォーラ ムの目的に類似する目的を有する団体に寄付する。

付則

1 この規約は1993年11月7日から施行する。

2 本フォーラムの最初の事業年度は、第8条の規定に関わらず、設立の日から1994年3 月31日までとする。

3 本フォーラムの初年度の理事、運営委員、事務局長、監事の任期は1995年3月31日 までとする。

4 この規約は、1996年3月30日に改訂し、同日から施行する。

5 自然エネルギー推進市民フォーラム(略称:REPP)の設立の際に、理事として選任された者は、REPPが解散するまで運営委員として立候補した者とみなし、継続的に選任される。



●内規

・以下の内規は、98年2月3日の運営委員会で討議し決定したものである。

1 運営委員の立候補条件について

・運営委員に立候補する者の条件は、規約上では「運営準備金の納入と財政の共同責任を負う(第11条)となっているが、内規として「理事又は運営委員又は活動委員の経験者」であることも条件とする。

2 運営委員の選出について

・運営委員の選出は、「規約上では「理事・運営委員・活動委員総会」の出席者の過半数によって選出する」(第11条)ということになっているが、内規として「予め運営委員会において作成された推薦名簿を爽快に提出」することとする。名簿は、定員内及び運営委員の過半数によって選出された者とする。(もちろん、予め立候補期間に立候補し推薦名簿に載らなかった者も、総会で選出又は非選出される。)