今までに策定した法案

国籍法改正試案(1997年7月)

【立法の目的】

日比混血児(JFC)の国籍について、日本人の父親の認知によって国籍を取得できるよう、所要の法的整備をすること。

【主な内容】

  1. 現行国籍法第3条(準正による国籍の取得)を改正し、父より認知を受けた20歳未満の者が国籍を取得ができるようにする。
  2. 1の規定は、認知を求める判決が確定した時に準用する。
  3. 現行の第12条(出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者の取り扱い)を削除する。
  4. 現行の第13条(国籍の再取得)を削除する。



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大脇雅子国会報告Internet版