1999.4.6
特定家庭用機器再商品化法の「再商品化等基準」及び「再商品化等と一体的に行う事項」に関する意見


通商産業省機械情報産業局電気機器課 御中


団体名:市民フォーラム2001環境法制プロジェクト
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電話番号:03-3834-2436



意見:

1.再商品化基準

(1)基準の低さについて
 原案は「製造業者等は引き取った使用済み家電製品について、重量比で少なくとも以下の割合を再商品化しなければならないこととする。熱回収は義務づけをしない」として、以下の割合を挙げている。
○ユニット形エアコンディショナー 60%以上
○ブラウン管式テレビジョン受信機 55%以上
○電気冷蔵庫           50%以上
○電気洗濯機           50%以上

この割合は、プラスティックを除外、テレビの木製パネルを除外、エアコンのアルミが薄すぎると除外し、しかも歩留まりを80%と低く置いていることから生じている。
 このような適用除外の乱発は問題である。プラスティックなどは特に問題がないとみられることから、当面再商品化がむつかしいと思われる木製パネル付きテレビのみに特例を設け、その他は一律に90%とすべきである。
 テレビについては、全てのテレビに木製パネルがついているわけではないのに、全てに含まれるとみなして再商品化義務を低めてしまうのは問題である。1983年のテレビのうち木の割合(重量比)は23%とされている。木製パネル付きのテレビ単独のデータがないので詳細は不明だが、3割程度が木製部品とみなし、残りを90%再商品化することとして65%の再商品化という特例を木製パネル付きのテレビのみに対して認め、残りのテレビは一律に90%以上とするよう求める。

(2)プラスティックについて
 プラスティックを入れない理由として原案は、「使用済み家電製品の中には、再商品化等を行うことが困難な材料も含有されている。例えば、プラスチックには難燃剤入りのものとそうでないものが存在し、両者が明確に分離されない場合、再利用は困難となっている。」としているが、製造元が材料については把握しているはずで、これは理由にならない。
 プラスティックは「容器包装リサイクル法」でも再商品化が義務づけられており、家電製品について義務を免除し、浪費を助長するのは問題である。むしろ、多少困難な点はあっても義務化することで、再商品化しやすい設計や材料の選択さらには材料の減量など、今後のメーカーの製造段階での努力を促すことができる。


2.再商品化等と一体的に行う事項

(1)フロン、代替フロンについて
 フロン、代替フロンについては回収率の規制がないが、最低回収率を規定すべきである。現在のフロン類の自主取組では回収率が一桁台など極めて低いことが報告されている。回収率は今後の業界の努力を促すためにも80%程度とすべきである。
 冷蔵庫の断熱材に用いられるフロンについては適用除外としている。原案は、「断熱材発砲ウレタンを微粉砕し、フロンを回収する実証実験が行われているものの、このような断熱材フロンの回収を行うための施設が極めて少ないこと、施設
整備を含めた回収に係る費用が高いことを考慮すると、法施行当初から断熱材フロンの回収・処理を義務づけることは困難である」との理由から、適用除外を正当化している。しかし施設整備などは従来の業界のやるきのなさを示しており、今回の処理対象に含めなければこうした低調な状況を国が公認することになる。従ってむしろ、多少困難な点はあっても義務化
することで、材料の減量や代替物質への転換など、今後のメーカーの製造段階での努力を促すことを求める。

(2)重金属について

 ブラウン管の鉛など、重金属については確実な回収を行わせるため、再商品化の一般的数値に加え、対象重金属の回収率を100%に定めることを要請する。

以上



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